• ベストアンサー

旦那の給与で生活し、妻の給与をすべて貯金するのは、贈与税の対象?

以下のケースでは、贈与が発生していると考えられますでしょうか。 ・妻の給与は全く使わず、妻の給与をすべて貯金している ・旦那の給与から、妻の生活費・娯楽費が支払われている 例えば、旦那の年収が1000万円で、妻の年収が500万だとして 妻の年収分すべてを貯金することは可能なのでしょうか?(贈与があったとみなされないのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>妻の年収分すべてを貯金することは可能なのでしょうか… 夫に食べさせてもらうことも、妻の全収入を貯金することも何ら問題ありません。 問題が起こる可能性があるのは、貯まった貯金を使うときです。 妻が貯めた貯金で、夫名義の高級外車を買ったり不動産を取得したりすれば、妻から夫への贈与と見なされます。 もちろん、外車も住宅も、妻名義で購入すれば問題は起こりませんけど。 要は、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、貯金はあくまでも最初の原資を得たもののものだと言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.2

直系親族と兄弟姉妹も互いに扶養義務があります 要するに家計の財布に拠出するお金は、(特定の一人の財産取得に使われれば話は別ですが)生活費に使われる限り、家族の誰が拠出しようと贈与税の対象にはならないということです そもそも、自分の稼いだ金を温存したからといって、相手が負担した生活費のうちのどれだけが自分のためのものだったかなんて、算出のしようがないと思います

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

誰から誰へのいくらの贈与ですか 夫婦には相互に扶助義務がありますので、生活費についてはどちらが負担しても贈与税は掛かりません

elliedotdot
質問者

お礼

例えば、妻の年収が500万のように、扶養する必要がない程度の給与がある場合、それを全て貯蓄に回すのは、不自然な財産かと思い、それは、夫から妻への贈与になるのかと思っていました。 そうではないのですね。 親子の場合、子供の年収500万を全て貯蓄に回し、親のお金で生活していたとしたら、それは、親から子への贈与になりますよね? それもならないのでしょうか・・・? ここでいう生活とは、ともに、娯楽費も含んだ、必要最低限以上の一般生活レベルを想定しています。

関連するQ&A

  • これって贈与税がかかりますか?

    旦那の給料から、毎月40万円を貯金する事になりました。妻の口座に貯金をしていくとしたら、贈与になるのでしょうか?また、贈与に値するとしたら、いくらの贈与税がかかるのでしょうか?

  • 貯金の贈与税について

    私は今恋人と結婚資金のため、それぞれ月に10万円ずつ貯金をしています。 片方の口座にまとめて20万円を毎月貯金しているのですが、片方分だけで年間で120万円になることになります。贈与税は110万円まで税金がかからないということのようですが、恋人から預かった10万円を毎月貯金することも年間110万円を超えれば課税対象になるのでしょうか? また、誰かが各個人の通帳残高を管理しているのですか?銀行がチェックして税務署に知らせたりするのでしょうか? 二人の結婚資金の貯金に贈与税など考えられないので心配になりました。どうか御回答をよろしくお願い致します。

  • 年の差婚 贈与税 夫年金を妻口座へ

    結婚1年、夫64才・妻34才、子供なし(作る予定もなし)。 夫は現役(定年なし、今のところずっと働く予定)で年収300万、妻は契約社員で年収200万円。 年金事務所へ65才からの年金額を確認したところ、年額200万強貰えます。 年金には手をつけず全て貯金しようと考えています。 将来の事を考え、妻の銀行口座へ貯金したいのですが、夫婦間でも贈与税がかかると知りどうしていいか悩んでいます。 はじめは全て妻口座へと思っていましたが、贈与税のかからない110万円までにしようと思います。 年金が入れば20万円をそのつど妻口座へ貯金するのを年5回して合計100万円貯金しようと思いますが、履歴の残る銀行振込にした方がいいでしょうか? あと、贈与契約書を作成した方がいいという意見が多いですが、この場合は20万円貯金するごとに作成(年5回)をするのでしょうか? 贈与契約書も公証役場で確定日付をもらわないといけないでしょうか? 分からないことだらけで困っています。 宜しくお願いします。

  • 贈与税についておしえて下さい。

    贈与税についておしえて下さい。金額は仮定の話とします。 振り込まれた給料のうち、20から30万円を生活費として毎月妻の口座に振り込み、妻は月末に、残った金額を自分の別の口座に移して貯金しています。 事情があってある月数百万円を、生活費を含めて妻の口座に振り込み、同様に残った金額が貯金されました。 この場合、金額によっては贈与税を納める必要が生じるのでしょうか?その場合、一度の金額に対してでしょうか、それとも年間の総額に対してでしょうか? また、この貯金は法的には妻のものと見なして良いのでしょうか? 共有の財産であるとか、実質的に夫の財産と見なされることはないでしょうか? いろいろ質問して申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いします。

  • 住宅購入の為の貯金と贈与税

    共働き夫婦です。今後の住宅購入のため、夫婦で貯金をしています。 持っている口座は以下の4つです。 口座A:夫の個人用口座(給与振込・夫の小遣い用) 口座B:夫名義の口座1(生活費用) 口座C:妻の個人用口座(給与振込・妻の小遣い用) 口座D:夫名義の口座2(貯蓄用) ※口座Aと口座B、口座Cと口座Dがそれぞれ同じ銀行です。 現在手数料がかからないという理由で、 生活費:口座A→口座B 貯金:口座C→口座D という形で二人分の給与から振替・振込を行っています。 将来的にはこの口座Dから住宅購入費を出す予定です。 口座は夫名義ですが入っているお金は全て妻の口座から振り込まれています。 この場合、妻から夫への贈与とみなされてしまうのでしょうか?(年110万は超えています) 他の質問を拝見していると登記の際、比率を正しく分割すればよいというのがあったのですが、 そうするとほぼ全額妻が出したお金ということになってしまうのでしょうか? こちらで考えた今後の案は (1)妻の貯金口座をもう一つ作ってそこに今まで振り込んだ分を移し、今後は夫婦それぞれの口座で貯金する (2)今の口座Dのお金はそのままにして、妻の貯金口座をもう一つ作って今後は夫婦それぞれの口座で貯金する (3)今のまま貯金を続ける 皆様のご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願いいたします。

  • 贈与税の対象になりますか?(2)

    こんばんは。 贈与税のことで、以下のケースの場合 どう解釈されるのか、お分かりの方が いらっしゃれば教えてください。 (1) まず、 Bさん --> Aさん 100万円の贈与(贈与税非対象) (2) それとは別に、 Bさん --> Cさん 100万円の贈与(贈与税非対象) 即座に Cさん --> Aさん 100万円の贈与(贈与税非対象??) これでAさんは200万円を得ることになり、 それは元をたどればBさんの200万円です。 (要は別の人をかませただけ) このような場合、Aさんは贈与税を 払わなければならないのでしょうか? 似たような質問を続けておりますが、 どうぞよろしくお願い致します。

  • 生活費を渡すのが贈与税対象になるの?

    毎月一定額を生活費として家内に渡しています。(毎月15万円を私の年金が振り込まれる口座から家内の口座へネットバンキングで振込み) これって年間にすると180万円になり、贈与税の基礎控除額以上になってしまいますが、贈与税を申告しなければいけないのでしょうか? 会社に勤務していた時は、給与振り込みを私と家内の口座の2か所に振り込むようにしていたのですが、退職してからは上記の形態にしています。 口座間での振込を止めて現金で渡すようにすれば良いのでしょうか?でもかなりの家庭で同じようなことをされているのではないかとも思うのですが。

  • 共働きの生活費等に関する贈与税について教えて下さい(検索済)

    現在、私達夫婦は共働きです。 将来、住宅購入の際、夫名義で購入したい為 生活費は私の給与で支払、夫の給与は貯金しています。 で、最近疑問に思ったのですが、扶養義務者である場合の生活費は 贈与対象にならないのですよね。 でも、共働きの場合はどうなるのでしょうか? 給与額は基本的に夫の方が多いです。 生活費は 食費・日用品費・光熱費・おこづかい(夫・私とも3万)・生命保険料 など通常生活にかかる様な費用はほぼ含まれています。 住宅費は持ち家の為、固定資産税のみ。それも5万くらいです。 一番心配なのは、カード支払費用も私の給与からです。 共働きですと、どこまでが贈与と見なされてしまうのでしょうか? もし、上記分は贈与対象外でしたら、夫の貯金は贈与の対象などに ならないですよね? 宜しくお願いします。

  • 妻の貯金を夫の通帳へ!これって贈与?

    若気のいたり(?)で退職時の貯金を生活費にするために主人の通帳へいれてしまってたことを思い出した。今ごろ贈与やらなんやらの勉強してるのですが、知らず知らずのうちにこれは夫に贈与してたことになるんでしょうか?その通帳は夫名義で夫のお給料が振込まれてます。私の持ちこんだ分はすでに生活費に消えてるくらいの金額ですが、当時は500万円ほどいれた記憶があります。やっぱり贈与なんでしょうか。しかも私は今まで税金を滞納してた事になるんでしょうか?できれば贈与じゃないようにしたいんですが、やっぱりだめなんでしょうか?誰か教えてください!いつもすみません。

  • これは贈与税がかかりますか

    昨年妻が自身の病院通いや妻の両親の世話のため、仕事を辞め退職金など(2000万円)の現金が入りました。 今年に入ってから、妻はそのお金を投資信託に預ける際に、私の給与のみでは生活ができないので、毎月の分配金が、私の給与が振り込まれ、公共料金が引き落とされる私名義の通帳に入金されるようにということで、贈与税のことなど考えずに、私の名義で投資信託を行いました(証券会社へ提出する書類は私が書きました)。 つい最近、知人から贈与税がかかるのではないのかと言われましたが、この場合でも贈与税がかかりますか? 私の名義の通帳といっても、ハンコも通牒もキャッシュカードも妻が管理しており、私は妻から毎月必要な分だけ小遣いをもらっています。 もし、贈与税がかかる場合、至急に妻名義に戻そうと思いますが、その場合は二重に税金が取られるのでしょうか?

専門家に質問してみよう