• ベストアンサー

妻の仕事が二つあった場合の配偶者(扶養)控除

年末調整の扶養控除について教えていただけたらありがたいです。 夫の年収:約1000万 妻は1月からフリーランスでカメラマンをしていますが、4月~6月の3ヶ月間は、派遣社員として働いていました。カメラでは交通費や経費が出ないので、自己負担です。派遣社員も交通費は出ませんでした。 カメラ業での収入が479,780円、派遣社員の収入が715,711円、合算で1,195,491円となります。 この場合、この合算から交通費などの必要経費を除いたものが収入額になるのでしょうか? それとも、この合算額が収入額になるのでしょうか? 妻は配偶者控除で出すのと、自身で確定申告をするのとどちらが得策と思われますか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

ええと、全部違います。 フリーランスは、事業所得、派遣社員は、給与所得です。 派遣社員の給与 715,711円 - 給与所得控除 65万円 = 65,711 ということで、給与所得 65,711 円 フリーランス 479,780円 - フリーランスの経費 = 事業所得 給与所得 + 事業所得 = 合計所得 になり、合計所得 が 38万までだと あなたは、配偶者控除 それを超えて 76 万までだと 配偶者特別控除を受けれます。 まず、所得の種類毎に課税方法が違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 今回質問の場合は、事業所得、給与所得です。 この所得は、所得の種類毎に所得を求めて、総合課税します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 収入 - 経費 = 所得 です。 給与の経費は、実際にっかった経費ではなく、給与所得控除として 一定割合を計算によって求めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 事業所得は、実際にかかった経費を出します。 ですから、フリーランスの交通費、打合せの経費、フィルム、 現像代、機材の減価償却費 といった経費が認められます。 これで、合計所得が求まります。 合計所得から、基礎控除, 社会保険控除、などを差し引いて 課税所得を求め、それに税率を掛けて、税額を求めます。 また、合計所得が一定額以下で、他のものに扶養されている等 であれば、その扶養をしている者が、 配偶者控除、又は配偶者特別控除、扶養控除受けれます。 > 妻は配偶者控除で出すのと、自身で確定申告をするのとどちらが > 得策と思われますか? これも、間違っていて 妻に所得があれば、妻は、確定申告をしなければなりません。 旦那は、妻の所得が一定額以下であれば、配偶者控除又は 配偶者特別控除を受けれます。 妻の税金手続と旦那の税金手続は、別々に考えなければ なりません。 旦那は、 今回のケースでは、妻の事業所得が、314289円以下 380,000 - (715711 - 650000) であれば、165,491 以上フリーランスとしての経費があれば 旦那さんは、配偶者控除を受けれます。38万 フリーランスとしての経費が0だとすると、 所得は、545491になりますから、配偶者特別控除として http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 26万円の控除が受けれます。 手続は、年末調整で、妻の所得見込みに金額を書くだけです。 妻の税金は、 先ほどの計算例で、 給与所得 + 事業所得 = 合計所得 とした合計所得から 合計所得 - 社会保険控除、生命保険控除・・・ 基礎控除 などの控除を差し引き、税金を計算します。 ということで、経費の額が、少なければ確定申告が必要です。

kanna_ch
質問者

お礼

詳しく書いていただき、ありがとうございました。 質問内容が不勉強で申し訳ありませんでした。 質問する前にタックスアンサーのページは見たときに言葉がむずかしく、理解できなかったのですが、やっと理解できました。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

収入額の質問に終始していますけど、「配偶者控除」で検索すればすぐにわかることですが、配偶者控除の基準は収入ではなく、所得金額が38万円以内です。所得とは収入から必要経費(給与所得の場合は給与所得控除)を控除した後の金額です。収入とは対価そのものであって、そこから必要経費を引いたものを収入額とはいいません。 また、配偶者控除を受けられるかどうかは今年一年の所得金額で判断しますので、現時点で結論が出せるものではありません(今年はもう一切仕事をしないのであれば出せますが)。 配偶者控除と配偶者本人の確定申告は選択するものではありません。確定申告をしても基礎控除などの所得控除の前の段階の所得金額(合計所得金額)が38万円以内なら配偶者控除を受けることもできるし税額は発生しないので源泉徴収された額があれば還付をうけることもできます。合計所得金額が38万円を超えているなら申告をする義務があり、基礎控除以外の控除がない場合には本人の税額が発生しますが、合計所得金額が76万円未満なら配偶者特別控除を受けることができます。 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/contents/soumu/shiminzei/kakuteishinkoku/chishiki.html

kanna_ch
質問者

お礼

配偶者特別控除と確定申告はどちらかしかできないのだと勘違いしておりました。 いろんなHPを読んでも、言葉がむずかしく、具体例が少ないため 不安に思っておりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • この場合には配偶者控除はつかえますか?

     私は事業を営んでいます。妻も別の場所で花屋を営んでいます。お互いに申告をしていますが、疑問が出てきました。  妻は収入金額200万円でそこから経費を差引くと所得金額が82万円です。さらに、基礎控除などを引くと1万円ほど残りますが、この場合妻を私の配偶者控除に入れることは出来るのですが?その場合には1万円を妻の所得金額を入れるのでしょうか?

  • 妻を配偶者特別控除に取りたいのですが、、

    妻を配偶者特別控除に取りたいのですが、以下質問がありますので宜しくお願いいたします。 妻は①パート収入が87万円 ②証券会社の譲渡、配当の収入が16万円 ③地元の道の駅で販売が3万円あります。 合計すると108万円ほどになりそうです。 ネットで調べたのですけど妻が申告すれば私の所得が1000万円以下なので配偶者特別控除が受けられそうですし、3万円ほどオーバーするので所得税は少しだけ払っておいて、株の譲渡・配当で支払っている源泉分離課税ぶんが返ってくるのではないかと思っています。3万円分の所得税の計算がわからないのですが、いかかでしょうか? 申告しないという選択もあるようですが、その場合①パート収入と③道の駅の販売になるので収入は90万円なので配偶者控除は受けれますが、ただそれだけの気がします。 配偶者控除も配偶者特別控除はどちらも控除額38万円で同じなので初めの方の選択の方が有利だと思いますがいかがでしょうか?

  • 配偶者控除から抜けたり入ったり

    私はフリーランスで仕事をしています。 昨年までは夫の配偶者控除でした。 昨年は事業所得の38万を超えたので、今年は配偶者控除から抜けていますが、今年は収入が少なかったので、経費を差し引くとまた夫の配偶者控除を受けられる額になるかもしれません。 (事務所を通して仕事をしているので現金主義ではなく発生主義でして、まだ12月の振込額によって今年の収入が違ってきます) 夫の会社から、配偶者控除に入ったり抜けたり繰り返すと、税務署から「え~っ?」と言われてしまう事があるかもしれないと言われました。 収入が少なければ払うお金がないので配偶者控除を受けていないのは怖いですし、以前市役所にお伺いした時も、所得額によって配偶者控除になったり、抜けたりの繰り返しです。と言われました。 会社の方が「え~?」と言われてしまうと言ったのは本来の世間一般の事なのでしょうか。。 それとも手続きが面倒なのでそんな事を言われたのでしょうか。。。

  • 配偶者を扶養に入れる際の注意

    春に出産予定のため、今年の12月で妻が派遣会社を退職します。 そこで、1月からは扶養に入れるという話になるのですが、よく聞く 103万円とか130万円という収入の壁の金額は、いつの収入を指すのですか? 2008年1月~12月でしょうか?それとも2007年? 妻は今現在までずっと会社員や派遣社員として働き続けてきましたので 上記の103万円とか130万円は、軽く超えているのです。 もちろん、2009年1月からは妻の収入はゼロになります。 これから収入がなくなるのに、控除が受けられるかどうかなどは 過去の収入で決定されてしまうんですか? このあたりがよくわからないので、教えてください。

  • 配偶者控除が受けれますか?

    妻に、不動産所得が発生することになりました。 収入960,000円経費180,000円差し引き780,000円が、不動産所得となります。 この場合、本人の基礎控除38万円を引くと残りは40万円となり、38万円を越してしまうので、夫である私は、妻の配偶者控除を使うことはできないのでしょうか? 妻には、他の収入はまったくありません。

  • 2011年からの扶養、配偶者控除廃止についてお伺いします。これから私の

    2011年からの扶養、配偶者控除廃止についてお伺いします。これから私の年収が120万円くらいになりそうです。 只今、主人の年収は650万円で、私は今主婦で配偶者控除を受けています。 主人と二人だけなので、扶養控除はもともとありません。 これから派遣社員として勤務予定で、私の年収120万円(交通費除く)くらいになりそうです。 そうなると、配偶者特別控除の枠に入りそうですが、2011年からはそれも廃止となるとなるのでしょうか? そうなると、私が働く前と後の我が家の合計収入は、どのように変わってくるのでしょうか? 配偶者特別控除が受けられる場合=控除額が21万円となるようですが、ここからどのような計算で算出するのか、よくわかりません。 配偶者控除が廃止された場合=私の分38万円を支払う事になるんですよね??私の年収から差し引かれるのでしょうか?どのような算出になるのでしょうか? お恥ずかしいのですが、いろいろHPを見て調べても、ややこしくて、よくわかりません。 どなたかご教授宜しくお願い致します。

  • 初めての配偶者控除と収入について

    初めてです。どうぞよろしくお願いします。 今年から配偶者控除を受けられればと思っています。 私は今年3月まで正社員で働き、4月に結婚してその後同じ勤務先でパートとなりました。1月から12月までの収入が103万円以下であれば受けられるのでしょうか? 「収入が給与だけの場合は年額103万円以下」で扶養控除の対象と見ました。この収入とは保険料などを引かれて交通費を含む支給額のことでしょうか? また、扶養控除の申請ですが、年末に主人の会社側に記入して源泉徴収を提出すればよいのでしょうか?

  • 配偶者控除と配偶者特別控除の考え方について

    配偶者控除と配偶者特別控除の考え方について、自分は 下記のような認識を持っているのですが、正しいかどうかを 教えていただけでばと思います。 (1)妻の収入が103万円以下 例えば私の年収が500万円だったら、500万円-38万円(配偶者控除) =462万円に所得税率(10%?)が掛けられて、 その額(46,200円?)が毎月の所得税として給与から引かれる。 (2)妻の収入が110万だったら。 103万円を超えているので、配偶者特別控除として31万円 (何かのサイトで110万以上115万円未満は31万円と表に まとめられていました・・・・)が私の年収500万円から 引かれて、469万円に所得税率(10%)がかかって、 その額(46,900円?)が所得税として毎月給与から引かれる。 (3)この所得税額には年間を通して誤差が生じるので、 年末調整をする事で戻ってくる事がある。 (4)妻の収入が103万円以下の時に配偶者控除(38万円)があり、 103万円を超えると配偶者特別控除が登場する。 上記のような認識で正しいでしょうか?もし違っていれば ご指摘をお願いします。。。因みに基礎控除と配偶者控除は 同じですか?いずれも38万円なのですが。。。

  • 配偶者扶養控除について

    年間103万円以内で主婦パートで働いています 今年初めて短期アルバイトをしました 収入は4ヶ月で20万円ほどです 合算では123万円になってしまいますが配偶者扶養控除は受けられるのでしょうか?配偶者特別扶養控除になってしまうのでしょうか?また 短期アルバイトの事は職場には内緒にしているのですが 伝えないといけないのでしょうか?アドバイス宜しくお願いいたします

  • 配偶者控除について

    私の妻ですが、去年、生命保険が満期になったので年金方式で保険金を受け取ることにしました。第1回目の支払のあとに年金支払証明書が送られてきました。 それには「年金額 1,521,900円 必要経費 1,232,739円 雑所得金額 289,161円 源泉徴収税額 29,523円」 と書かれています。 あと妻の収入には公的年金 875,988円 あります。以上がすべての収入です。 私は会社勤務をしており年収は300万ほどです。配偶者控除を受けることができるのかどうか、どなたかご存知の方、お教えください。よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう