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科目について教えて下さい。

hatamachiの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.3

(3)について補足をさせて頂きますと、郵便局の証紙というのは郵便代金の支払として領収書に記載されるものです。 なので消費税は課税となります。 切手類や証紙というのは購入時点では非課税なのですが、使用目的によって課税・非課税と分かれます。 そのため、証紙を行政の手数料支払に当てる場合は非課税となりますが、郵便代金の支払とする場合は課税となります。 原則論的には購入時に非課税処理(貯蔵品として計上)、使用時に課税/非課税処理を通信費・手数料等で計上することになります。 切手は実務上は購入時課税処理で問題は無いと思います(期末貯蔵品処理は必要です)が、証紙を購入する場合、購入時点で課税/非課税処理するのは難しいと思います。

doremi175s
質問者

お礼

とても参考になりました。 切手は商品券などを購入時と同じなのですね。 貯蔵品にあげる時は非課税で、使用目的はかわるという事ですね。 専門的なご回答ありがとうございます。

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