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オートバイでの非接触事故の過失割合について

夜間、片側3車線の国道バイパス直線道路で、中央分離帯側が工事規制されており, 当方はオートバイで3車線の中央車線を法定速度で走行しておりました。 (当日は、工事による速度規制はありませんでした) すると工事規制車線(カラーコーンが並んでいる間)から、突然工事車両がウィンカーも出さずに 走行中の車線に侵入して来ました。(約1m以上だった、交通誘導員なし) 当方は、びっくりして急ハンドルを切り回避行動を取りましたが、 バランスを崩して転倒してしまいました。 (車両破損、怪我は骨折1箇所と打撲  相手車両無傷) ※工事車両は、進入を認めているとの警察の話でした。 警察への届出・診断書提出済み、事故聴取済み(当方、被害者調書)、双方の損保会社への連絡済み。 医療機関へは、治療費支払い猶予を承認してもらってます。 非接触事故ですのでどの様な展開になるか不安で、各位のご意見を お伺いしたく、よろしくお願いします。 ※不安要因は、最初に相手の損保会社との話で、賠償責任はないとの話が出た為です。 同様の質問を、他サイトでもしてましたが、ご意見が少なかったので、 こちらを利用してみました。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

加害者の車を回転車と見るか、路外からの進入と見るかが問題ですが、いずれにしても10:90となります。 別冊判例タイムズ16では単車直進:四輪車回転後で20:80、しかし回転中でしょうから10:90、著しい前方不注視で0:100は主張できると思います。 また、路外からの進入と見た場合、10:90、著しい前方不注視で0:100、此方も0:100を主張できます。 相手の侵入が貴方の直前であった、誘導員なしは現場検証時に確りと主張されてますよね。

life-now
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 最初に、相手の損保会社の方へ主張しました。(警察での聴取時も主張しました) 調査会社を入れるということですので、調査員にも主張するつもりです。

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