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旅館業をしているのですが、外国人を雇いたいのですが。。。

外国人雇用について。 旅館業をしています。一人の外国人青年を雇いたいのですが、労働ビザを出してもらえるのでしょうか? 彼は、調理など特に特別な技能経歴はありません。雇用できるのであれば、接客を主にしてもらいたいです。日本語はある程度喋れます。 旅館で雇うようなビザはあるのでしょうか?特定査証というものに当てはまりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

当方は全くの素人ですので、下記はあくまで参考意見として 外国人の就労ビザであれば 専門の 行政書士や弁護士 が思い浮かびますが、 それら専門家に問い合わせてみるのが確実。 電話相談が無料の「各都道府県の行政書士会」に 問い合わせてみるのもお手軽かも。 まず、回答の大前提として 外国人雇用に伴うビザ手続→「ビザ」と「在留資格」の違い http://koyou.acroseed.com/visa1/000116.html 入国を許可された時点で「ビザ」は使用済みとなり、 入国後は入国時に与えられた「在留資格」 が外国人の在留する根拠となります。 「出入国管理及び難民認定法」 (一般に入管法と呼ばれています。)と 「外国人登録法」の2つの法律によると これらの法律によれば、日本に入国する外国人は原則として、 その全員が何らかの「在留資格」を与えられることになります。 そして、それぞれの「在留資格」には日本で行なう事ができる 活動内容が規定されており、日本に滞在する外国人は この活動内容に限定されて活動することが可能となります。  例えば、観光や親族訪問などに目的が限定されている 「短期滞在」で入国した場合には、企業に勤めたり就労する事 はできません。 そして、規定された活動内容以外の活動を行なうと 入管法違反となり処罰や退去強制手続きの対象と なる可能性があります。         従って 短期間であっても開発などの業務を行なうのであれば 「技術」などの就労ビザを取得する必要があります。 【 就労ビザ 】 については下記サイト http://koyou.acroseed.com/visa3/000126.html 【定められた範囲で就労が認められる在留資格】として 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、 「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、 「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、 「興行」、「技能」 一例)外国料理のコックさん等も「技能」に該当します。 (但し、この他「特定活動」という在留資格においても、 ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては 就労が認められるものがあります) http://visa.world.coocan.jp/tokkatsu.html 従って、それ以外の 「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、 「就学」、「研修」、「家族滞在」 は 【原則として就労が認められない在留資格】ですが、 もちろん例外もあります。 在留資格が「留学」、「就学」の場合 に限りますが、 【 資格外活動許可 】については下記サイト http://koyou.acroseed.com/visa2/000125.html 資格外活動許可を取得すれば「人文知識・国際業務」や「技術」 などの就労ビザのように特別な技能等を必要としない業務でも アルバイトが認められます。 ただし、どのような業務でも認められるわけではなく、 風俗営業については原則として資格外活動が許可される 事はありません。 【資格外活動許可申請の手続き】 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して, 地方入国管理官署の窓口に提出して下さい。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html (参考) (1)東京外国人雇用サービスセンター  〒160-8489 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10  ハローワーク新宿(歌舞伎町庁舎)3階 TEL 03-3204-8609 FAX 03-3204-8619 http://www.tfemploy.go.jp/ (2)名古屋外国人ジョブセンター  〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目1番1号 中日ビル12階  TEL:052-264-1901 FAX:052-249-0033 http://www2.aichi-rodo.go.jp/soudan/soudan04.html (3)大阪外国人雇用サービスセンター  〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル15階   TEL:06-6344-1324 FAX:06-6344-1134 http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/

salsciccia
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! アップしていただいたページ見てみました。 色々ビザの種類があって一見どれかに当てはまりそうなんですが、意外と当てはまらなかったです。。。 まず、就労ビザについてどこに問い合わせてみればいいものかも分からなくて困っていました。アップしてもらったページなどを、よく読んでわからなかったら行政書士に相談します。

その他の回答 (2)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

一般的に外国人が日本で働くには、 1.就労に制限の無い在留資格である(日配、永配、永住者、定住者) 2.大卒以上で、卓越した技術があり、それを活かせる(技術) 3.卓越した技能があり、それを活かせる(技能) 4.大卒以上で、卓越した資格や能力があり、それを活かせる(人国) 5.研修を受ける(研修) 6.ワーホリ(特定活動) の何れかとなります。括弧の中は在留資格を指します。 1は合致しないでしょうし、旅館業で2は合致しません。「調理など特に特別な技能経歴はありません」ということですから、3も合致しないでしょう。仮りに合致しても、【旅館】で本格的な「●●国料理(●●は当該国の国名を入れてください)」を供するというのも、常識的にはあり得ないでしょう。 通訳とかであれば4もありえるでしょうけど、現実問題として「日本人客より当該国の国民の宿泊者が圧倒的に多く、通訳が本業になる」ということもないでしょうから、整合性を欠きます。一般的に4は貿易業とか会計事務所がイメージしやすいものです。 当該人が「将来は母国で日本式の旅館を経営したい」という希望があるならば形式的に5が合致しますが、そんなことは無いでしょうから、研修という在留資格は許可されないでしょう(「研修」では残業不可ですから、旅館の業態と合致しないでしょう)。 という訳で、ありえるとすれば、ワーホリとなりますが、申請人がその対象の国の国民であるかどうかが鍵となります。 以上、順を追って説明しましたが、 「日本で就労する外国人はそれなりの卓越した技能、技術を持っている者である(=そうでなければ在留資格が出ない)。故に接客目的での招聘というのはありえない。旅館の接客ということであれば、日本の習慣にも明るく、かつ日本語も流暢な日本人の方が向いており、もし仮りに外国人を低賃金で雇いたいという趣旨であれば、それは論外である。なぜなら、先に書いたとおり、『日本で就労する外国人はそれなりの卓越した技能、技術を持っている者』という前提に立っているからである」 というのが、極めて一般的かつ合点の行く説明かと思います。

salsciccia
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 大変わかりやすかったです!あーでもやっぱり難しいんですね。。。何か技術力がないと。。。でも、外国人がいると雰囲気をガラっと変えたりできるというのは外国人だからこその技術というか日本人じゃできないある意味技術なんですけどね。。。残念! 参考になりました!

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

どこの国の方か知りませんが、大使館に行って聞いてみて下さい。

salsciccia
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 彼はイタリアの方です。 はい、聞いてみます。

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