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神戸いじめ自殺事件ではなぜ加害者名を出す人がいるのでしょうか?
神戸の滝川高校でいじめ自殺事件が起きました。この事件で、同校生徒のものと思われる加害者生徒に関する詳細な記述をネットで見ました。この人は、加害者として具体的に名前を挙げて、彼らが被害者に対しどのようなことをしていたか詳細に書いていました。 少年法との兼ね合いもあり、具体的な名前を書くことはタブーとされているのに、現実、このように具体名を書く人がいます。 なぜ、このようなことをする人がいるのでしょうか。 皆さんの意見を聞かせてください。
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- issaku
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氏名を含め報道されていないことまで詳細に書かれていたとして、もしそれが直接本人が得た完全な事実であるのなら、それは当事者か直接関係する人々であり、その意図は私刑か告発といったところでしょうか。 私刑は違法であり法に則らない告発は無効ですが、それでもそうせざるを得ないという緊急避難的なケースもあるということは理解できます。 しかし、もしその内容が憶測や不確かな伝聞に基づく部分を含むとすれば、それはいかなる立場の人間であったとしても(たとえ被害者本人であったとしても)当事者ではありえません。そのような事実であるかどうか自分で検証できないようなことを法的な手続きを無視して公衆に広めるような行為は、結果としてそれが事実であったとしても単なる流言か中傷の類としか評価し得ません。 また、その意図は義憤とか正義感というよりは、実際のところはおそらく単なる鬱憤晴らしや娯楽、あるいは見境の無い八つ当たり行為のようなものです。 後に流言と異なる冤罪や人違いの事実が明らかになるようなことが幾たびかありましたが、この種の流言の主が自ら名乗り出て謝罪するようなことは一度もなかったことがこの流言というものの本質的な部分を良く表しています。 結局のところ、掲示板の情報等に触れる者としては、上記いずれなのかの判断は不可能です。 よって、匿名掲示板のような場所に書かれた法令に抵触する記述についてははじめから信用を置かず、転載や引用再配布などはしない、というのが正常な人間の態度だと思います。 つまり、どのような人間が書いたのか、などと考える必要もなく、読む側が理性的に判断すればよいのです。 むろん、昔から流言や落書の類は非公式な庶民の告発手段でもありましたから、そういった性格も決して無いとはいえませんが、今のような情報伝達手段や法整備が発達した時代に、わざわざ不確かな匿名情報を発信するというのは、むしろ告発という行為を貶めることにしかなりません。 匿名掲示板で流言を振りまくような人種は、社会に害を振りまく存在でしかないのだと考えてしかるべきなのかも知れません。
とある人は 少年法第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 >>記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 新聞紙でもなければ出版物でもないので構わないとのことです。 出版;文書・絵画などを印刷して世間に広めること。 またとあるひとは 違法でも構わない。自分が逮捕されてもこのような人間(加害者)が社会に出られなくすることができればそれで構わない。 といった感じです。単に時代遅れの少年法を変えようとしないお偉いさんに対する反抗かもしれませんが。少年法のおかげでやりたい放題出来、出てきてもまた、再犯をするということから、警告の意味合いもあるのかもしれません。人間とは思えないようなことをする者が、何年かで出て来て自分の住む地域にやってくるかもしれません。それは恐怖でしかないでしょう。名前を知っていれば、再犯をする前に避難できます。そもそも、その名前が嘘か本当かも分からない状態でしたが、皮肉なことに学校がばらしたらしいです。 個人的には校門や献花の写真に色々写っている奇妙なものほうが気になりますが。
- micikk
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確かに、現在の日本の法律では、少年法等の絡みで実名報道が禁止されていますね。 ですので、法を犯すそのやり方には確かに疑問が残ります。 しかし、少年法で守られていると、重大な犯罪を犯しているにもかかわらず、反省をしていない加害者や している振りをしている人も多いと思います。 被害者側は、実名、写真付きで、根掘り葉掘りの取材攻勢で報道されるのに、 加害者は守られている今の法律に疑問があります。 よく、犯罪者も人間で人権があると言われていますが、社会復帰が困難になったり、 殺されて人権もなにもない被害者もいるのです。 そういった意味での、法改正を強く望みますね。