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商標登録の許可基準について
店名や商品名などを登録する場合、同じ名前でも業種が違えば構わない、という話を聞いたことがあります。それはどの程度まで許されるものなのでしょうか? たとえば、パン屋の店の名前で考えていたAという名前がすでに大手化粧品会社の商品名になっていた、などの場合。またはレストランの名前が、ある住宅販売会社のマスコットの名前だったとか。。 また、電話などで相談に応じてくれる機関などはあるのでしょうか?よろしくお願いします!!
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商標法4条1項には、商標登録することができない商標が列挙されており、その中の15号には、 「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」 が挙げられています。 では、具体的にどのような商標がこれに該当するのかというと、「個々のケースによって異なる」としか申し上げようがないのが現状です。 例えば、石鹸に係る商標として出願された「主婦の友」は、「他人の著名商標を使用しているのであるから、たとえ競業関係になく、かつ指定商品が異なるとは言え、登録商標することはできない」との判決があります(昭和28年(行ナ)第17号:昭和29年2月19日東京高裁判決、昭和29年(オ)第251号:昭和30年7月5日最高裁判所第三小法廷判決)。 が、その一方で、「読売」を酒類に使用する事例については、特許庁は「問題なし」と判断しています(昭和37年審判第2707号)。これが法廷に持ち込まれればどういう判断が下されたかは、定かではありませんが。 ですので、「出願してみなければ、何とも言いようがない」というのが、甚だ頼りなくはありますが、回答です。 電話相談に関しては、弁理士(特許事務所)になるでしょうが、弁理士とて、「これでしたら、確実です」と断言はできません。 なお、出願手続に関しては、私は初心者の方が自力で出願なさることを勧めることはできません。弁理士に依頼なさるのが賢明です。 それから、老婆心ながら。 「たった2000円の知的所有権登録でネーミングを保護しよう」と甘いことをいう株式会社も実在しますが、商標は著作権では保護されません。ご参考までに。
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- celicalove
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特許庁が類似商品・役務の審査基準を制定してますから、その基準に当てはめて類似していなければ大抵は登録されます。 ただ、その商品・役務はかなり多数ありますので、とてもここで紹介し切れません。発明協会から「類似商品・役務審査基準第9版」が出てますから、それを参照してください。 しかし、kawarivさんが書かれているように、先に使用されている名称が有名なものであるときは、拒絶される場合もあります。 とはいえ、トヨタの「COROLLA(カローラ)」という登録商標に類似した「COROLA」という商標が植物で登録になっているくらいですから、審査基準さえ満たしていれば登録にはなるのではないかと思います。 無用なトラブルを避けるには、やはり弁理士に相談する方がいいでしょうけどね。
お礼
わかりやすいお答えありがとうございました
お礼
お忙しいなか親切なお答えありがとうございました