• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家を担保に借金をする事との交換条件を書面で約束した場合…)

家を担保に借金をする事との交換条件について

このQ&Aのポイント
  • 実家を担保に300万円を借りさせることと交換条件に月々の生活費を永続的に、もしくは期限付きで送ることを約束させることは法律上有効でしょうか?
  • もしもその担保にして借りた300万円が返済不能な状態になった場合や、最悪その資金をもとに父親が夜逃げをしたりした場合、母親や友人、またその兄にその借金が降りかかるということはあるのでしょうか?
  • その借金自体の連帯保証人にならない限り母親や友人、またその兄にその借金が降りかかることはないということをお教え頂きました。そこで、新たに質問ですが、それを口約束ではなく、書面上で行った場合その書面は法律上有効でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

>期限付きで送ることを約束させることは法律上有効でしょうか? 有効だったとしても相手が約束を守らなかったら金を取ることは出来ません。 法律は取立てをしてくれません。 自力で取立てをしなければなりません。 取立てを出来ることを保障してくれるだけです。 自力取立てをするにもかなりの費用が要ります。 300万くらいの金で困るようでは支払能力はありません。 ローンの残金ですが返済不能になったときはまず家が差し押さえられて返済に充てられます。 不足した分は本人その次に保証人に請求されます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう