• 締切済み

複雑な疑問ですが

raizo-tの回答

  • raizo-t
  • ベストアンサー率19% (48/241)
回答No.7

No5です。 あなたはどうしてそんな思考を巡らせているのですか? 風俗女が、勤務中に本番をお金で了承したとして、その場を現行犯で逮捕されたら問題となるでしょうけれど、罪に問われるのは、風俗女を雇っていた業者であり、あなたは書類送検され、身内や家族にばれる事になってしまいます。 が、前科は付きません。 でも、恥ずかしいと思います。 ただし、デリバリーの場合、それを承認していないホテルの場合で、ホテル側にその事実が分かった時点で、他の罪に問われ、この場合は前科が付き、執行猶予、罰金までも発生してしまう可能性があります。

関連するQ&A

  • 18歳以上の売春について

    大学で売春についてのディベートをしています。18歳未満の売春は周知の通り罰せられますが、18歳以上の場合はどうなのでしょうか?風俗店での行為ではなく、個人間での売春行為に限定します。例えば ・出会い系サイトで18歳以上の女性が売春相手を募ること ・男性が出会い系サイトで18歳以上の女性と約束をして性行為をすること ・金品授受関係がある愛人はどうなのか? ・18歳の高校生と売春することはどうなのか? ・18歳未満だけれども、16歳以上の結婚している女性との売春はどうなのか? 18歳以上の女性は「児童売春禁止法」「青少年保護育成条例」には該当せず、「売春防止法」のみが該当すると思います。売春防止法を見ましたが、主に売春管理者の罰則ばかりで、個人間の売春はあいまいで触れていません。個人間では具体的な罰則もなかったと思います。 できれば、法律の専門家の方からのご意見をお願いします。もし違法ならばどの法律の何条に觝触するのか、摘発された例があればその判例などを紹介してくださると助かります。

  • これって違法??

    同性間での性行為は何らかの金銭が発生した場合でも、売春行為に当てはまり罪になるのでしょうか? 売春行為になるのは、異性間での性行為のみでは、ないのでしょうか? また、18歳未満の同性間の性行為した場合は罪になるのでしょうか? 例えば、18歳以上の男性が、18歳未満の男性と性行為を行った場合は罪になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 児童買春禁止法と売春禁止法

    質問があります。 (1)児童買春禁止法により18歳未満の女性を改悛した男性は罪に問われると思いますが、18歳未満の女性は売春禁止法で罪に問われないのですか?(売春の勧誘) (2)18歳以上の女性に勧誘を受け、男性が売春の相手になった場合で、事後に金銭を払わなかった場合、女性は男性に対して刑事上(詐欺?)または民事上の訴えを起こせませますか? (3)男性が女性に売春の勧誘をした場合、男性は罪に問われますか?

  • 売買春について

    男女とも児童です。 ふたりはいわゆる出会い系にて援助交際(サポート交際)契約で出会います。 契約内容は「カラオケと食事」のみで○○円という金銭授受があります。 そしてそのとおりの契約が遂行されます。 しかし、その過程において、男性が女性を口説きます。 当初男性にその気はなく、会ってから時を過ごすうち、女性に魅力を感じ、性的興味を抱いたとします。 そして女性が口説き落とされたというかたちになり、性交渉を持ちます。 こういった場合、どの点に違法性があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 援助交際(売春)と愛人との違いは?

    「援助交際」という言葉は売春の言葉のイメージの悪さを隠す ために作られた言葉なので、あまり使うことはしたくないので すが、今回は援助交際とします。 はじめの条件として 「お互いに18歳以上であること」を前提とします。 援助交際は、不特定多数の男性と金銭等の交換を条件に肉体関係 を持つことだと思いますが、特定の男性のみと金銭等の交換を条件 に援助交際をすることもありますよね? ごそんじのとおり、愛人関係は既婚者が特定の相手と性的関係を 持つことですが、愛人関係でも金銭やプレゼントの授受はあります。 特定の相手のみの援助交際関係と愛人関係の違いってほとんどなく、 どちらと呼ぶのが適当なのか分からないです。どうなのでしょうか?

  • 未成年との援助交際。

    成人が未成年と売春をすればそれは 児童買春禁止法によって処罰をうけ、未成年側も 売春防止法に反したことになります。 では成人が性行為をともわずに、カラオケやショッピング それに未成年に付き合ってお小遣いを渡すというもの、 つまり性行為を行わない援助交際ですね。 それを行ったら何か法律違反になったり罪をうけるのでしょうか? また、受けるのならば未成年側も何か違反することになるのでしょうか? 早めの回答お待ちしています。。

  • 援助交際&売春斡旋について

    次のような例は、法的にどうなのか見解をお願いします。 ・成人が18歳未満の女子高生に金銭を供与し、性行為を含まない交際をする。この際、どこまでの行為は違法とみなされないか。困っている子にお金を渡し、性行為を伴わないデートするのは違法ではないのでしょうか。 ・18歳未満又は18歳以上の女性が援助交際をしている18歳以上の子を自らの意思で成人男性に紹介すること(男性側から紹介の依頼はしない場合)は売春斡旋にあたり、年齢にかかわらず女性は売春防止法で逮捕されてしまうのか(組織レベルではなく個人レベルでの話)。 ・成人男性が、18歳未満または18歳以上の女性に18歳以上の援助交際の相手(性行為を含む)を紹介してほしいと頼み、実際に性行為を伴う交際をした場合、紹介を依頼した人間、紹介した女性、どちらに違法性、犯罪性があるのか。 よろしくお願いいたします。

  • 言葉の意味を教えてください。

    「売春」女性が報酬を得ることを目的として不特定の相手と性交すること。 これは、要するに女性がお金や物が目当てで、不特定多数の男の人(女性も?)と性行為をするということですよね? かなり嫌みですが「この売春女が!」「この人は売春ですからねぇ」といった使い方はおかしいでしょうか? 次に「遊女」です。これは↑のような女性を指すのでしょうか? 使い方は「この遊女!」「遊女になっちゃった」は、どうでしょうか? いろいろとおかしな点や無理な使い方が、あると思いますが何か違っていましたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 「売春」について

    「売春」についての質問です。 男性が20歳以上で女性が未成年の場合で、 「金銭的報酬(見返り)無し」かつ「両者合意の上」での純粋な性行為は、「売春」(もしくは性犯罪)にあたるのでしょうか? 性行為の時間帯は「お昼」とします。 法律的に詳しく回答お願いします

  • ☆売春禁止法の定義とは?

    1.売春とは個人の異性間での性交渉では本人同士の同意があれば、例え、金銭の授与があっても、売春行為とはみなされないのですか? 2.それとも、金銭の授与があれば、同意の上で合っても、売春とみなすのですか? 3.売春禁止法は、パチンコと同様に、天下のザル法ですか?・・・・・・・・・・・