• ベストアンサー

早く退勤させられて悩んでいます。

コンビニでアルバイトをしている者です。 相談させて頂きたい内容は・・・ 僕は働いているコンビニで、 17時から22時という契約の基で 仕事しています。 ですが、必ず、30分前に退勤させられます。 問題は、 その場合5時間分の給料ではない訳です。 30分ぶんの時給が支払われません。 これって労働基準法違反などではないでしょうか? いつも早く退勤させられてしまって、悔しくて悩んでます。 分かるかた回答お願いします_| ̄|○

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.10

質問者さんは堂々と休業補償を請求しましょう。 労働契約を書面で交付しないのは確かに違法ですが、それにより労働契約が存在しなくなるわけではなく、口約束でも労働契約自体は成立しています。 >>労災保険の適用事業所になりますが手続きもされていないのではないですか? >手続きもしていません。 労災は労働者が手続きをするものではなく、使用者も手続きしたことを労働者に伝える義務はありませんので、質問者さんが知らなくても当然です。 そして労災については気にすることはありません。 使用者が手続きをしているかいないか、労働者には一切関係ありません。 ChaoPrayaさんの書き込みは質問者さんを不安にさせるだけで何の意味もなく、意図が不明です。 ChaoPrayaさんの >実労働時間の賃金支払は、労基法に違反規定はなく、また、社会通念上一般的な習慣として認められます。 は間違いです。 労働基準法第15条に「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とあり、実労働時間で支払うと言うことは、事前に労働時間を明記していないことになり違法です。 仮にシフト制だとしても、シフトを決めた時点で契約が成立しており、その終了時間より早く帰らせた場合は休業補償が必要です。 uho-iiotokさんの >(※但し、責任者の指示により短縮・延長する場合があります) ですが、使用者の都合により労働時間の短縮や残業の指示があるのは当然で、これはアルバイトも正社員も関係ありません。 また、休業補償の支払いにも関係ありません。 法律も労働時間の短縮や延長を禁じているわけではなく、短縮した場合は休業保証、延長した場合はその分の時給や残業手当を支払いなさいと定めているだけです。 また、 >勤務時間:店側のシフトによる ですが、質問者さんが17時から22時という(口約束だとしても)契約で働いているならば、こちらは一切関係ありません。 正社員とかアルバイト、パートというのはあくまで雇用形態を区別するための呼称であり、法律上は正社員と同様の権利があります。 そして仕事に対する甘さと賃金未払いは別問題です。 私なら仕事に対する甘さを反省した上で、もらうべき賃金を請求します。 それが「筋を通す」と言うことではないでしょうか?

honeybee87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 オーナーに休業補償の事と 労働契約を書面で交付していないことについて 交渉しました。 結局仕事は辞めましたが、 後悔せずに辞める事ができたので、 今は大変スッキリしています。 さまざまな助言本当にありがとうございました。 感謝してます。

その他の回答 (9)

回答No.9

>17時から22時という契約の基で仕事しています。 雇用契約書が無い様ですので一般論になりますが・・・ 通常アルバイトの場合には社員とは違って勤務時間に関する取り決めには下記の一文が入ります。 勤務時間:17~22時 (※但し、責任者の指示により短縮・延長する場合があります) もしくは 勤務時間:店側のシフトによる (同上) 社員の雇用契約のように「○時~○時まで」とか「1日○時間」とはなりません。 暇な時に早上がりさせたり、忙しい時に残業させたりする為の契約内容です。 ですから、一般常識で考えて早上がりさせる事はおかしな事ではありません。 雇用契約書を提出させない、店内にお客様がいるのに怒鳴るなどあまり良い職場環境ではないようですが 質問者さんの仕事に対する認識などに甘さが見えるので同情できませんね。 この手の質問では良く書きますが、無理な仕事を押し付けられたら 「自分では出来ないので一度お手本を見せてください」 と指示を出した人に言ってみてください。 それでその人が出来ていなければ自分が出来るわけが無いと言えますし その人が出来るのであれば自分の能力が低いだけだと確認出来ます。

honeybee87
質問者

お礼

回答ありがとうございます_| ̄|○ >(※但し、責任者の指示により短縮・延長する場合があります) >もしくは >勤務時間:店側のシフトによる >(同上) こういう事が書かれているかさえ知りませんでした。 やっぱり、アルバイトの場合には使用者の都合のいいように 扱われるということなのですね・・・_| ̄|○ 他のバイトの人も皆 この事について不満を持っているので、 しっかり確認してから辞めようと思います。 結局は僕の仕事に対する認識に甘さがあったと思います。 ありがとうございました。

honeybee87
質問者

補足

確認したところ・・・ 店頭に貼りだされているバイト募集の紙には、 >(※但し、責任者の指示により短縮・延長する場合があります) >もしくは >勤務時間:店側のシフトによる >(同上) のような事は書かれていませんでした。 それは関係ないでしょうか?

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.8

厳密にはANo.5さんのおっしゃる通りなんですが、 根本部分が確認できませんのでなんともいえないですね。 質問者さんの、アルバイトで17時から22時という契約。の説明では判りません。 まず、この労働契約が書面で交付されており、なおかつ所定労働時間が17時から22時までと明示されているかどうかが重要です。 アルバイトを雇用する場合には普通、17時から22時までの実労働時間の賃金を支払う契約が多いのではないでしょうか。 明確な分類はありませんが、拘束時間が17時から22時までの所定労働時間5時間の労働だとパートさんですよね。 書面で交付されていれば、実労働時間の賃金支払は、労基法に違反規定はなく、また、社会通念上一般的な習慣として認められます。 本来、労働形態のいかんを問わず、労働契約締結の際に書面で絶対的明示事項を書面で交付しなければなりません。(則5条1項) これを怠ると使用者は30万円以下の罰金。 個人商店のフランチャイズのコンビニなら労働法規なんか知らないんでしょうけど、ここが重要です。 使用者の主張で、口頭の説明はしたとなれば、書面交付規定の違反については確実ですが、休業補償のところまで行かなくなる可能性もないではないですね。 まず、契約内容の確認をお薦めします。 アルバイトでも労働者を雇用するというのは責任が重く、多くの法律に縛られます。バイト1人でも労災保険の適用事業所になりますが手続きもされていないのではないですか? 個人的にはご自身にメリットはないと思いますので名誉毀損についてはノーコメントにしておきます。 よくない事業主もたくさんいます。それを見て反面教師として学ぶことも多いと思います。

honeybee87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働契約は書面で交付されませんでした。 >労災保険の適用事業所になりますが手続きもされていないのではないですか? 手続きもしていません。 今回の件のようなこともあるのだな・・・。 と学習しようと思います_| ̄|○

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.7

>こういうのって名誉毀損罪とかになるのでしょうか? う~ん、どうでしょう? 私は以前労働組合で一般(他社)の労働者の相談に乗る立場でしたので、労働関係はわかるのですが、一般の法律となると・・・。 ただ労働相談としてみると、一般的な監督指導という気がします。 口の悪い上司はどこにでもいるものです。 いちいちそれに反応するのは無駄だし、それではどこで働いてもやっていけませんよ。 まぁ、あまり優秀な店長とは言えないでしょうが・・・。 私ならレジでお客を並ばせたことよりも、お客の前で怒鳴ったことの方が、より「指導の対象」になりますので。

honeybee87
質問者

お礼

trent1000様回答ありがとうございます。 そうですよね!いちいち反応するのは無駄ですよね!!! 裏で怒られるのならば良かったのですが、 レジだったもので・・・_| ̄|○ 他のバイトの人に相談したところ 『6人並んで呼ばなかったけど、怒られなかったよ~。』 とか、 『オレも並んでも自分から来なかったら呼ばないけどね。』 とかって皆言っていて、 今まで誰も怒鳴られたことはありませんでした。 僕はバイトしてちょうど3ヶ月目なのですが、 このような事態でどうも不条理だと感じたもので・・・ うだうだ質問ばかりすみませんでした_| ̄|○

  • nekosuke
  • ベストアンサー率42% (339/796)
回答No.6

法律には詳しくない一般人ですがNO3さんへの回答をみて思ったことを書きます。 販売業をしていた立場として3人ものお客様が並んで待っているのに呼ばないというのは店長に仕事意識が低いと怒られるのは当然だと思います。 まあ店長も客が見てる店頭ではなくバックヤードで怒鳴るのが筋ですが、私がもし店長で同じことをしている部下がいたら怒りますよ。 例えばそのお客の一人が貴方だとします。貴方はとても急いでいてすぐにでも会計を済ませて出なければいけない。 近くにはお客様が並んでいるを知っているのに黙々作業をしている店員が・・・こんな場面に出くわしたらイラッとしませんか?(・・? 正直私店の管理・教育をきちんとしている良い店長だと思いました。こういう店長の元で働けるのは幸せな事なんですけどね・・・。 もう辞める気満々みたいですがその30分の退勤の積み重ねが生活に支障をきたすのであれば一度しっかりとオーナーに相談すべきだったと私は思います。

honeybee87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 感謝します。 nekosuke様の意見も一理ありますが、 普段は並べば直にフォローをする。 という姿勢でした。 しかし、店長の過酷すぎる 仕事内容の追加が原因でもあります。 僕は何度も交渉して『間に合いません!』 と主張していました。 僕が働いているコンビニの仕事内容は、 1.牛乳などの紙パックを品出しする。 2.店内&店外の掃除をする。 3.ホット飲料の品出しをする。 4.ウォークイン(ペットボトルなどを裏から出す場所)の品出しをする。 5.トイレ掃除 6.カップラーメン&お菓子の品出し。 7.お酒の品出し。 これが17時から22時までの普段の仕事内容です。 彼女の仕事速度が遅くて上記の内容が時間内に終わらない! と主張していました! (終わらなければ何故終わらない!と咎められるので・・・) なのにも関わらず、 『必ず行うように!』と 品物が置いてある台の清掃まで任せてきたのです。 怒鳴られたのはその最中でした・・・ レジから一番遠い場所で、 彼女が清掃していたのは、 レジに人が並んだのが見えない場所でした。 僕が呼ばなかったのが全ての原因なのですが、 バイト先のコンビニは絶えず人が出入りしています。 3人並ぶとかは普段当たり前なのです。 それにレジの多少の遅れについても 話し合ったのですが・・・ 何度かの注意の後の怒鳴りならよかったのですが、 何分突然すぎたもので驚きました_| ̄|○ その前にマネージャーと椅子を蹴り合う 大喧嘩をしていたので、 今思うとそのせいもあったのかも知れませんね・・・。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.5

私は徹底的にやって良いと思います。 まずご質問の件ですが、請求としては全額請求できます。 さらに裁判を起こすのであれば未払い金の1.2倍を請求できます。(後述) 民法第536条2項には「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務(労働)を履行(提供)することができなくなったときは、債務者(労働者)は、反対給付(賃金)を受ける権利を失わない。」とあります。 つまり、賃金は全額もらう権利があります。 そして労働基準法第26条には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあります。 なぜ民法と違う内容のことが書いてあるのかと言いますと、労働基準法第120条に、この条文に違反した場合は30万円以下の罰金に処すと書かれています。 しかし、民法の規定には罰則はありません。 つまり、賃金を全額支払わなくてはいけないが、とりあえず6割を支払えば罰則はないと言う形になります。 労働基準法の規定があるために、休業手当は6割しか貰えないと思っている人もいますが、そんなことはありません。 労働基準局の通達では「強制法規で平均賃金の100分の60までを保証しようとする趣旨の規定であって、民法第536条2項の規定を排除するものではない。」としています。(昭22.12.15基発502) ですので、請求としては全額可能だけれども、使用者が6割しか払わなくても罰則がないということになります。 ですので、まずは経営者に対して給料を全額払ってもらうように伝えましょう。 それで払わない場合は労働基準監督署に相談することになります。 労働基準監督署からは、最低6割払わなければ罰則があることが伝えられるはずですので、最低でも6割は払ってもらえるでしょう。 ただし、「6割では納得いかない。絶対に全額払ってもらう!」というのであれば、方法がないわけではありません。 労働基準法第114条には「裁判所は、第20条、第26条(中略)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。」としています。 つまり、休業手当をもらっていない場合はその倍、元の賃金の1.2倍を請求することが出来ます。 このためには、次のような順序で請求します。 1,内容証明でまず会社に請求 2,労働基準監督署に賃金未払いを申告 3,支払督促の申立・少額訴訟(場合によっては通常訴訟) 実際の所、質問者さんの場合はそれほど大きな額でもないので、ここまで徹底的にしてもメリットはそれほどありませんが、方法としては存在すると言うことで・・・。 なお、No.4さんの回答は間違っています。 休業手当も賃金ですので、給料と一緒に払わなくてはなりません。 労働基準法で定められた「臨時に支払われる賃金」や「賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」は例外ですが、休業手当はそのどちらにも該当しません。 賃金の場合、支払いが遅れれば罰則があります。 商取引である通信販売と、生活に直結する賃金を同一視するのはナンセンスです。

honeybee87
質問者

お礼

trent1000様回答ありがとうございます。 大変わかりやすく親切な回答に心から感謝します。 法律がよくわからない僕にとっては 本当に目が回ってしまうような内容です。 退職届にtrent1000様が仰られた趣旨を 踏まえて書いてみようと思います! あと、1つtrent1000様に相談させてください。 No.3様へのお礼で書いた内容のことなのですが、 店長の期待に答えようと二人で真剣に仕事を 行っていたのです。 決して不真面目でも、仕事意識が低かったわけでもありません。 だからこそ、 『おめーら!仕事意識低すぎるぞ!!!』 『こんなんじゃおめーらにまかせられねーよ!』 『そんなガツガツ仕事したって楽しくねーだろ!』 という店長の言葉に傷つけられました。 その場で反論したかったのですが、 一緒に入っていたのは、 日本語もまだ流暢に話せない台湾の方だったので、 僕がキレてその場を後にすることが出来ないと感じ、 その場では謝りました。 それにお客様も居たので・・・ こういうのって名誉毀損罪とかになるのでしょうか? 裁判を起こすつもりなどは全くありませんが、 自分はこういう人間にはなりたくないと思いました。 どうなのでしょうか?

回答No.4

>2時間15分ぶんの給料の60%が支払われていないということですよね? >支払われていない場合は契約違反にはならないのですか? 支払われていないだけなら法律違反ではありません。 「どのように支払うか(例えば給与支払いに加算するかどうか等)」決まっていないのであれば決めなければなりません。 会社の規則になければ話し合わなければなりません。 例えば、通信販売などの後払い購入の場合に「支払いが遅れる」だけでは法律には違反していません。

honeybee87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たびたび質問ですみませんが、 雇用契約書と言う物は 頼めば見せていただけるものなのでしょうか? そういったものをは見せてもらえずに、 今まで仕事してきました。 1.バイトをしたいと電話し・・・ 2.面接。 3.17時から22時で勤務。 このような流れです。 おそらく決まっていないのではないでしょうか? 決まっていたら支払われているはずですよね? 退職届にその趣旨を書いて辞めてしまうつもりなので、 話し合う余地はないと思いますが、 友達など、他のバイトの人も同様のことで不満を抱いているので、 今回の件でバイトの勤務状況がよりよくなればと思い 相談しています。 それと >支払われていないだけなら法律違反ではありません。 >例えば、通信販売などの後払い購入の場合に「支払いが遅れる」だけでは法律には違反していません。 とありますが、『だけ』とはどういうことでしょうか?

noname#58692
noname#58692
回答No.3

>僕の主張が正しいのか >間違っているのかそれだけです。 質問者様の主張は正しいですが、 やろうとしていることは間違っています。 まず、生活等がかかっており、その30分の時給がないために 月づきの生活が苦しいのであれば、その旨、責任者に申し出るべきです。 契約に基づいて生活の糧を得ている訳ですから、「月々の給料が 少なければ生活できません。ちゃんと契約書通り最後まで働かせ てください。給料もちゃんとください」と。それは大いに主張してください。 ただ、個人商店などでは労働基準法を100%厳格に守るだけの 知識や経営的な体力などありません。 法律をたてに、正論をねじこむのはお互いに不幸な話です。 大企業でさえ「コンプライアンス云々・・」の話をしているわけですから、 要はところどころ守られていないんです。全ての企業で。 杓子定規にやり過ぎるのは百害あって一利なしといえましょう。 もちろん、自分の生活は自分で守る。正しい法律知識を身につける という態度は重要かつ必須なのですが。

honeybee87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 感謝します。 『やろうとしてることは間違っている』 そうですよね。その通りだと思います。 今回相談させて頂いた(=退職するつもり) のには、他にも理由があります。 それは、先日バイト同士で店を任されていた時のことです。 2人で一生懸命仕事をしていました。 片方の人は留学生の女性です。 その人は仕事速度がお世辞にも速いとは言えず、 日々店長に『店長に与えられた仕事内容だと時間内に終わりません』 と相談していました。 なのにも関わらず、+αを与えてくるのです。 店長の方針は『レジフォロー』を可能な限り速くしろという方針なのですが、レジフォローばかりでは彼女の作業が全く終わりません。 そこで店長に相談した結果、『状況を見て、2人で話し合ってうまい具合にレジフォローをしてくれ』ということでしたので、お客様が2人までで、かつジュース1本とかの場合はフォローに回らなくて良い。というルールを決めました。(決めましたが、しっかりお互いフォローをしてました。) ある時、僕一人レジで、彼女は清掃をしていました。 その時、お客様が3人並んでしまいました。 僕は彼女を呼ばず、一人でレジをやりました。 それを監視カメラで見ていた店長がレジ前まで来て 『何で彼女を呼ばないんだ!』 『おめーら!仕事意識低すぎるぞ!!!』 『こんなんじゃおめーらにまかせられねーよ!』 『そんなガツガツ仕事したって楽しくねーだろ!』 『楽しくやろーや!!!』 と大声で怒鳴られました。 店内にお客様が居たのに・・・ 一緒に入っていた留学生の女性は泣いてしまい。 僕一人で必死にあやまりました。 こういう事もあって辞めることを決意したのですが、 勤務時間の件も含めて辞めるさいに退職届を書こうと思い、 その参考になればと相談させていただきました。 長文すみません_| ̄|○

回答No.2

オーナーは違法行為をしていないので反省する必要はありません。

honeybee87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たびたび質問ですみませんが、 doctorelevensは 『但し雇用契約に「○時~○時」という勤務時間が記載されている場合には、雇用者側の都合で短縮された場合には、「休業補償」として60%を払う義務があります。』 と仰られましたが、 給与明細を確認した結果 時給840円。15日出勤で72時間45分勤務でした。 正規の時間なら75時間勤務になっているはずです。 2時間15分ぶんの給料の60%が支払われていない ということですよね? 支払われていない場合は契約違反にはならないのですか?

honeybee87
質問者

補足

すみません_| ̄|○ 様が抜けていました。 doctorelevensは⇒doctorelevens様は

回答No.1

労働基準法には労働時間の短縮を規制した条文はありません。 「働かない分は払わないこと」は法的には問題がありません。 但し雇用契約に「○時~○時」という勤務時間が記載されている場合には、雇用者側の都合で短縮された場合には、「休業補償」として60%を払う義務があります。 「帰って良いよ」は雇用者側の都合ではありませんので念のため。 一般的にはその程度でもめた場合にはアルバイトを解雇されるので、辞める覚悟が無いと要求しても意味は無いです。

honeybee87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 感謝します。 店の前に貼ってある アルバイト募集の紙には 『17時~22時』と記載されています。 帰らされるときの台詞は 『そろそろあがろうか。』です。 あと、辞める覚悟はあります。 次行くとき辞めるつもりで相談させて いただきました。 ↑このような状況です。 訴えたり、そういう事をしようと考えている 訳ではなくオーナーに反省してもらいたいです。 僕の主張が正しいのか 間違っているのかそれだけです。

関連するQ&A

  • コンビニでアルバイトを始めましたが…

    4月からコンビニでアルバイトを始めました。 先日4月分の給料をいただいたのですが、 給料からレジの過不足分が引かれていました。 こういうことはコンビニでは普通のことなのでしょうか? また実際受け取った金額を時給で換算してみると、 法の定める大阪府の最低賃金を下回っているのですが、 これは労働基準法にひっかかっているのではないでしょうか? あとバイトを始める前の段階で、給料からレジの過不足分を引くということを1度も聞かされてません。 こういう重要な事項は、労働契約を結ぶ上で事前に伝えるべきなのではないでしょうか。 過不足を出すのは自分が悪いのはわかっているのですが、納得いきません。 法律に詳しい方、コンビニでアルバイトしてらっしゃる方の意見がききたいです。よろしくお願いします。

  • 退勤時間について教えてください。

    退勤時間をどう書こうか悩んでいます。 先日、私のミスで退勤時間(5時30分)が30分延びてしまいました。 退勤時間5分ほど前に出張中の上司に送るデータを探していたところ見つからず、上司に電話をし(その日は会社に私しかいませんでした)電話をしながら探しても見つからず「6時まですべてのデータを開いて見つからなかったら電話して」と言われ探しましたが、結局見つかりませんでした。 その後「もう帰っていいよ」と言われ、帰りました。 この場合、私のミスなので退勤時間は7時30分とするべきでしょうか? それとも上司に8時まで探してと言われたので8時と記入してもいいのでしょうか? 私の会社は月給制ですが、私は入社したての研修中なので時給なんです。 1日1日退勤時間前に上司に出勤時間、退勤時間を記入して提出するようになっています。 その日は慌てていたので退勤時間は未記入のままです。 みなさんはどう記入しますか? そしてもう1つ質問なのですが、会社に私1人のため戸締りや鍵締めで退勤時間を過ぎてしまった場合は中途半端(15分ほど)でも記入すべきでしょうか? 退勤時間ちょうどに会社を出れるようにすればいいと思ったのですが、上司からの電話があって仕事終了なのでどうしても過ぎてしまうんです。 正直に記入していいのでしょうか? 入ったばかりでお金のことを聞きたくないのと上司の口調がキツイので出来れば聞きたくないので相談させて頂きました。 みなさんのご意見お聞かせください。 乱文、長文失礼しました。 回答よろしくお願いします。

  • 私のバイト先は異常?

    1年働いたアルバイトを辞めました。 始めてのアルバイトということで、最初は全力で頑張ろうと思っていましたし、アルバイトに関する知識も全く無かったです。 しかし働いてる内に嫌気が差してきて、お店側の行動全てがおかしく見えてきました。 初めてのアルバイトなので、他と比べることもできませんし、労働基準法は難しくてよくわかりません。 誰か、私のアルバイト先は異常なのか、労働基準法に違反しているのか教えてください。 バイト先は個人経営の喫茶店です。 採用は口契約で、契約書などの一切の書類を書いた覚えはありません。 研修期間は二週間で一日6時間ほど働きましたがその間は給料は一切支払われませんでした 研修期間後は、給料は出ましたが、日払いです。働いてる最中に給料を渡して来るので、給料を貰ったからといって帰れるわけではありません。お客さんがきたらもちろん接客はしなくてはなりません。 ひどい時は給料をもらってから1時間後にようやく帰れました。1時間分給料が増えたりはしません。 お昼休憩は30分ありますが、お客さんが来たら問答無用で駆り出されるので30分も休憩したことはないです。 また、アーティストを呼んでミニライブを開いたりするのですが、その時は朝の8:30から日付が変わるまで手伝いさせられますが給料はでません。 冬は雪かきの手伝いに駆り出されますが、朝8時から10時まで、もちろん給料はでません。駐車場が広いので手伝って欲しいという気持ちはわかるのですが…。聞くところによると雪かきのアルバイトは一般的に時給1200円が相場だそうです。かなり凹みました。 私は今日辞めてきたのですが、残された人たちがこの状況のまま働いていくのかと考えると可哀想です。

  • アルバイトを1週間で辞めてしまいました。1週間分の給料は全く貰えません

    アルバイトを1週間で辞めてしまいました。1週間分の給料は全く貰えませんでした。これを労働基準監督署に相談に行くのは愚かですか? ご観覧ありがとう御座います。 バックレなどではなくちゃんと店長に辞めることを言って辞めました。 アルバイトをしてた1週間は殆ど研修のようなものでした。図々しいのはわかってます。1週間で辞められて店側も迷惑だったと思います。短期間で辞めてしまった私にも・・・というか私に一番非があります。 それでも、短期間であれ汗水流して働いたので貰えるものなら貰いたいな・・・というのが正直な気持ちです。 調べてみると研修だろうが短期間だろうが普通は給料が払われる、払わないなら法律的に違反だと聞きました。 労働基準監督署に相談するべきか悩んでいるのですが、相談すれば給料が貰えるのでしょうか? それとも諦めるべきでしょうか?アドバイスください。

  • 労働時間の一分単位計算の根拠条文

    アルバイトをしている者ですが労働時間の計算が30分単位なんです で、労働基準法では一分単位計算となっているとの事なんですが、その条文は何条でしょうか? それと労働基準法15条 労働条件の明示の条文で賃金 労働時間…を明示しなければならないとありますが、アルバイト先の就業規則では時給計算は査定給とし、給料支払い後の明細でしか判断できません、また査定との事でころころと変わります(10円あがったりさがったり)これは明示といえますか?宜しくお願い致します 

  • お給料がおかしい??

    閲覧ありがとうございます。 新卒で洋菓子店でパティシエをしている者です。 先日、働いている店から給料を貰ったのですが、給与明細を見てみるとおかしいと思う点があり、質問しました。 3月の半ばから末まで、その店でバイトとして時給900円で働いていました。その分の給与が大体8万です。 4月からは正社員として雇ってもらったのですが、計算してみると時給が500円以下で給与が4万弱しでした。(15日締めです) 朝は6時から、夜は22時まで働いているのにたったの4万です。 タイムカードは出勤だけ押して、退勤は押さない方式です。 パティシエ界は労働基準法が守れていない業界と聞いたことあるのですが、他のお店でもこんな感じなのでしょうか?? 私的に、これがパティシエ界の「あたりまえ」だと思うのですが、どうなんでしょう?? 親に話したところ、「労働基準局に話してくる!」と、何故か怒ってます。

  • アルバイト時給の減給

    パチンコ店でアルバイトをしています(8ヶ月目) この度、接客強化という事で 何点か項目があり(一礼がきちんとできているか等)、 その項目を含め店長の判断で出来ていない者は 時給が50円下がります。 2週間程前に上記を口頭で 言い渡されたのですが、 納得がいきません。 これは労働基準法に違反しませんか? 初めの労働契約にこの用な点は一切ありません。 むしろ正式な契約書じたいがなく、 サイン等もしていません。 途中でこのような事を言われて 1ヶ月もしないうちに 時給を下げるなんて 勝手すぎます。 労働組合等に相談しようと思っているのですが、 こういう規約をつくり時給を減給するには 色々と順序を踏まないといけないのでは? と思います! 今日、店長と話をする予定なので 知識がある方、 回答の方宜しくお願い致します!

  • 拘束時間≒勤務時間ですよね

    飲食業に限らないでしょうけど 知り合いの家族です。 出勤から退勤の拘束時間が6時間位です、休憩時間は、基から有りませんが お客様の居る、居ないに関わらず大体3時間分の給料しか貰えません(社会保険等の控除は無し) これって、違反では無いでしょうか? 労働に関する法律に疎いので、御指導願います。

  • 労働時間が10時間以上なのに・・・

    私は、飲食店でアルバイトをしている専門学生です。 私の働いているお店は、忙しい時は11時から22時までなど普通に10時間以上働かされることがあります。その間、休憩はご飯休憩の30分と一服の5~10分だけです。 そして、8時間以上?働いた場合には残業手当がでるということを聞いたことがありますが、私の働いている店は、22時以降でなければ、自給はあがりません。 例えば、10~22時まで10時間働いても、自給×労働時間分しかお給料がでません。 これは労働基準法に違反していないのでしょうか? それともアルバイトだから仕方がないのでしょうか? 以前、同じバイトの人に言ってみたところ、飲食店は労働基準法が普通の店と違うから仕方ないと言われました。 ですが、友達に言ってみると、それは労働基準法違反だよと言われたのです。 どっちの言ってることが正しいのか疑問です。 誰か詳しくわかる方、いろいろ教えて下さい!

  • アルバイトの最低賃金について

    労働基準法で、定められている最低賃金で、 日給換算すると、上回っているんですが、 時給換算にすると、下回っています。 給料は,日給でもらっているんですが,この場合、 労働基準法違反になるのでしょうか?? 教えてください。