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損害賠償は払わなければいけないの?

損害賠償は払わなければいけないの?カラオケボックスにて受付しているとき、奥から突然泥酔した男が連れの女性に因縁を吹っかけて掴み掛ってきました。その男とつかみ合いになり蹴って鼻を骨折させたんですが>>> カラオケボックスの店員となにやらもめていたらしく、私たちは受付けで時間とか部屋を決めるために話しておりその男から因縁をつけられる覚えはまったくない中、いきなり連れの女性にむかって掴み掛ってきて大声で女性を侮辱する言葉を吐き、おびえる女性と泥酔い男の間に入り静止を促しましたが(店員もそのほかの客もおの男の妻も止めにこず)、仕方なく店の表に出し、突き飛ばしたが、なおも連れの女性を侮辱する言葉を吐き、私に対しても攻撃してくるなか(結果的に私に目で見えるような怪我はなかった。)、誰もたすけに来ない苛立ちと、その男を黙らせたい一心でその男の顔を足で2度踏みつけ、全治3週間の怪我を負わせ、書類送検されました。未だ検察官からの出頭要請はなく、どうなるのか分かりませんが、相手の男性から治療費、慰謝料当請求されています。酔っ払いであるだけでも何をされるか分からない恐怖があった上によりによって連れの女性につかみかかってきた相手にたいして行った行為が損害賠償につながるというのは理解できません。 酔っ払った上に見知らぬ非力な女性につかみかかり、そばで見ていた妻も、カラオケ店の店員も止めに来ない中、私の行為は正当防衛だと思い、その場で警察を待ちました。逃げたらよかった?とも考えましたが、その男の行為は許されることではなく、今後もとことん(裁判等)争う覚悟もあります。誰か、最良の解決方法を教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.8

こんばんわ。災難でしたね、お見舞い申し上げます。 しかし残念ながら、皆さんが仰る通り正当防衛の範疇を超えていると思われますので、傷害罪での送検となっていると思います。 傷害罪は刑事事件、治療費・慰謝料は民事の問題、と基本的には全く別の問題ですので >その男の行為は許されることではなく、今後もとことん(裁判等)争う覚悟もあります。 と言う事でしたら、「全く支払わないで押し通し、相手が民事訴訟を起こして民事訴訟の判決が出るまで放っておく」というのも、一つの選択肢かと思います。(支払い命令が出ても、裁判所が差し押さえるまで貫くのが最終手段でしょうか) 実利的なお話をすれば、刑事事件の方がどの程度になりそうなのかによって、判断される事かと思います。 初犯なら実刑はないとは思いますが、たとえ執行猶予でも裁判はめんどくさいかも知れませんし、猶予中に何かに巻き込まれる事があるかも知れません。 不起訴や支払える程度の罰金等になりそうなら、被害届を取り下げて貰う必要はないでしょうから、支払わないと言う選択肢もありかも知れません。 そうでないなら、被害届の取り下げを前提として、お互いが納得できる金額を交渉されたらいかがでしょうか。要は示談交渉ですね。 あらかじめ、相場や彼女が受けた暴行に対する慰謝料請求をからめたりする事ができるか、弁護士さん等に聞いておかれた方が良いと思います。

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.7

>暴行罪ということでしょうか? 怪我がなければ暴行罪ですが、たとえば掴みかかられた衝撃で 首が擦れた、首をひねったなどの診断書を取れればそれよりも重い 傷害罪がとれます。PTSDとかの診断が出るなら傷害がとれます。 あとは侮辱罪ですね。

noname#120967
noname#120967
回答No.6

正当防衛の状況を超えているような感じですので、ある程度は損害賠償責任はあるでしょう。 相手が悪いんだから何をしてもいいということにはなりませんからね。 ただ、全額負担する必要はもちろんありません。過失相殺が認められる状況です。 相手も自業自得という状況ですから、 「謝罪文を持ってきたら損害の一部を負担してあげますよ」 というぐらいの姿勢で交渉したらどうですか。 それから、慰謝料を彼女の方から相手に請求するといいですよ。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.5

非常な災難に見舞われたと同情いたしますが 客観的に見て、泥酔客を表に連れ出せた状況であれば、その先の突き飛ばす、顔を踏みつける行為は必ずしも必要ではなく、正当防衛の必須条件である「急迫した事態」とはいえないと思います。 あなたが、その場で大人の対処をすれば他の方の言うとおり逆に相手を訴えることが出来たと思いますが、不必要の暴力は裁判では認められる(正当化される)可能性はきわめて低いと思います。 したがって、多少の相殺はあるにしても、損害賠償は支払う必要があると思います。 しかしながら納得がいかないのも良くわかります。 相殺の仕方としては#4さんのいうように、一方的被害者である女性より加害者の泥酔者に対して訴訟(刑事、民事)を起こしてもらう方法はあると思います。 または、訴訟を起こさない代わりに被害届を取り下げるような和解案もありではないでしょうか?

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.4

もうひとつ、掴みかかられた女性に告訴状を出してもらえばどうでしょうか。

tomo490106
質問者

補足

暴行罪ということでしょうか?

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

現場を直接見ていませんので断言はできませんが、やりすぎだったのではないでしょうか。正当防衛の粋を超えていると思います。「誰もたすけに来ない苛立ち」の気持ちを持って暴行している時点で、正当防衛は成立しないと思われますが。 損害賠償に関してですが、相手にも過失があるでしょうから、その分を相殺して支払う必要はあると思います。

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

正当防衛で戦うのがいいと思います。 顔を踏んだのは、多分足に掴みかかられたとかだと思いますけど 振り払ったときに当たった、主に相手に責任のある事故だと主張 されてはどうでしょうか。 怪我は無くとも多分叩かれたりなどしてると思いますし、今からでも (あなたと連れの女性両方)病院に行って打撲などの診断書を もらってきては如何でしょうか。 それだけでも大分違うと思います。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

すでに結論は出ています。納得できないなら、徹底的に裁判で争うしか有りません。

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