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「遺産相続」について教えてください
土地登記簿上の名義人は亡くなられており、名義人には娘さんがお一方いらっしゃるのですがその娘さんはご自分がご高齢の為一人息子さん(名義人さんのお孫さんに当ります)に名義変更したいと言うことなのですが、そういうことは可能なのでしょうか。
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- ben0514
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再度書込みさせていただきます。 婿養子ということは名義人の養子ということでしょうか? それとも一人娘ということから奥さんの姓にしただけということでしょうか? これが養子縁組によるものですと、一人娘の旦那さんも相続人の一人になると思います。ご注意ください。 相続税や贈与税の試算で固定資産税を単純に利用されているのであれば、注意が必要です。評価方法は倍率方式・路線化方式というもので評価しなければいけません。倍率方式の地区ですと固定資産税の評価額に倍率を掛けます。路線化方式ですと固定資産税の評価額と大幅に変わることもあります。 評価証明と地図を持って税務署で評価方法を聞けばわかると思います。 相続手続きは出来るだけ一回で済ますほうが良いとは思います。しかしどうしてもということであれば、一部の財産だけ(一つの土地だけなど)で遺産分割協議を行う事も可能ですし、登記も可能でしょう。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
質問を読むと、登記名義人には子供がいて一人である、既に高齢であるということから、名義人の法定相続人は『娘さん』だけということでしょうか? 娘さんの子供は一人息子ということから娘さんの推定相続人は息子さんだけということでしょうか? 名義人に娘さん以外に子供はいませんか?存命かどうかは関係ありません。 娘さんの子供も同じです。 これらも考えなければ正しい答えにならないと思います。 相続人がそれぞれ一人であると考えると、名義人の養子は名義人が既に亡くなっていることから現実的ではないと思います。また、孫が相続するには名義人の意思(遺言書や存命中の贈与)などでなければ無理でしょう。 従って、名義人が既になくなっているということは登記名義にかかわらず相続人が所有権を有していますので、娘さんからその息子さんへの贈与と考えるべきでしょう。 登記の変更されていない点から、娘さんが受ける相続に対する相続税、娘さんからその息子さんへの贈与に対する贈与税を考えなければいけません。 相続税は遺産の総額から算出しますので、それらの計算を行って、5000万円+1000万円×法定相続人の数、前提から考えると6000万円を超える場合に相続税が発生すると考えてください。土地の贈与については土地の評価額(相続税評価額)が110万円を超えると贈与税が発生します。しかし、一定条件に基づき優遇規定(税額が0や減額)がいくつもあります。 細かい部分は土地の所在地や形状、相続時・贈与時がいつなのかで評価も変わります。税務署や税理士へ相談しなければ難しい問題となると思います。 登記の手続きは、遺産分割協議書や贈与証書の作成と登記申請書の作成、そして添付書類となる印鑑証明や戸籍謄本・住民票などを準備すれば、パソコン(インターネット)を使えば、司法書士へ依頼しなくても出来ると思います。 専門家へ依頼するならば、登記関係は司法書士、税金関係は税理士となり、各提出先となる法務局や税務署の窓口でも相談にのってくれるでしょう。
お礼
大変参考になりました。今回の件の補足をすると、登記簿上の死亡されている名義人には、お子様は娘さんお一方だけです。また一人娘であったことから、娘さんのご主人は婿養子(姓は名義人さんと同じ)とのことです。この娘さんとご主人の間には、一人息子さんがいて、この方の名義にしたいと言うことです。今回私が勤める会社でこの名義人さんの土地をお借りして事業をいたしたく、賃貸借のお願いに言ったところ、逆に相談をされてしまったと言うのが、今回の質問をさせて頂いたいきさつです。 ひとつ気になるのは、この名義人さんの土地が他にもあり、今回私が賃貸借をお願いした土地だけ一人息子さんに相続するということが出来るのかという懸念があります。また、相続税、贈与税のお話までいただけて本当にありがとうございました。相続税については、賃貸借をお願いした土地については、固定資産税の評価額から非課税、贈与税については、課税と判断しています。いずれにしましても、貴重なご回答ありがとうございました。助かります。
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
該当の土地は、現在は名義人さんの死亡時点での名義人さんの法定相続人たちの共有物となっています。 すでに亡くなっている「名義人」さんのものではありません。 さて、「名義人の娘さん」は法定相続人の一人ですが、他に兄弟などあった場合には、「名義人の娘さん」だけでなく、他の法定相続人との共有物となっているため、「名義人の娘さん」の気持ちだけでは名義の書き換えができません。他の法定相続人(娘さんの兄弟たち、名義人さんの配偶者など)の同意が必要です。 もし、娘さんが(名義人さんとその配偶者の)一人っ子で、養子縁組とかの特別なことがなければ、その土地は現在「娘さんのもの」です。ご自身の意思で一人息子への名義変更ができます。
お礼
大変ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
- nekobuster
- ベストアンサー率32% (19/58)
相続の場合、一般的に孫は法定相続人にはなりません。 この場合、亡くなられた方の 1.子 配偶者 2.両親 3.兄弟 という順位で相続が行われ、子(この場合の娘さん)が 亡くなられている場合、孫が代理で相続することがあります (代襲相続) http://minami-s.jp/page009.html ここの一番下を見るのが良いかと思われます。 一般的に、孫に直接相続を行わせるためによくやる手段が 孫と祖父母の『養子縁組』です。
お礼
お礼のご連絡大変遅くなりましたが、貴重なご回答ありがとうございました。今回ご相談させて頂いた該当の方にはben0514さんのご回答を参考にお話しをさせて頂きました。本当にありがとうございました。