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懲罰的損害賠償ってやっぱ無理なんですか?

以前テレビで法律の番組をやっていまして、それを思い出してちょっと疑問が生まれました。 以下記憶の中の番組の流れを書きます。 →「私有地につきここに勝手に駐車したものには10万円の料金を払ってもらいます」という張り紙があったところに「まあ見つかりゃしないだろう」と思って駐車したところ見つかってしまった場合の処理として「10万払う意思なんかなかったんだから契約関係は成立していない。よって損害賠償をすることになるが、損害とは当地の辺りの駐車場あたりから判断して適当な額を算出する。 以上のような番組の内容だったと記憶しているんですが、となると小さな犯罪が増えまくるような気がします。でも日本では懲罰的損害賠償は「表向きは」認められていませんよね・・。 ということで前置きが長くなりましたが質問です。 (1)違反者に契約意思が無かった場合、罰金を払わせるのは遺法ですか?つまりゴネ特ですか? (2)(1)から判断するとカラオケにウーロン茶を持ち込んてで見つかった場合、例えば罰金一万円ではなくてウーロン茶の代金500円を払えばいいのでしょうか? (3)罰金を過剰に払ってしまった場合返還請求はできるんでしょうか? 質問は文章能力の欠如のせいで長くなりましたが、ご回答は短くても十分なのでよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

個人的な意見ですが、 懲罰的損害賠償自体はあってもいいと思います。 でも、それを適用しても良いと思うのは重罪であって、 微罪にはそぐわないと思います。 やはり、法外な罰金などは問題あると思います。 が、慰謝料の請求はできます。 (裁判やらなくても、請求して相手が納得すれば問題ない) 普通の慰謝料なら、大体、実損と同額です。 ウーロン茶の場合なら+500円、多めに取るにしても、その金額から 大幅に外れるようだと、法外って事になりませんかね? よくあるぼったくりバー、やくざに囲まれて10万だ20万だ、、 ちゃんとメニューにそう書いてあっても、やはり、極端に高額なら払う必要ありません。 駐車の件にしても、私有地とは言え無断駐車できるような 状況にあるわけです。 そこへちょっと5分か10分停めても10万ですか? 本当に邪魔で困っているのなら、警察呼んでレッカー移動 してもらえばいいわけです。 そういう合法的な手段があるのに、 あえて私的な罰金を取ろうというのはどうでしょうか?

willly
質問者

お礼

そうですね。仰るとおり利益はあっても害の方が大きくなる可能性はあるでしょうね・・。 >そういう合法的な手段があるのに、あえて私的な罰金を取ろうというのはどうでしょうか? 確かに・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 懲罰的な損害賠償請求が認められていないのは、これが「リンチ」に近い性質を持つからです。  私的な懲罰は際限がなく、もし認めてしまったら「無断駐車にしたんだから1億円出せ」とか言う奴が絶対います。  そっちの方が問題が大きいから禁止してあるんです。  まぁ、警察の目だって天網恢恢ってわけにはいかないんだから、認められないのがおかしいって思う気持ちも分かりますけどね……。

willly
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですね。仰るとおり利益はあっても害の方が大きくなる可能性はあるでしょうね・・。どうにかして歯止めがかけられるように出切ればいいんでしょうけど・・。 >まぁ、警察の目だって天網恢恢ってわけにはいかないんだから、認められないのがおかしいって思う気持ちも分かりますけどね……。 そうなんです。感情の問題だったりします。 ありがとうございました。

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