• ベストアンサー

民事裁判の判決、代理人だけの出席でいいですか?

民事で訴えられています。 弁護士に委任しているのですが、本人が出廷するのは本人尋問のときだけでいいのでしょうか? やはり判決のときも出廷すべきですか?? なかなか仕事を休めないので、どうするべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 基本的には、本人尋問だけ出れば大丈夫です。そのための訴訟代理人です。  弁護士に委任されているなら、その弁護士さんに聞いた方がいいと思いますが、少なくとも判決は、当事者がいなくてもできます(民事訴訟法251条2項)から問題ありません。

1216b0123
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士さんに聞くべきだと思うのですが、とても忙しい方のようで 期日前の打ち合わせなどでも、ゆっくりお話しできないんです。 それで、つい聞きそびれてしまって… 本人がいなくても判決は出るんですね。良かったです。

その他の回答 (1)

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

判決は、本人の出廷不要どころか、弁護士も出廷せず、郵送のみの場合もあります。 私は、裁判所から弁護士あてFAXだったのですが、なんと、結果を最初に聞いたのは、マスコミ経由、弁護士から私、という順序でした。 その後、弁護士経由で裁判所からの連絡により、知りました。 そのための代理人、代理人がいれば、本人は証人尋問以外の出廷の必要はありません。

1216b0123
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士さんも出廷しないことがあるのですね。 とても驚きました。 経験者の方のお話しでとても参考になりました。

関連するQ&A

  • 民事裁判の判決日当日は出廷しても良いですか?

    民事裁判の判決日当日は出廷しても良いですか? 地方裁判所の民事の判決が出ます。 代理人である弁護士からは、当日、出廷する必要がないと言われています。 (早く知りたいなら弁護士の事務所に電話をしなさいということでした。) 私は原告側です。 いろいろと調べてみましたが、判決当日、弁護士でも出廷しない場合があるらしいです。 が、裁判を闘ってきた中で、自分自身の気持ちにけりをつけるためにも、判決当日直接出廷したいと考えております。 ですから、代理人の弁護士がいたとしても原告が出廷しても大丈夫なのでしょうか? また出廷したとしても、法廷に誰もいない可能性があるのでしょうか? 今住んでいるところと、裁判所と距離があるので、裁判所に出かけて空振りしたくないので詳しい方、また、判決日に出廷したことがある方などいらっしゃいましたらご回答くだされば大変助かります。 弁護士に聞くのが一番なのでしょうが、忙しいらしくなかなか連絡がつかず大変困っております。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 民事裁判。法廷出席は訴訟代理人でも本人でも可能か

    弁護士受任の裁判で 電話会議もありますが 代理人に初回法廷と結審法廷にだけ出廷してもらって それ以外は、本人が代理人に代わって出廷しても良いのですか 可能であればその場合、 代理人からの出廷委任状みたいなものを裁判所へ提出する必要がありますか?

  • 判決は誰のものですか(民事裁判の仮執行について)

    民事裁判で、弁護士さんに委任しているのですが、判決が出た場合、 その後の仮執行というものを、自分でしてもかまわないのでしょうか? それまでの弁護士さんには、それまでの費用を支払うのは当然です。 判決というのは、記録が残ることもあり、仮執行というのは、自分で行ってみたいとも思うのです。 どのような方法で仮執行というのは、行えばいいでしょうか?

  • 民事裁判の判決日には誰も出廷しなくても良いのか?

    ある近隣トラブルで隣人に対する損害賠償請求訴訟を原告として提起しているのですが依頼している若い弁護士の言動に不信です。 裁判開始以降の口頭弁論期日の出廷に関してはその弁護士に一任し、結果は翌日などに報告書でその代理人は伝えてきていました。そしてようやく結審し、さる10月21日が判決日でした。 ところがその弁護士は「民事では判決日には出廷しなくていい事になっているので私は出ません」との事でした。判決日に当事者も代理人も出廷不要、なんてありえるのか私は不信に思いましたが、代理人には当日に裁判所から個別に結果が伝えられるシステムにでもなっているのだろうと思い、判決日当日の10月21日にずっとその弁護士からの連絡をまっていましたが何の連絡もありませんでした。 翌日になっても何の連絡なかったので事務所に電話をし(本人は不在)、判決結果を待ってる旨の伝言を残しました。 その後、判決から4日も過ぎた10月24日にようやく判決文が弁護士からFAXされてきました。そして、そのFAXには「裁判所からなかなか判決文が届かなかったので、本日わざわざ裁判所に行ってコピーをとってきた…」という呑気なコメントと、既にしっかりと成功報酬の試算書までもがつけられていました。判決はこちらの請求が大筋認められた勝訴判決でしたが、仮執行宣言まで付いた重要な判決だったにもかかわらず判決日から4日も過ぎてから、しかもこちらからフォローしてやっと判決文を入手出来たという状態がどうも理解できません。 私の感覚では「判決日」というと原告、被告双方(代理人若しくは当事者)が出席して裁判官による主文の朗読が行われるといった、まさに裁判のクライマックス的な場面だと思うのです。そしてこの日に原告であれ被告であれ判決文を謄写等して入手し、その内容を吟味して、場合によっては控訴するかどうかの検討をすぐにでも始めるのが常識な流れなのでは、と思うのです。 裁判を必死に争ってきた原告としては、結果である判決内容が気になるのは当然だと思いますし、少しでも早く内容を知りたかったのに結果的に判決日から4日後に内容が伝えらるという有様でした。 ついては、この依頼している弁護士の言う「民事の判決日は出席しなくてもいい」という事自体と「結果は裁判所から送られてくるからそれを待つものだ」という事は一般的なのでしょう か。 また、民事の判決期日は実際にはどの様な事が行われるのでしょうか?

  • 民事裁判の尋問欠席

    母親の民事<簡易>裁判(原告)の代理人を務めています。過去5回の口頭弁論は当方のみが出廷しましたが、次回は原告と被告に対する尋問を行うと言われています。これに先立ち、被告代理人の弁護士から事実にないことで当方が代理人としてふさわしくない、また被告を誹謗中傷したから代理人許可を取り消せなどと裁判所へ申立てられ(常套手段のようですが・・・)、母親は精神的にまいってしまい、法廷に立って証言するのはいやだと言って聞かず、もう裁判なんてどうでも良いと言う始末です。裁判以前にもFAXで脅迫めいたことを言われておりこれが尾を引いています。 教えていただきたいのは以下の点です。 1.原告が尋問に立ち会えない場合、どんなことになるのでしょうか? 証言できないことで判決には不利になると思いますが、それだけで済むのでしょうか? 2.事前に準備書面で想定できる質問内容の答えは網羅しようと思います。留意点などがあれば、アドバイスをお願いします。 3.事前に裁判所へ欠席を届ける必要があるでしょうか? 当方は代理人として出廷するつもりです. 4.その他 アドバイスなどがありましたらお願いします。    どうぞよろしくお願いいたします。

  • 民事裁判の欠席

    民事裁判で被告となった場合、裁判に出廷しないと最終的には、相手の主張を認めたものと看做されてしまうということです。 では、出席するということは必ず本人が出席しなければいけないのでしょうか。 正式な手続きで選任された弁護士だけはだめなのでしょうか? 急な怪我や病気というような場合もあるので、弁護士でも良いよのではと個人的には考えています。 具体的に困っているということではないので、お暇なときに回答いただければ幸いです。

  • 裁判官の心証は?

    現在、婚姻予約不履行で慰謝料請求の訴訟をおこして裁判中です。相手方は嘘ばかりついています。 先日、法廷で当方の弁護士が「次回の法廷で当方の証人に出廷して証言をさせたいので」と裁判官に申請したところ、相手方の弁護士が「反対尋問をしないので、証人に出廷させず書面での証言にしてほしい」と言いました。 こちらは他の証人には書面で証言を書いてもらい(仕事もある方達で出廷してもらうのは申し訳ないので)今回申請した証人は私の実母です。 裁判所には母の日記を提出してあります。 裁判官は悩んでいる様子でしたが、日記が詳しいのと「反対尋問をしない」と相手方の弁護士が主張するので結局は書面で提出して出廷しない事になりました。 民事裁判では(本人が出廷しなければ相手の主張を認めた事になり不利)と聞きますが、今回の様に相手の証人が出廷して証言するのを「反対尋問しないから」と拒否した場合はどうなるのでしょうか? 私やいきさつを見ている周りの人からすれば(相手が嘘をついてるから証人が出てきて1時間も話をされれば余計立場が悪くなる)と拒否した様に思えるのですが・・・・・ 裁判官など真実を知らない第3者が双方から違う話を聞いている場合は、どの様に思うのでしょうか?

  • 民事訴訟で裁判長は本当に公平なのでしょうか?

    民事訴訟で裁判長は本当に公平な判決を下すのでしょうか? 所詮、裁判長も同じ人間です、 公平な判決を下すのでしょうか? (1)過去の判例が重要になってくるのでしょうか? (2)私見ですが、本人 対 弁護士 の民事訴訟の場合、  裁判長は「俺ら、判事、検事、弁護士は司法試験受かっているんだ、生意気に本人訴訟などしや  がって」   と弁護士側に肩入れする気があるように思うのですが? 如何でしょうか?

  • 民事裁判における特別代理人について

    私は、法律事務所でアルバイトをしていたことがあります。 そこで、知人が本人訴訟をしている訴額が1000万円の裁判で、その知人が私に対し、特別代理人になってくれないかと相談してきました。 特別代理人は、刑事裁判では、主任弁護士がいる場合に認められ、民事裁判では、依頼人が未成年者や成人後見人がついている場合で、かつ、弁護士がどうしても見つからない場合にのみ、裁判所に申立てをして認められる場合があると理解しております。 私の知人の場合、弁護士資格のない者が特別代理人になることは可能なのでしょうか? もちろん、報酬は一切頂きません。あくまでも、ボランティアです。

  • 民事裁判の出廷について

    民事裁判の出廷について 相手方より金銭貸借の民事訴訟を提起されています。 こちらは借りた覚えが無く、弁護士にも頼まず自分1人で答弁書及び準備書面を作成にて裁判所に書類を提出し反論しておりますが、一度も呼び出し期日に出廷はしておりません・・ 次回が2回目の対審となりますが、原告が一方的に提起した訴訟であり(当然ですが・)、わざわざ足を運びたくないのが正直なところです。 このまま出廷をせず、準備書面などの書類提出のみで裁判を継続してもよいものでしょうか?それとも必ず出廷しなければならないものなのでしょうか?