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戸籍 めずらしい続柄… 養実父とは?

ある必要のため某「戸籍続柄一覧」を見ておりました。 信用できる書類です。 この一覧のなかに「父・母…義母・養父・養母…」と続いて 「養実父・養実母…」という続柄が堂々と入っています。 気味が悪いのであらゆる人に聞きましたが誰も知りません。 検索サイトすらそのまま入力しても引っかかりません。 「養実父・養実母」とはどういう関係の親御さんでしょうか? よその法系Q&Aサイトでも「全く知らん」という回答です。 こちらでもダメでしょうか…

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.5

#1です 補足しておきます 大事な部分に 分かり難い表現がありました 家督相続人の身分を持った養子の 親  → 家督相続人の身分を持った養子の 養親(養父母) #3の方の回答されている 棄児と「養実父・養実母…」が何を指しているのか分かりませんが、 戦前の民法による相続は 戸主から家督相続人への家督相続でした。  「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」により 「日本国憲法の施行日」(1947年5月3日)以降は 家督相続制度が廃止されました。 しかしそれ以前に相続が開始され、その後も相続登記手続きがなされていない場合、いまでも 家督相続が認められています。 この場合は、現在でも登記申請書のの原因欄には 「家督相続」と記載されます そのため、現在でも相続関係の戸籍続柄には「養実父・養実母…」「養嗣子」という名称が残っています。 ただ、戸主制度や家督相続制度のない現在の法体系では 死語 となっています。   

jinnseiiro
質問者

お礼

ありがとうございました。

jinnseiiro
質問者

補足

2度のお答えありがとうございます。 実際存在したということでこれかなと思いましたが、 養実父(母)に対する「養嗣子」という続柄記載は 子供の枠にも親族枠にもないのです。 養父(母)→養子みたいにワンセットじゃないのかなー でも義父(母)に対する「婿・嫁」なんて記載はないし いいのですかね。もすこし考えます。

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その他の回答 (4)

noname#63725
noname#63725
回答No.4

養実父・養実母の言葉は初めて聞きました。 実際の戦前の話です。 母親が子供を産んだのですが、内縁関係で夫婦として籍は入っていません。 知人の何番目かの子供(5男や6男)として入籍をして、実の母親の籍に養氏として入籍しました。 本当の母親ですが、戸籍上は養母です。 戦前であり昭和初期の話なので、戸籍に関しては結構あやふやな事はできたようです。 戸籍では養母・養子ですが、戸籍以外の書類で養子だが、本当の親ですと言う区別でしょうか?

jinnseiiro
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりどの道現代的ではないようですね。

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  • ukulele_N
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.3

戸籍法による実父母と養父母記載の項をまとめた物と思われます。 棄児とは戸籍法でいういわば孤児。「養実父・養実母」なる間柄ではないと思います。

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回答No.2

興味を抱いたので覗いて見ました。 いろいろ検索してみましたが、ヒットしませんね。 で、私が質問を読んだ瞬間に思ったこと。 両親が離婚して、母方の戸籍に入った。 その後、何らかの理由で父の戸籍へ入った。 養子で入ったら父親は養父ですよね。 他に実父がいる訳です。 この例の場合は、母の戸籍から父の戸籍へ入った。 姓も変わりますし、戸籍の異動記録等から混乱を避ける為に、 養実父として分かり易くしているのではないでしょうか。 戸籍法を検索してもみましたが、ヒットしませんでした。 公式には使われていないからではないかと考えます。 以上、あくまでも私的意見として回答してみました。 今後の回答に、私も注目させて頂きたいと思います。

jinnseiiro
質問者

お礼

確かにあまりにも知られていないので公式ではないのかも しれないですね。 税務関連書類のガイドにある表なのですが、公式でないなら 載せているのはよくないですね。(単なるミス入力なのかも しれませんが) ありがとうございました。

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

太政官布告、旧民法で 家督相続人の身分を持った養子の 親 を指します。 ちなみに、家督相続人の身分を持った養子は 養嗣子(ようしし)といいます 現在の戸籍法や民法には存在しません。    

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