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扶養になれる条件について
退職をすると失業保険の日額は4000円程度になるのですが、 この場合、夫の扶養になれるのでしょうか?(健康保険と国民年金) A社会保険事務所に電話すると、扶養になれないと言われ、 B社会保険事務所に電話すると、扶養になれると言われました。 扶養の条件は、日額3600円程度だったと思うのですが・・・ 知人も失業保険の日額は4000円程度ですが、扶養になれたそうです。 (失業保険を日額4000円いただきながら扶養になれたということです) 知人もその夫も健常者です。 A社会保険事務所とB社会保険事務所の言い分が違うので困ってしまいました。 どちらが正しいのでしょうか・・・ 社会保険事務所によって判断が変わるものなのでしょうか。
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- icemankazz
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こんばんは!似たような質問があるんですけど・・・念の為教えてください。 日額4021円×90日の失業保険を貰うことになったのですが、今現在夫の第三号扶養になっています。 失業保険を貰っている間は扶養に入れないんですよね? このまま、扶養をはずす手続きをしなければ失業保険はもらえないのでしょうか? 失業保険の初回認定日が6月22日なんですが、今、扶養をはずして国民年金、国民健康保険の手続きを行わなければいけなんでしょうか? あと、失業保険の受給が完了した後、失業が続くようであればまた第三号扶養になれるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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初心者です。2点ほど教えて下さい。 2008年3月まで派遣社員として働き、雇用保険を支払っていました。 既婚で旦那が働いています。旦那の健康保険は組合でなく政府管掌のものです。4月から旦那の健康保険の扶養者となりました。 7月~9月までの3ヶ月間失業保険をもらえることになり、それが日額3612円以上でしたので扶養からはずれてしまいました。 そこで・・・ (1)今年の1~3月の給料と失業保険を足して130万円を超える場合、失業保険支給終了後の10月からも旦那の扶養に入れないのでしょうか? ※130万は『失業してからの恒常的な年収』だったと思うので1~3月の収入は含まないのでしょうか? (2)旦那の年金は通常の厚生年金ですが、厚生年金の扶養条件も健康保険と同じなのでしょうか?つまり7~9月の3ヶ月は国民年金を支払うのでしょうか? 非常にわかりにくいですが、よろしくお願いします。
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