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「遺産相続」について教えてください

nekobusterの回答

回答No.1

相続の場合、一般的に孫は法定相続人にはなりません。 この場合、亡くなられた方の 1.子 配偶者 2.両親 3.兄弟 という順位で相続が行われ、子(この場合の娘さん)が 亡くなられている場合、孫が代理で相続することがあります (代襲相続) http://minami-s.jp/page009.html ここの一番下を見るのが良いかと思われます。 一般的に、孫に直接相続を行わせるためによくやる手段が 孫と祖父母の『養子縁組』です。

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