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夫の扶養に入れる条件
昨年の10月から失業中です。 失業保険の関係で主人の扶養に入れず、国民保険に加入しています。 間もなく、失業保険の給付期間が終わりますが、昨年の私の収入が130万を越えて いたら扶養に入れないと聞きました。 平成29年の源泉は170万程です。 夫の扶養に入れるでしょうか。
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>昨年の私の収入が130万を越えていたら扶養に入れないと聞きました。 はい、そういうルールの「保険者(健康保険の運営者)」があってもおかしくはありません。 しかし、すべての「保険者」がそうだと言い切ってしまっている場合は間違いです。 なお、【旦那さんの健康保険】の保険者は、保険証を見れば分かります。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >平成29年の源泉は170万程です。夫の扶養に入れるでしょうか。 「保険者」が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は入れます。(被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定してもらえます。) 「保険者」が「◯◯康保険組合」の場合は、組合が決めたルールで審査が行われますのでここではなんとも言えません。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >※年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。…… ※「協会けんぽ」の被扶養者の資格は日本年金機構が審査します。 ***** ◯補足1:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について 「旦那の(もしくは妻の)健康保険の被扶養者の資格がある(認定されている)」という人は、【日本年金機構の審査無しで】、「国民年金の第3号被保険者」にも認定してもらえます。 つまり、ほとんどの場合【セット扱い】ということで、「国民年金の第3号被保険者の資格」【だけ】の審査はほとんど行われていません。 「国民年金の第3号被保険者」の資格について疑問がある場合は、「日本年金機構(年金事務所)」が問い合わせ先になります。 ※ただし、年金事務所の人でも「必ずセット」だと思い込んでいる人が多いので、その点はご留意ください。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html
その他の回答 (4)
dymkaです。 質問される方の中には、「その回答の根拠はなに?(裏付ける法律はなに?)」ということを気にされる方もいらっしゃるので念のため補足です。 専門的で面倒くさい話になるので、「根拠について気になる」という場合にご覧ください。 --- 「国民年金の第3号被保険者」の認定基準について だいぶ昔ですが、厚生省(現在の厚生労働省)が、以下のような通知を出しています。 『○国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準の運用◆について(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)』 あくまでも「国民年金法」に関する通知ですが、法律上は、「健康保険の被扶養者」も「国民年金の第3号被保険者」もどちらも【主として(被保険者、第二号被保険者の)収入により生計を維持するもの】とされています。 ですから、この通知は(間接的に)「健康保険の被扶養者の認定基準」にも当てはまることになります。 --- けっこう長いのでポイントになる部分のみ抜粋します。 >3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。 >したがつて、【一般的には】、【前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えない】が、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。…… つまり、「恒常的な収入ならば、これまでも、これからも変わらないはずなので、前の年の収入で判断してもいいでしょう」ということです。 そして、「何らかの理由で恒常的な収入が得られなくなる」ような場合は、他の方法で認定しなさいよとも言っています。 --- ちなみに、これは「法令」ではなく、あくまでも役所の通知(指針)に過ぎません。 とはいえ、国の役所の言ったことは無視できませんから、基本的に「どの保険者もこの通知を参考にルールを作る」ことになります。 しかし、「どの保険者も【まったく】同じ」ではないので、やはり、【自分が加入している(加入する)健康保険のルール】の確認が必要になります。 --- 通知は以下のサイトで検索できます。 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ ※「通知検索」の「本文検索」で「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」などの検索語で検索するとヒットします。 ***** ちなみに、「健康保険法」の「被扶養者の定義」には「年収130万円未満」など具体的なことは一切書かれていません。 理由はもちろん、「時代が変わっても大丈夫な定義」でないと、しょっちゅう法律を変えないといけなくなるからです。 ですから、定義自体はものすごく「漠然」としていて、解釈次第で好き勝手なルールが作れてしまいます。 しかし、それでは「保険者に都合のよいルール(被保険者に不利なルール)」が作られかねないので、必要に応じて、役所が「こういう目安でルールを作りなさいよ」と指導するわけです。 なお、「130万円未満」という【目安】が作られた背景については、以下の記事が詳しいです。 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 (参考) 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 >この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の直系尊属、配偶者……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
健康保険法に規定がありますので、どんな健保事業者でもそれに従わなければ違法です。 で、継続して年130万の収入を超える時、であって、継続とは2ヶ月以上を指し、月収108333円以上が継続した場合には扶養には入れません。 逆に、たまたま1ヶ月だけ百万の収入があっても、前後が108333円以下なら扶養に入れます。日本の合法的な全ての健保事業者はこの法律の規定に従います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8537/18276)
健保組合によって判断の基準は異なります。 しかしたいていのところでは,現在の収入が年収に換算して130万円以内であれば扶養家族になることができます。昨年の年収は関係しません。 もし昨年の年収が130万円を超えているから健保組合から扶養家族になれないと言われた場合でも,年金の3号被保険者にはなれます。社会保険事務所に直接に相談してください。
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ご意見ありがとうございます。
- aokii
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昨年の収入には関係なく、今年の収入が130万を越えないと思われるのでしたら、夫の扶養に入れます。
お礼
ご意見ありがとうございます。
お礼
主人の保険証は全国健康保険協会でした。 私も総務の経験があるので失業保険給付中は加入できない場合があることは 知っていますが、昨年の所得は聞いたことはありませんでした。 間もなく、失業保険の給付が終了するので基礎年金番号が解るものを 主人の会社に持って行きます。 ありがとうございます。