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ウィキペディアについてお聞きします。
ウィキペディアについてお聞きします。 ウィキペディアは著作権がなく、ブログやHPに記事を掲載しても 大丈夫だと聞きました。 ウィキペディアのHPで、引用の仕方を読んでみると分かりにくく、まだ記事の引用ができません。 すいません。どなたかご指導ください。 時間がなく乱文になってしまいました。 どうかよろしくお願いします。
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こんにちは。Wikipedia日本語版で執筆活動をしている[[利用者:とに]]です。 ウィキペディアは著作権があります。Wikipediaは基本的に誰でも記事を加筆したり編集したりできますが、その加筆したり編集した方に著作権があり、それは決して放棄されたものではありません。しかし、GNU Free Documentation License (GFDL)(英語の原文は http://www.gnu.org/licenses/fdl.html 、非公式日本語訳文は http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html 、Wikipedia日本語版の[[GNU Free Documentation License]]の記事は http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License を参照してください。)に遵守する場合に限り、複製、改変、再配布することができます。詳しくは、 http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9#.E8.A4.87.E8.A3.BD.E3.80.81.E6.94.B9.E5.A4.89.E3.80.81.E5.86.8D.E9.85.8D.E5.B8.83.E3.81.AA.E3.81.A9.E3.81.AE.E5.88.A9.E7.94.A8.E3.82.92.E3.81.95.E3.82.8C.E3.82.8B.E6.96.B9.E3.81.B8 をご覧ください。 要約すると、 1.あなたが書いた二次的著作物も、GFDLに遵守する必要があり、その旨を明記しなければならない。GDFLをすべて明記するか、GFDLがすべて明記されているものへのリンクを明記する。 2.Wikipediaは、随時、記事が改編されるものであるため、元の出典が何年何月何日何時何分(どこの時刻で)のものということを明記しなければならない。 3.元の著者を尊重すること。著作権者を明記すること。 というものだと私は理解していますが、もしかしたら解釈に誤りがあるかもしれませんので、前記のリンクを読んでください。 おせっかいな人間が自己満足で書いているのがWikipediaかもしれませんが、活用されることを楽しみにしているのだと思います。お役に立てれば幸いです。
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補足します。 私が、複製・再配布をする場合は、以下のような文言を添付するつもりです。 GNU Free Documentation License (GFDL) http://www.gnu.org/licenses/fdl.html に従い、『フリー百科事典 ウィキペディア(Wikipedia)日本語版』 http://ja.wikipedia.org/ の「キリスト教」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99 (2007年11月14日 (水) 23:53(JST); 曼珠沙華さん http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:%E6%9B%BC%E7%8F%A0%E6%B2%99%E8%8F%AF による版) http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99&oldid=16135245 より複製したものです。この記事の著作権者は、 http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99&action=history に記載されています。この記事は、GFDLに従う場合に限り、複製、改変、再配布することができます。 でも、私は実際には、複製も再配布もしないでしょう。 zetton001さんが、おっしゃっている「ブログ等には記事をコピーするのではなく、記事を参考にし、自分で文章を考えて、自分のWEBに記載してください。」に、値するようにします。 記事をそのまま丸写しでなく、いったん頭の中に入れて、噛み砕いて、自分の言い回しにして書く分には、著作権に抵触しません。ですので、GFDLに遵守する必要もありません。 強いて言えば、何を参考にしたかを書いておけば、読み手にとって親切だと思います。 要点は、元の著作物の独創性がそのまま残っているようであれば、著作権法やGFDLに従う必要があるということです。 引用(著作権法第32条)の範囲であれば、私は以下のような文言を添付すると思います。 『フリー百科事典 ウィキペディア(Wikipedia)日本語版』 http://ja.wikipedia.org/ の「キリスト教」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99 (2007年11月14日 (水) 23:53(JST); 曼珠沙華さん http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:%E6%9B%BC%E7%8F%A0%E6%B2%99%E8%8F%AF による版) http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99&oldid=16135245 より引用したものです。この記事の著作権者は、 http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99&action=history に記載されています。 引用の要件は、以下の通りです。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 正直に言って、どこまでを引用としていいのか、明確な線引きはありません。 私は、「その著作物を得ようとする意欲を欠かない範囲」が引用に値するのではないかと思っていますが、訴えられる可能性を危惧すると、引用はしないほうがいいかもしれませんね。 引用をする際の条件は、以下の通りです。 (翻訳、翻案等による利用) 第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。 一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案 二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳 三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。) (出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合 二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。 以上が、私なりの解釈ですが、法律的なことになってくるので、絶対的な解釈が必要であれば、弁護士などにご相談ください。
お礼
とにさんには、何度も返答をいただき感謝します。 とにさんに添付していただきました資料はとても参考になりました。 ありがとうございます。 引用する際には、とにさんの文章を参考にしたいと思います。 でも、自分のブログに記事をアップする時には、自分で内容を理解し、自分の言葉で伝えたほうが良いみたいですね。 参考になりました。 著作権はどこまでなら参考にしていいのかがわかりにくくため、この場を借りて質問させていただきました。 本当にありがとうございました。
- nori_007
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Wikipedia:ウィキペディアを引用する のページを読んでみましたが、特に判らない点は無いと思います。 具体的にどのような点が不明なんでしょうか。 基本的には。 ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」の両方を記載 「更新日時」(時刻も含む)を記載 具体的には、 日本語で引用するときのためのいくつかのスタイルの提案 の項目が参考にならないでしょうか。 また、 Wikipedia:出典を明記する の項目も参考になると思います。 ご確認ください。
お礼
早速の返答感謝します。 >基本的には。 >ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」の両方を記載 >「更新日時」(時刻も含む)を記載 とありますが、 記事をコピーしブログに貼り付けします。 その記事の下に、ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」の両方を記載し「更新日時と時刻」を記載すればよろしいのですか? すいません。パソコンは扱えるのですが、インターネットは初心者なのでわからない単語が多く、なにがどうなっていて、何をどうすればよいのかが読んでいて分からなかったのです。 もし、お手数でないのであれば上記の質問にもお答えいただけないでしょうか? 自分ももう一度よく読んでみます。
お礼
色々添付していただき感謝します。 サイトにあった『利用者の権利と義務』と『引用の仕方』を読みました。まだ自信はないのですが、例としてあった 「キリスト教」(2005年8月21日 (日) 21:19 UTCの版)『ウィキペディア日本語版』。 「キリスト教」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2005年8月21日 (日) 21:19 UTC、URL: 「キリスト教」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2005年8月22日15時(日本時間)現在での最新版を取得。 のような形式をどれか選び、記事の下などに記載すれば良いと解釈しました。よろしかったですか? しかしウィキペディアの著作権の注意事項で、一般的な引用の要件を超えて、記事の多くの部分を使用したい場合には、「著作権についてのよほどの自信のない方は、他の素材(Webページ、書籍など)を参考にされる場合に、その内容を写すのではなく、自分で新たな文章を起こすように努力してください。」 と記載がしてあります。 この場合の解釈は、ブログ等には記事をコピーするのではなく、記事を参考にし、自分で文章を考えて、自分のWEBに記載してください。と解釈するのですか? それともウィキペディアのWEBに記載する際に、上記のことに注意して記載すると解釈するのですか? 申し訳ありません。インターネット初心者なので、用語等が分からないもので… お手数でなければ教えてください。 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。