• 締切済み

損害賠償

息子(18さい)が友達のような関係の子にけがをさせたらしく警察に逮捕されたあと、何日かして親である私の家に来て、(完全な事実関係がまだ調査中なので挨拶にはいってない)誠意がないどうがんがえているのか、損害賠償をしてもらうといいました。けがをさせたのは事実らしくみとめていますがまだ家庭裁判所の判決がでていないのに。こういう行為は脅迫にはならないのでしょうか

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.3

警察が怪我をさせたと言うことで、逮捕までしている以上は、誠意を見せて当然のこと。示談でも成立すれば、刑や罰金等の軽減が行なわれることが多くありますが、現状では、どちらの軽減もなく、起訴までされることでしょう。息子さんが認めている以上は、簡単に無罪放免してくれるとも考えにくいです。無論、脅迫など何にも法律に触れることは全く皆無です。陳謝した上で、損害賠償と言いますか、慰謝料での解決を早急に行なわれるように、弁護士等に依頼してでも、実行されることが最重要でしょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

法律的にはおっしゃるとおりですが、警察、裁判所で裁かれ罪を補ったとしても怪我をさせたことに対して被害者が受けた損害は、親権者であるあなたが賠償しなければなりません。今からでも遅くはありません。あなたの子供が怪我をさせたことが事実なら一言侘びだけ入れておくべきです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

損害賠償を請求するのは、脅迫でも何でもありませんよ。 家裁は関係ありません。

関連するQ&A

  • 損害賠償請求につきまして

    街ですれちがった酔っ払いにいきなり胸倉をつかまれ暴行を受けました。警察に被害届を出しに行きましたが、幸い怪我もたいしたことないのでお互い話し合うよう説得され、刑事事件として訴えることは止めまた。 が、その際に、つけていたネックレスがひきちぎられ紛失してましい、これについては弁償していただきたく、相手と話し合ったところ、本当につけていたか疑わしい、その要求には応じられない。という事なので、損害賠償請求をおこしたいと思っています。 ここで質問なんですが、こういったケースの場合、ネックレスが紛失してしまっているので証拠を提示するのが困難です。(領収書・写真はあります)損害賠償請求したら裁判所はどのような判決をされるのでしょうか? 大切にしていた物なので泣き寝入りはしたくないのです。 どうか、ご教授お願い申し上げます。

  • 損害賠償について

    傷害事件の加害者となり略式起訴、罰金30万円を支払い釈放されました。 被害者にはお詫びに伺ったところ損害賠償の請求をされました。 事件の発端は被害者の接客態度の悪さと暴言ですが、酒を飲み酔った勢いで殴って怪我をさせた(額を3針縫うけが)のは事実ですので治療費、それにかかった交通費の実費は支払うつもりでいます。 他に弁護士相談料、洋服代(血液がついた)、休業手当(店主なので怪我をおった後、当日2時間ほど営業を中止せざるおえなくなった)、警察に出向いた交通費、後遺障害14等級(保険会社は認定してはいない)に値する損害等です(計10万円) 「裁判しようと思えば簡単なんだ。100万でも請求できるのを10万にしてやっているのだよ」ともいわれています。 どこまでの賠償をするのが妥当なのか、またその必要があるのか教えてください。

  • 民法上の損害賠償請求についてです。

    宜しくお願いします。民法上で損害賠償請求をして裁判が決まっても被告が出廷しなかった場合はどうなりますか?逮捕されるとしたら被告が逮捕された後裁判をして損害賠償を請求する事はできますか?

  • 損害賠償とかって、素直に払ってくれるんですか?

    相手に怪我をさせた損害賠償とか、物を壊して弁償とか って良く話しに聞きます。 被害者は、加害者から素直にお金を受け取れるのでしょうか? 加害者がお金を渡さなければ受け取れないし・・・。 最初払うと言っていても逃げられちゃえばもらえないし。 ○裁判所で「支払い」が命じられたらきちっと払って  もらえるんですか? ○弁護士とかを通すと払ってもらえるんですか? ○警察沙汰になれば払ってもらえるんですか? 今困っているわけではありません。 昔から疑問に思っていたので・・・・。 意味不明な文章ですみません。

  • 傷害事件の損害賠償について

    数ヶ月前、少年二人に強盗未遂及び暴行を受け3日入院、全治3週間の怪我を負いました。少年はその後逮捕され少年院に送られました。二人の両親と損害賠償について話し合いましたがこちらとしては治療費等を除いて20~30万程度の慰謝料を請求したのですが一方は示談に応じようとしてくれたのですがもう一方は経済的理由で治療費以外は払えないといってます。全く誠意が無くしかも開き直られて困っています。こちらとしては最低限上記の額は請求したいのですが、 1 やはり資力の無い方に請求するのは無理でしょうか? 2 示談に応じてくれないときはやはり裁判にしたほうが良いのでしょうか?   その際弁護士費用と損害賠償との兼合いで損をするのなら困るのですが。 3 二人と別々に話し合ったほうが良いのでしょうか?   例えば一人は示談、一人は裁判など  三人で会って話をする予定ですが、絶対にもめそうです。 実際裁判にした場合金額的にどれくらいかかり、どれくらい請求できるのか 教えてください。

  • 損害賠償

    損害賠償について教えてください。 息子が学校内で下校前に友達とふざけっこをしていて相手に怪我をさせてしまいました。 頭から柱にぶつけて、出血させてしまい病院に行っています。メガネも修理要なので治療代と メガネ修理代はこちらで負担するようかと考えてます。 後、何か必要でしょうか? 損害賠償になるでしょうか? 損害賠償保険は対象になるでしょうか? 謝罪に伺う際は菓子など必要でしょうか? 教えてください。

  • 損害賠償の証拠について

    何かを壊されたり、けがをさせられたりとかの損害賠償の際に 厳密に言うと、全て例え裁判になっても立証できる証拠がないと損害賠償は払ってもらえないですよね? そうなると実際に相手がほんとにやったかどうかは、目撃証人がいたりビデオでも取っていない限りは立証できないと思うのですが、、、

  • 損害賠償裁判勝訴判決で賠償金がとれない場合

    損害賠償の裁判で勝訴判決を得ました。しかし被告には資力がなく実際には損害賠償金を支払うことができない場合、原告としてはもはや諦める以外方法はないのでしょうか。

  • 損害賠償と自己破産について教えてください。

    損害賠償と自己破産について教えてください。 私自身の話ではないのですが、先日飲み屋にて、隣の席の男性2人組の会話が 偶然聞こえてしまい、これってホントに可能なのか?と気になってしまい 質問させていただきました。 男性2人組(AとBとします)の会話は、簡単に書くと以下の通りでした。 A:息子(会話の内容からすると中学生以上だと思う)が自転車でお年寄りにぶつけてしまい怪我を負わせたので、損害賠償が発生しそう。今、裁判の手続き中。 B:まぁいくらになったっていいじゃん。500万円とか1000万円請求されたって自己破産すりゃいいんだからさ。 A:あっ!そうか!その手があったか! A,B:あはははは… っという会話でした。 (会話の内容を偶然聞いてしまったにせよ、何か腹が立つ話なのですが…) そこで、私のふと感じた疑問を法律に則って、説明していただけませんでしょうか。 1)損害賠償の支払い判決後、その賠償金額が自分にとってとても返せるような額ではない場合、自己破産をすることによって、賠償金支払いをチャラにすることは可能なのか? 2)裁判は、子供が被告人となるのか?それとも未成年の監督責任者の親が被告人になるのか? 3)子供が被告人となった場合、判決・賠償命令は子供に対してのものになるのか? 4)余談ですが…自転車の搭乗保険に加入することで、そのような損害賠償を全部フォローしてもらうことは可能なのか?(もちろん携帯をいじっての片手運転や、無灯火等の道交法を無視せず、法に則った運転をしていながらも発生した事故について) 法律に詳しい方がおられましたら、ご回答をお願いできますでしょうか。 特に(1)について、詳しくお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 損害賠償について

    *先に断っておきますが当事者ではありません。 AさんがBさんにケガを追わせ、Aさんを相手取ってBさんが民事訴訟を起こしたとします。 裁判の結果、損害賠償額が決まり、毎月○○円、Aから支払ってもらう段取りが決まりました。 しかしBさんの気が変わり、まだ半分ばかり受け取り額が残っていますが、相手に「もう結構です」と伝えることにしました。 そこで質問なのですが、この場合、どのような手続きを経て、「損害賠償の受け取りの放棄」に至るのでしょうか。教えていただけると幸いです。