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脅迫罪は何歳から問えるか教えて!

ta-ckyの回答

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  • ta-cky
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回答No.3

刑法上、犯罪の責任があるのは、14歳からです。 したがって、11歳の小学生の場合、「脅迫罪」で刑事罰を受けることはありません。 ただし、14歳に満たない児童が、刑法に触れる行為をした場合、少年法に従って、「触法少年」として扱われます。 刑事罰は受けませんが、少年法に従って、家庭裁判所等から、必要な処分を受けます。  なお、触法少年に対して、警察が調査(事実上の捜査)ができるかどうか、問題があったのですが、先般の少年法改正により、触法少年の場合でも、強制調査権限が与えられることになりました(11月1日施行)。 ご質問の件ですが、学校が信頼できないのであれば、最寄りの警察署の生活安全課(少年事件担当)に相談されるのも、一つの方法かと思います。刑事上の責任が問えない場合でも、警察の調査として、必要な取調べ等を行うことはできますし、家庭裁判所に送致され、必要な処分を受けます。 なお、加害者が11歳くらいの年齢ですと、民法の規定にしたがって、保護者に慰謝料等の損害賠償請求することも可能です。ただし、民事上の請求は、原則として、あくまで「カネ」の問題にすぎないということは理解してください。

cross1
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました! 殺人のような重犯罪では14歳のボーダーは知っておりましたが、他の犯罪もやはり14歳からなのですね、、、 夕べ担任にはすぐさま相談の電話を入れ、担任が今朝自宅に来てくれました。 誰が書いたのか早急に調査してくれると約束をしてくれましたが、 手紙の内容が内容なので、警察に相談も考えてる事、犯人が判明した場合、法的な手段を取るつもりである旨伝えました。 学校で対処、解決出来なさそうであれば、生活安全課に相談してみようかと思います。 ありがとうございました。

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