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会社の閉鎖(解散とまでは言いがたい子会社)
metalmanの回答
- metalman
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閉鎖という言葉は、法律用語ではないので、会社をどうしたいのかいまひとつはっきりしませんが、会社の事業を終了させて、会社を消滅させるという意味でお答えします。 まず、債務超過とか債務の支払不能という状態でなければ(これらの場合は、破産手続をとることになります。)、清算手続といって、会社財産の積極財産と消極財産(負債など)を総清算し、残った財産を会社債権者に平等に分配して終わりという手続があります。 また、特別清算といって、清算手続に入ってから、会社債権者と和解のようなことをして債務の清算を行なう手続もあります。 通常の清算手続は、解散の決議をして、清算の登記手続をします。司法書士に登記手続を依頼することになるでしょう。 「解散とまでは言いがたい子会社」とあるのがわからないのですが、清算するなら、解散の手続は不可欠です。 子会社とある以上、親会社が別にあって、そちらは存続するというようにも読めるのですが、特別清算の手続は、子会社を破産させたくない場合(世間体とか、評判を落としたくないなどの理由がある場合)、破産手続ではなく、特別清算の手続を選択することがかなりあります。
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