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雇用保険について

ChaoPrayaの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

ご質問の場合の一般保険料は一元適用事業に該当しますので 賃金総額×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)で算出します。 売り上げは関係ありません。 賃金総額には通勤手当、賞与等も含みます。 理美容業ですと、 労災保険率4.5/1,000(0.45%の意味)(全額事業主負担) 雇用保険率15/1,000(1.5%)(労働者1,000/6の負担、事業主9/1,000(1,000/6+三事業率3/1,000)の負担)となります。 労働保険料は前払いのため、賃金総額の見込み額から概算保険料を算出します。 例えば、賃金総額の見込み額が Aさん400万円、Bさん350万円、Cさん350万円、Dさん300万円、事業主は労災特別加入を未加入(事業主は雇用保険に加入できない)だとすると (400万+350万+350万+300万)/(4.5/1,000+15/1,000)つまり 1,400万/19.5/1,000=を27.3万円概算保険料として納付します。 Aさん~Dさんの各人は保険料27.3万円のうち、 Aさんは400万/6/1,000=24,000円 B、Cさんは、350万/6/1,000=21,000円 Dさんは、300万/6/1,000=18,000円 を1年間に負担しますが、それぞれ12ヶ月で分割して給与から控除します。 事業主が全額先払いして、従業員が事業主に月々分割して返すような感じになります。 ですので事業主の負担額は21万円/年となります。 そして、1年が終了して、支払った賃金総額が確定すると、確定保険料を申告します。このときに先払いの概算保険料が少なかったら不足分を納付して、概算保険料の方が多かったら、還付か次年度の概算保険料に充当できます。 初めて保険料を納める場合は、労働関係成立届を雇用保険の分と一緒に労働基準監督署に提出します。保険料は保険関係が成立した日から50日以内です。 (但し、今回は、いつ保険関係が成立したのかは、ここでは特定できません。労基署に確認してください。最大2年前か初めて労働者を雇用したときのどちらか短い方に遡ることもありえます。) 翌年度(4月1日~その翌年3月31日)からは、年度更新といって5月20日までに概算保険料を納付することになります。 概算保険料は一元適用事業は40万円以上の保険料なら、最大3回に分納することができます。(保険関係が成立した月で変わります) 40万円未満でも、労働保険事務組合に事務の委託をしていれば金額に関わり無く分納できます。 確定保険料は分納することはできません。 労働保険事務組合には保険関係成立届からほとんどの事務を委託できますので、事業主の大変な手間が省けます。 お住まいの地域の商工会議所や理美容事業協同組合で紹介してもらえます。 もしくは、年間概算保険料が40万円以上で無ければ分納はできませんが社会保険労務士に事務委託できます。 社会保険労務士はお住まいの都道府県社会保険労務士会で紹介してもらえます。 連合会のHP http://www.shakaihokenroumushi.jp/ 事務委託手数料とか諸費用もかかりますので問い合わせ、比較して検討されたらよいと思います。

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