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【保証人】家を担保に借金をした場合…

すいません、友人から相談を受けていてどのように答えていいのか困っています。 どこから説明してよいか分からないので箇条書きで説明をします。 ・まず、友人の父親は会社を経営していますが、あまりうまくいっていないそうです。 ・父親と母親の関係もあまりうまくいっておらず、別居している状態ですが離婚はしていません。 ・父親から生活費を月々送ってもらっているため、母親もとりあえずは離婚しない状態でいます。 ・母親は現在友人の兄と暮らしていて、実家には誰も住んでいない状態です。 ・ある日父親から母親に実家を担保に300万の借り入れをさせてくれと連絡があったそうです。 ・それを断ってしまうと、父親から「月々の生活費をもう送らない」と言われる可能性があるので実家を担保に300万の借り入れをするという件は保留にしている状態だそうです。 ・母親は家のローンの連帯保証人になっており、150万ほどローンが残っているそうです。 ・世帯主は多分父親になっているとのことです。 上記のような場合、もしもその担保にして借りた300万円が返済不能な状態になった場合や、最悪その資金をもとに父親が夜逃げをしたりした場合、母親や友人、またその兄にその借金が降りかかるということはあるのでしょうか? すいません、説明が下手で申し訳ないのですが、とても大切な友人なので何とか手助けをしてあげたいのです。 正直私の力ではどうしようもない事なのですが、せめて対処方法ぐらいはアドバイスしたいと思っていますので… 申し訳ありませんがどなたかご教授ください。よろしくお願い致します。

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回答No.3

新たに借り入れる300万円の保証人にお母さんがならないのであれば、たとえお父さんが返済不能となった場合も、お母さんに支払う義務はありません。 ただし、家を担保に入れる(抵当権を設定する)のであれば、お父さんが返済不能となった場合、その家は売却しなければならないでしょう。 また、お父さんが150万円の住宅ローンを払えない状況になれば、連帯保証人であるお母さんにその返済義務が生じてきます。 つまり、お母さんに住宅を手放す覚悟があるのであれば、150万円は支払う責任がありますが、300万円については支払う義務はありません。 友人はもちろん、他の家族も単に夜逃げした父親の家族であるという理由で借金を被ることはありません(保証人になっている場合は別です)。 ただ、お父さんが借金を返済できなくなって経済的に破綻してしまった場合、生活費の送金も止まってしまう可能性があります。 今後はお父さんをあてにして生活しない方が良いかもしれません。

その他の回答 (3)

回答No.4

会社の経営も夫婦関係もうまくいっていないのに、この土地建物にローン残があり、誰も住んでいない?第二抵当を設定して金を借りる? まず、賃貸して収益するか、売却するのが順当なのではないでしょうか。今これを抵当に父親が他の金融機関から借り入れをするのは権利関係がさらに複雑になってしまいますね。でも、土地建物両方が父親名義であれば、母親に了承を得る必要はないのですが・・共有になっているのでしょうか。 こういうケースは、早めに客観的立場から判断してもらった方がよろしいかもしれません。この段階だと、それぞれの専門知識は浅いかもしれませんが広い知識があるファイナンシャルプランナーが意外に頼りになります。今後のライフプランの一環として相談されてみてはいかがでしょうか。少なくとも適切な専門家を紹介はしてくれると思います。

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.2

家を担保に借りた借金の返済が滞った時に、競売が申し立てられ、その家が売却されるだけです。その、売却金が300万円に充当されます。(余ったお金はもらえます。) その家の競売により、300万円が全額弁済されなくても、その残額ははお父さんに請求されると思います。 実家は、使用していないのなら、万が一の場合なくなってしまうことを承知していれば、その他の問題はないと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

父親が逃げたら、 連帯保証人の150万の分が 母親に来ますね。 友人や友人の兄が連帯保証人になっていなかったら 直接はなにもないです。 (母親を助けるという意味なら間接的にはありますが)

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