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隣地に存在する境界の撤去に関するトラブルについて

土地収用に伴う立ち退き時の話です。 まずお隣さんが立ち退く際に、お隣の敷地内に存在するブロック塀を5千円で位で取り壊せるから、取り壊して立ち退きましょうかとの申し出がありました。 うちは、それから数ヵ月後に立ち退くことになっていたので、こちらが立ち退き時に取り壊しますとの申し出を行いました。 特に図面や文書によるものではなく、口頭での合意です。 その後うちが立ち退いた後に、収用にかかる部分の塀を取り壊す筈だったのにと、取り壊すはずでは無かった塀の賠償請求を求められました。 この時、勘違いをしていたことに始めて気づきました。 収用にかかる部分は3メートルくらいで、残りの10メートル部分は残しておく予定だったようです。こちらは、そのように受け取っていませんでした。 ちなみに新しく塀を立てるのに22万円を要求されております。 こちらで見積りを取ったところ11万円で出来るようです。 ちなみに境界線は、再度測量を行わないとわからない状態です。 現在、間に調停人が入り話し合いを行っているところですが、この場合費用負担は、お互いにどれくらい持つべきなのでしょうか? 皆様のお知恵を拝借させて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

収用されるのであれば、公共団体が実測しているか今後するでしょうから、境界線はわかるのではないですか? 当然、収用に係る土地に対して分筆登記も生じるわけですから、その部分だけ測量するはずがありません。収用先に該当部分だけでなく辺長の先にもポイントか杭を入れてもらうように頼んでみてはどうでしょうか。 塀の再構築見積りに倍も差があるなら、お金で払うのではなく工事をさせてもらったらいかがですか?

s1kimu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに公共団体が新設する道路側の境界をお願いするという手もありますね。 しかし、こちらが復元工事をするにしても、多少のことでもいちゃもんを付けてくる隣人(過去)なので、もう諦めて調停委員にお願いするしかありません。 さもなければ、こちら側から裁判を起こさなくてはいけなくなり、22万円どころではなくなります。 ご意見参考にさせていただきます。

noname#44516
noname#44516
回答No.1

塀で3m分だけ収用というのに、「立退く」というのも大袈裟な話で、ちょっと一連の流れが掴めません。要するに「壊す部分の勘違い」というのがなぜ生じたのかがよく解りません。 結果的に「勘違い」とはいっても、事の前提に立った場合に、どちらが非常識なのかというのは自然と判る内容かなと思います。 非常識な方が負担するべきかと思いますが、話がよく見えませんので何とも言えません。傷み分けで折半というのも一案かもしれませんが、いずれにせよ話し合いで決着しなければ調停等に委ねて司法判断を待つより仕方無いでしょう。 尚、先方の見積りには境界の復元も含まれているのではないですか?よくわかりませんが確認してください。

s1kimu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 状況を説明させていただきますと・・・ 自宅北側に接している道路が、唯一の道路でした。幅員は2m程度でした。 道を挟んで田んぼがあり、そこの土地を含め私の自宅土地3m幅が都市計画道路として事業が開始されました。自宅を動かせるほどの敷地がなかったため、当然に立ち退きになった次第です。 常識、非常識の話は、それぞれ意見が分かれるところですが、素人同士の話なので、いたし方ありません。お互いの意思疎通が取れていなかったということだと思います。 いずれにしても、あきらめモードです。 折半というのが理想的な解決だと考えています。

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