• 締切済み

住宅の境界線について

棚田のような住宅地に建つ私の家に関する質問です。 近々、私の家の裏(上)の空き地に住宅が建つそうなのですが、先日、その調査に来た司法書士に「境界基準をはっきりさせてください」と言われました。 しかし、私の家と新しく家が建つ土地との境界線は、石垣によってわからなくなっています。(その石垣は空き地の所有者が何十年も前に作ったものです)しかも、長い年月を経たせいか、石垣が少しずつ私の家の方にズレてきていて、ただでさえあいまいなのに、余計基準がわからなくなってきています。 基準がわからないのは、裏(上)の空き地の土地所有者のせいだと思うのですが、、、私の方で基準をはっきりさせないといけないのでしょうか? また、今後トラブルをかかえないために、何か、今のうちにやっておくべきことはあるのでしょうか? どなたかお分かりになる方、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.7

ANo.2です 順を追って説明する必要が有りそうですね。 まず、敷地の確定用件の基礎は地積測量図です。 昭和20年代後半に全国の地積測量が完了し、法務局に登録保管されています。これは、各地に国が定めた基準点を基礎に位置確定をしています。 一部には未だに曖昧な境界が存在していますが、基準点からの位置確定測量を行って、境界杭を入れ直す事が出来ます。 (一般の境界杭は動く事が多々有ります) その際に現状との変更が必要になり、地権者同士が譲らないと言うトラブルも有ります。 しかし、明確な証拠として土地家屋調査士の測量資料が力を発揮します。(司法書士では無い) 協議、調停などで解決出来ない場合でも、裁判資料として採用されます。 基本は、確定したい方がその根拠を用意する(土地に限らず)と言う事です。 以上により、司法書士の申し出には、協力はしても従う必要は有りません。 逆に、証拠となる根拠の提出を求めて下さい。 より現実的な方法として専門家に相談することがベストと申し上げた次第です。 崩落が一番の憂慮ではないでしょうか? 改善要求によって、新所有者は否が応でも測量が必要になります。

noname#107982
noname#107982
回答No.6

ご回答ありがとうございます! もしご存知であれば、どういう法律に基づくのか教えていただければ幸いです。 こちらは、家を建てさせたくないというわけではありませんが、ただ、境界線や地盤のズレなどによるトラブルが想定されるだけに、できるだけ避けたいと思っております。 また、もし何がしかの費用が発生する場合でも、できるだけ出費はしたくないと考えてます。(経済的にあまり余裕がないので…) 回答: あかの他人の司法書士程度の庶民が境界をはっきりしてくださいとは大きなお世話です。 貴方は その石垣の先まで私の土地ですと言えばそれで終わり。 以前善意で作ってもらった記憶があると言いましょう。 相手が頭を下げて交渉してきますよ。 相手は境界決めたいのでお願いしますとね。  周辺の境界協定が無いと自主的に下げ無ければいけないし、それのが面白いけどね。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

他の方の意見とは少し違いますが、向こうが境界を確定してほしい旨言ってきているのですから、こちらで測量事務所なり入れて境界を決めてしまえば良いのでは無いのでしょうか。おそらく地積測量図などが無いので向こうもそう言ってきているのですから。 どちらにしろ境界が曖昧なままならどちらにとっても良いわけがないので、質問者さんも境界についてはっきり認識されておいた方が良いように思います。境界上の石垣を隣が造るときに境界をはっきりさせておけば良かったのですが、後の祭りですね。

noname#78261
noname#78261
回答No.4

測量図があれば既にそれに基づいた話があってもおかしくないですね。 もしなければ、今回の申し出によってこれからの境界が明確になる事になります。重大な財産の保全作業です。 両親や祖父母の記憶や測量図、経緯などを握っているのは昔からいる質問者の方でしょうから、いろいろな親族情報などを集めて、こうだったと聞いているので、ここだと思う。とだけいえばいいのでしょう。 今回敷地をこのタイミングで明確にしたいのはお隣でしょうから、貴方が何も測量を率先してやってくださいという意味ではないように思います。 境界の協議は不調に終われば、隣の人は絶対自分の土地である区画を選んで建築敷地として建築行為が出来ますが、融資を受ける場合は土地の大きさが明確に出てこないとお金が出ないので家が建てられない事もあります。 どちらにしろ相手(建築したいほう)が不利なので、費用もあいて持ちのことも結構あります。今の土留めの位置も不服であれば根拠を出来るだけ説明して是正してもらいたいといえばよいでしょう。 司法書士さんは一概にあちらの味方ということでもなく普通は土地の測量登記がスムーズに行われる方法を選ぶ事でしょう。それでも、相手の思い通りになってしまいそうな時は司法書士会に相談しましょう。はんこを押す前に納得するまで話しましょう。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

貴方が主張次第ではその家は建ちません。 周辺の境界を決めずに家は建てられなくなりました。

rontsumo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! もしご存知であれば、どういう法律に基づくのか教えていただければ幸いです。 こちらは、家を建てさせたくないというわけではありませんが、ただ、境界線や地盤のズレなどによるトラブルが想定されるだけに、できるだけ避けたいと思っております。 また、もし何がしかの費用が発生する場合でも、できるだけ出費はしたくないと考えてます。(経済的にあまり余裕がないので…)

  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.2

境界の画定は重要ですのでこの際きっちりされる事をお勧めします。 要は費用負担の問題ではないでしょうか? 一般的には、はっきりさせたい方が負担するので、空き地の新所有者が負担します。その測量データを基準に、rontsumoさんに確認了承の以来があり、境界杭を入れます。 実際には、どちらもがはっきりさせたいのが本音ですので、折半で測量依頼をするケースも多く有ります。 上の石垣が押して来ているのであれば、崩落の危険も有りますので、石垣の所有者が改善の義務を持つと考えます。 よって、司法書士の申し出は、常識から逸脱しています。 相談料は必要ですが、rontsumoさんも信頼できる司法書士または、土地家屋調査士に依頼される事がベストでしょう。 元不動産営業

rontsumo
質問者

お礼

さっそくお返事いただいてありがとうございます。 こういった問題にまったく疎いので、 非常に助かりました。 何も知識がないので、先方にうまくやられてしまうんじゃないかと不安でしたが、おかげで少し対策をとれるかもしれません。 ありがとうございました。

  • eyepop
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.1

まず、管轄の法務局に行って、公図と測量図(ないかもしれない)を申請して取得して下さい。 それを基に、現地にて、境界石があるか確認してください。 なくとも、法務局にて、「筆界特定制度」がありますので、相談してみて下さい。 通常は、建築の申請に測量図が必要になりますので、建築する方で、測量を手配します。 その際、隣接する地主さんには、境界確定の為に、立会いが必要になります。

rontsumo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 早速調べてみます。 少し先が見えたようで、 ほっとしました。 ありがとうございました!

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