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許容延床面積について

建築の設計図を見ていて疑問に思うことがございましたので、よろしくお願いいたします。 「許容延床面積」というのは、各階の住戸専有面積のほかに、何の面積をプラスしたものなのでしょうか。  廊下、柱、エントランス、1階にある身障者用駐車場、ターンテーブル(車の方向をかえるもの)電気室、ポンプ室、管理室、メールコーナーは含まれるのでしょうか。  「容積不算入」は許容延床面積に入れないという意味でしょうか。どんなものがあるのでしょうか。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toncun
  • ベストアンサー率33% (25/74)
回答No.2

共同住宅でのケースを書きます。 許容延床面積に入る部分:住戸専有部分、メーターボックス、パイプスペース、エレベーター、バルコニーの先端から2メートル以上の部分、管理人室、機械室、ポンプ室、メールコーナー(形状による。)、 アルコーブ、集会室、電気室etc 許容延床面積から除外される部分:廊下、階段、エントランスホール、地下室の一部、駐車場・駐輪場の一部、バルコニーの先端から2メートル以内の部分etc

noname#47871
質問者

お礼

夜遅くにご丁寧な回答ありがとうございました。 細かい項目で教えていただき大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#109365
noname#109365
回答No.1

こんにちは。 文章を読んだ限りでお答えしますと、「許容延床面積」というのは通常、建物を建てるその敷地に対して、どの程度まで建築可能かというものです。 例えば、100m2の敷地に家を建てるとします。 まずその敷地の用途地域を調べ並びに容積率を調べます。(これは都市計画図というものに載っています。) では、その100m2の敷地は”第一種住居地域、容積率200%”の場所であったと仮定します。 100m2の敷地に対する「許容延床面積」は100m2の200%で200m2。200m2までの建物が建てられますよ。という意味です。 当然、商業地域のように700%なんて容積率が高い場所ですと700m2、第一種低層住居地域で50%なんて低いと50m2しか建てられなくなるわけです。 同じ敷地の大きさでも各々の用途地域によって建てられる建物の大きさが変わって来ます。 依って、「許容延床面積」というのは >「許容延床面積」というのは、各階の住戸専有面積のほかに、何の面積をプラスしたもの ではなく、 先にも申し上げたように敷地+用途地域に対して建てる事が出来る最大建物面積とでもいいましょうか。 如何でしょうか?

noname#47871
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。  今度建替えるマンションの設計図を見ておりましたら許容延床面積が2,022.52平方メートルと書かれておりますのに共同住宅床面積合計が2,286.89平方メートルと多くなっていましたので疑問に思い投稿いたしました。住戸専有面積1,918.29(69.5%)容積算入104.22(3.8%)共同住宅共用廊下等の容積不算入264.40(9.6%) 緩和 共同住宅地階床面積(不算入含まず)となっていましたので素人考えで居住スペース以外の何かが許容延床面積に含まれないのかと思ってしまいました。  難しいですね。設計図の見方は・・でも未知の分野をすこしずつですが理解することが今の楽しみでもあります。ありがとうございました。

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