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複雑な疑問ですが

suekunの回答

  • suekun
  • ベストアンサー率25% (369/1454)
回答No.2

日本は売春「防止」法なんですよね。 そして、大事なのは不特定多数と言うくくりです。 仮に性交渉において金銭の授受があってもそれが特定される相手で あればいわゆる「愛人」と言う形で罰せられません。 さて、もうひとつ大事なのが、防止法の考えですね。 防止法と言うのは、売春を行った当事者を罰する事が目的では ないのです。 どちらかと言うと斡旋や場所の提供、売春行為の管理等が罰則の対象となります。 もちろん当事者も法律上は、当事者になる事を禁止してます。 しかし、当事者に対しては罰則は設けられていません。 しかし、売春の当事者としては罰せられなくても、勧誘を行えば その時点で罰則に該当します。 これは不特定多数に対する勧誘が防止法に抵触しますからね。 さて、ご質問の件ですが、 >不特定多数の男性たちが不特定多数と知らずに金銭等の授受があって性交渉をすれば、それは罪には問われない。 とありますが、自分が不特定多数の中の一人だったと知らなかったか どうかは微妙ですよね。 はっきり言えば愛人関係でない事を知っていれば、金銭の授受が通常は 不特定多数の一人なのだろうと考えるはずです。 最後の肝心の一文が要領をを得ませんが、 女性が買収防止法に抵触するか否か?と言う事でしたら 男性側が自分が不特定多数と知っていようがいまいが、 女性側からすると不特定多数の中の一人の男性である事は 明白なのですから、勧誘という形で抵触しそうですよね。

sugataka
質問者

補足

回答ありがとうございます。 罰則と禁止が違うことがよく分かりました。 ただ、 >はっきり言えば愛人関係でない事を知っていれば、金銭の授受が通常は不特定多数の一人なのだろうと考えるはずです。 とありますが、例えば女性が男性側に対して不特定多数との性交渉を否定し、あとになってその発言がウソであったと判明し、愛人関係とも受け取れる発言があれば、男性側には不特定多数にはならないのでしょうか?

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