• 締切済み

シェアリングにおける敷金問題 トラブル

takumaFの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

敷金とは退室する際に、未払い賃料や入居中に破損させてしまった部屋を修理するための損害を入居前に担保金として先払いしているものをいいます。 賃貸借契約が終了すれば、賃借人は部屋を原状回復して返還する義務があります。一方、賃貸人は未払い賃料等を控除した残額の敷金を返還する義務があります。 ここでいう原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」です。部屋を借りた当時の状態に戻すことをいっているのではありません。 いわゆる経年劣化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、敷金に含まれません。つまり、賃借人の使い方が荒くて部屋が壊れたという部分の修繕費を担保するためのものであり、通常使用の損傷費用は敷金には含まれません。 現実には、「使い方が荒くて損傷した部分」と「通常使用の損傷費用」との区分は難しい部分があると思います。できれば、部屋を借りた当初に最初からあったキズの写真を撮っておくのはよいと思います。最低でも、出て行く際に部屋の写真を撮っておくべきです。 貸主が不当に敷金の返還を拒んだ場合、小額訴訟がよいと思います。 小額訴訟は、原則として、裁判所に出頭するのは一日だけですむように、一回の口答弁論期日だけで審理を完了し、判決の言い渡しは終了後直ちに行うこととなっています。例外もあります。 そのため、当事者は、原則として、その口答弁論期日前又はその期日に、すべての主張および証拠を提出しなければなりません。 簡易裁判所における訴訟手続きであり、対象となる事件は、訴額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする事件となっています。

takeshi1979
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 唐突な賃貸契約の破棄に加え、敷金返還拒否、というか立会い拒否なんですよね。 おそらく、この方は、細かな傷に至るまでお金を取れると解釈しているようです。原状復帰の解釈を間違っているというか知らないんでしょう。 退去を命じておきながら、敷金返還の条件は3ヶ月家賃を支払う事、その後12/31に敷金返還するとの事です。全く言っている事が論理性を欠くんですよね。 入居時の写真は少しだけあります、退去時は今からとります。こちらの過失による大きな傷は無いです。 問題が一つだけあって相手の現住所が分からないんですよね。これが今回の一つのネックであります。 詳しくは下から確認ください。 http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/uw_rez/vwp2?.tok=bcfFpyZBGR.gXBiq&.dir=/559e&.dnm=%b5%ad%cf%bf.xls&.src=bc

関連するQ&A

  • 敷金の返還で、1ヶ月過ぎたら小額訴訟に移行してもおk?

    敷金の返還で、1ヶ月過ぎたら小額訴訟に移行してもおk? 敷金の返還で、 業界の慣習で、 退去日から、1ヶ月を目安に 返還する、ってぐぐったらでてきたんで、 それ以上待っても返還されなかったら 小額訴訟に移行したほうがいい?

  • 賃貸アパート退去から敷金返還まで

    こんにちは。 ワタシが借りていたアパートを退去してから もう1ヶ月以上経っているのですが、まだ敷金返還 もしくは修繕費の請求がきていません。 退去して数日後にワタシが大家さんに連絡すると 「敷金返還などのことは後日連絡します」といわれた きりです。 賃貸アパート退去から敷金返還までだいたい どれぐらいかかるのか知ってる方いらっしゃいます でしょうか? そして敷金返還までに1ヶ月以上かかるというのは 何か理由があってのことなのでしょうか? 例えば一定期間すぎれば敷金返還が無効になる 法律とか、敷金よりも修繕費のほうが高くなって しまったりとかあるのでしょうか?

  • 敷金の返還トラブルで教えて下さい。

    娘が大学を卒業する事になり近々に退去する予定ですが 敷金4ヶ月分のうち3ヶ月は敷引きという項目で返せないと言われて 挙句1ヶ月分は退去後の点検で修繕が必要だとそれから引くと言われました。ネットで調べると敷金は本来家賃滞納時にあてたり故意に傷つけた場合の修繕にあてるためのものと書かれていて何もなければ返還されるものとありました。 契約書には4ヶ月分の敷金のうち3ヶ月分は敷引きで戻らず1ヶ月分は 返還されるとなっていました。 このままもしかしたら1ヶ月分も返還されぬまま泣き寝入りをしないと いけないものなのでしょうか? 敷金を全額返還できる方法はないものでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 敷金返還少額訴訟→勝訴後…???

    2月に1年半入居した貸家(不動産屋仲介物件)を退去後、なぜか退去の立会不要とされ、半月ほど音沙汰がなく精算を待たされたあげく、約20万の敷金を返還どころか修繕費として約6万円を請求されました。 クリーニング代は差引かれても文句をいうつもりはなかったのですが、日常生活で起こる傷等は本来家賃で賄われる物なのに、廊下に傷があったから床を張り替え(傷はありませんでしたし使用していない部屋の入口でした)、破れている障子は2枚こちらで確認しましたがなぜか全部張替等、金額もわざと高い業者に頼んだかふっかけともとれる、不当な請求に納得がいかなかったので1度は普通郵便で敷金返還を請求しましたが無視され、先日今回このお願いに応じてくれるなら一般的なハウスクリーニング代+浄化槽清掃代の約10万を差引いた約10万を返還してほしいと2週間の期限をつけて内容証明を発送しましたが、直接連絡は無く、私と大家の仲介をしている不動産屋に今になって立ち会いをして話をしたいと大家が言い出したので、退去直後ならまだしも3ヶ月たった今立ち会いをして話し合っても解決しないと思いただいま少額訴訟に向けて準備中ですが、勝訴後本当に敷金が戻ってくるのかとても不安です。 大家は無職ではないのですが財産差し押さえは訴訟とはまた別と聞きました。勝訴しても、これだけ書面を送っても音沙汰がない上、不動産屋に自分の意見ばかり言うので払ってくれそうに見えません。 敷金返還で訴訟を起こして勝訴後、ちゃんと返還してもらえた人、または返還に応じてもらえなかったがこうしたら返還してもらえた、これから訴訟を起こすのでアドバイス等体験談、ご意見がありましたら回答をお願いいたします。 長文になりましたがよろしくお願いいたします。

  • 敷金は返ってきますか?

    3年ぐらいになる賃貸アパートを引越しします。 普通に部屋を使っていたとしても敷金が半分ぐらいしか返ってこないという話を聞きますが、やはりそうなのでしょうか。 以前ニュースで、敷金返還に関する訴訟で借主が勝ち、全額返還されたというのを聞いたことがあります。 全額返還を望むなら、このように訴訟を起こすしかないのでしょうか。 前例があるのに未だ全額返還とはならないのは非常に疑問を感じます・・・

  • 敷金返済トラブル

    こんばんは。よろしくお願いします。 退去後のクリーニング・修理費をあまりにも多く請求されたので、消費生活センターなどにも相談し、自分でも勉強した上でやはり納得ができず大家へ交渉の電話を入れました。 ちなみに”敷金精算書”によれば、敷金分5万8000円のほかに4万円ほど請求されておりました。(当方学生で一人暮らし、1K、一年借用です。)この”敷金精算書”は明細書のようなものでしたが、手書きで「○○、××、その他一切△△円」というように大雑把で曖昧なものでした。 業者に依頼したのならその際の詳しい明細書を改めて送ってほしいと要求したのですが、なぜあなたに見せる必要があるのかと何度言っても拒否されてしまいます。加えて、契約書も立ち会いの際に大家に回収されてしまい、返還を要求したのですが送ってもらえません。(こちらは欲しいのならあなたが取りにきなさいと言われました。) 何度となく理不尽な対応をされ続けましたがこちらも粘り続け、ついに大家の方からあなたに対応するのはもううんざりだ、もうお金(敷金からはみ出た分)はいらないから終わりにしようとの提案がされました。 しかし、たとえ自分の掃除に至らない点があったとしてもハウスクリーニング代で敷金丸ごと5万8000円もかかるとは思えません。実際調べた相場でも、私と同じような条件では高くて3万5000円ほどでした。 また、”敷金精算書”の内容で、国土交通省のガイドラインでは借主の負担にならないものまで請求されていてやはり納得できずその旨訴えたところ、余ったお金は振り込んでおくからそれでいいでしょう、と言われました。振り込まれるにしても払わなくてよいものまで引かれていてはたまらないので、その詳しい内訳を知るためにやはり明細書を送ってほしいと要求したのですが、拒否されました。 そこで質問なのですが、 今回の明細のような情報を開示する義務は、大家側にないのでしょうか? または借主の知る権利はあるのでしょうか? 上記のような大家の対応は、法的に問題ないのでしょうか? いずれ少額訴訟も視野に入れております。 非常に困っています、回答お待ちしております。

  • 敷金精算

    退去日に不動産屋さんと大家さん立会のもと、敷金精算をしたのですが、その後に追加で修繕の請求などが来ることはあるのでしょうか?

  • 敷金トラブルです。返金されるのでしょうか?

    敷金トラブルについてです。返金される見込みがあるのでしょうか? 先日、私以外の家族が8年住んでいたアパート(3K・敷金65000円)を退去しました。 その際の修繕費を19万円中、15万円負担してとの請求書が届きました。 納得がいかず、サポートするセンターに依頼して、大家に内容証明を提出しました。 ここまでは、みなさんが行っている手順なのですが、いくつか問題があるのです。 1.内容証明を提出した名義は契約者(私の父)だが、提出したのは私であること。 2.退去時の立会いを行ったのが私の父で、私ではない。 3.立会い時の証拠写真は不動産屋が所持していて、私の父は持っていない。 4.不動産屋はガイドラインには準拠しているという。 5.クリーニング実施中、さらに修繕する必要があるとのことで、 再度クリーニング業者・家主・不動産屋と一緒に立会いを行ってほしい。 (立会い時に発見できなかった破損箇所が多数出てきたとの事) 家主から、部外者が口を挟む必要はないと言われ 内容証明を送り返すとの事です。 さらに、再度立会いに応じない場合は、法的手段に出ると言われています。 請求された額は明らかに国交省のガイドラインに準拠していないと思われるのですが、 実際裁判になった際、証拠となる写真がない為、敗訴になってしまうのではないかと 不安でいっぱいです。 親族からは、あきらめた方がいいといわれてあまり判断ができなくなっています。 ちなもに、サポートするセンターさんは少額訴訟を起こすつもりでまんまんです。 長くてすみませんが、よろしくお願いします。

  • 内容証明の文面(敷金問題)

    こんにちは。 先日アパートから退去し、新しい住居へ移ったのですが 退去したアパートの不動産屋から理解しかねる対応 修繕費用の請求をされ困っております。 こちらは完全に納得できない状況、内容ですし、不動産会社とオーナー側も 全く譲歩する気は無いようなので、内容証明を送ろうと思いますが 文章をどう書くべきか悩んでおります。どういった書き方をすればいいのでしょうか? (1)こちらの納得できない規模/範囲の修繕請求がある(例:フローリングの一部の小さな傷で8畳全面張替え) (2)7日後を明渡し日として賃料等の精算を行うものとする、と契約書にあるのに見積りが送られてきたのは2週間後 (3)見積りを受け取った時点で記載された工事は私の承諾や双方の合意なく開始され完了していた(双方立会いのも とで再度の修繕箇所チェック&証拠写真撮影を故意に不可能とした) (4)私は納得の行く費用は払うつもりである (5)XX日後までに納得の行く回答が得られない場合は小額訴訟に踏み切る 【見積もりに記載されていたXX万円の請求の内訳は、ガイドラインや過去の判例と照らし合わせても到底理解し難い部分があり、私が納得し払う意思のある金額総計はXX万円であります。差し引いた敷金の残額XX万円をXX日以内に返還することを求めます】 ↑メインはこのように書こうと考えていますがいかがでしょうか? (1)の部分は詳細、私が払う意思のある箇所や金額の割合を列記すべきでしょうか?それは法廷で話すべき内容でしょうか? (2)と(3)についてはこのとおり明記し、不誠実だと述べるべきでしょうか? (5)の小額訴訟に踏み切るまでの猶予期間はどれぐらいを与えるのが通常でしょうか? このように書いたほうがいい、というアドバイスなどがあれば、いただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 敷金について お願いいたします

    4年住んだ賃貸マンションを3月に退去します。エアコンを自費で取り付け、そのまま置いて行くのですが、その分を敷金に上乗せできますでしょうか? また2,3月分の家賃をまだ支払っていないのですが、不当な敷金返還に備えて 敷金を家賃から充当してください、ということは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。