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扶養と税金

今、私は大学生でアルバイトをしています。ですが、103万円を超えると親に負担をかけてしまうそうなのですが、私はいまいちこの扶養という仕組みがわかりません。私は12月まで日払いの仕事をしていました。なので、12月に働いたお金は、その月に全てもらいました。 1年間に103万円以上稼がなければいいらしいのですが、人によって意見が違ます。1つ目の意見は、今年度の場合、昨年の12月1日から今年の11月30までに働いたお金でいつもらったかは関係なく、103万以内であること。私は、12月に日払いの仕事をしていたのですが、働いた分なのでこの12月に働いた分は入ってしまう。もう一つの意見が、1月から12月までにもらったお金が103万円以内であること。つまり、去年12月に働いたお金は去年もらったので今年の分には入らない。 自分の中でとても悩んでいるので、正しい答えを教えてください。よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

1月から12月までにもらったお金が103万円以内であること。 が正解です。 日払いでなければ、 年の12月1日から今年の11月30までに働いたお金で も同じことになるのですけどね。 あなたが、わからないといっている部分は、扶養という仕組みより 税を計算する年度は、いつから いつまでか?です。 これは、1月から12月までを1年とします。 扶養というのは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm やしなっているのは、大変でしょうということで、 税金を安くしましょう。という考えです。 ですから、 やしなっていること=扶養される人の収入が少ないこと が条件になっています。 また、 高校生、大学生はお金がかかって大変だよね。 ということで、 16から23歳の子供を扶養していると、余分に控除が受けれます。

その他の回答 (2)

回答No.3

簡単に言うと給料明細の1月分から12月分です。 現金をいつもらったかではありません。

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.2

所得の帰属する年は、原則的には、いつ発生した(もらう権利が生じた)所得か、によります 実際にいつもらったか、ではありません ただし、継続的な収入の場合は、毎年同じルールで申告するなら(つまり毎年12か月分申告するなら)、どちらの年の所得として申告しても構いません

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