• ベストアンサー

亡くなった婚約者との子供の認知について

nanayozukiの回答

  • ベストアンサー
回答No.2

死後認知という状況かと思いますが… ごめんなさい、専門家ではないので断言できません。 こちらはいったん締め切って、法律カテゴリで質問し直した方が質問者様にとって 必要な回答が集まる気がします。 体調はいかがですか。くれぐれも無理されませんように…。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0042.php
aspire-n
質問者

お礼

nanayozukiさま 適切なアドバイスをいただきありがとうございます。 ご助言いただいた通り、このカテゴリでは一旦締め切ることにします。 参考URLのほうも拝見させていただきました。 これからいわゆる母子家庭となってしまい不安も大きいのですが、この子のためにもなるべく良い環境を整えてあげたいと思っています。 本当にありがとうございました。m(_ _)m

関連するQ&A

  • 亡くなった婚約者との子供の認知について

    今妊娠中なのですが、先日婚約していた彼を病気で亡くしました。 婚姻はむずかしいと思っていますが、父親が亡くなっていても子どもの認知は可能なのか(戸籍に父親名をのせられるのか)教えていただきたく・・・(もしくは役所などに相談にいくのが妥当なのか等) 死後認知というのがあるようなのですが、このような方法を取らざるを得ないのでしょうか。 訴えを起こす、というのに違和感があって気が引けてしまうので。。 アドバイスをどうかよろしくお願いします。

  • 死亡後の認知について

    私は第一子を、出産したのですが、子供の父親とは、出産前に婚姻する予定だったんですが、早産の為、間に合わず、未婚のまま手続きをしました。認知については、役所の人が、婚姻するなら、その時にした方がいいと言われたみたいなので、認知もしませんでした。が、子供が新生児死してしまい、亡くなってから婚姻・認知の手続きをしたのですが、子供の死亡後は認知ができないと言われ、婚姻だけしました。なんとか認知できる方法はないんでしょうか?子供が存在した証として、戸籍に残っていると思うのですが、私が婚姻したので、認知されない子供の戸籍はどうなっているのですか?亡くなっていますが、どうしても、私たち夫婦の戸籍に入れてあげたいのです。詳しい方、ぜひ、教えてください。

  • 子供の認知と戸籍について

    カテゴリーがよくわからなかったのですが。。。 私は今妊娠中でシングルマザーになる予定です。 相手とはすぐ結婚できる状況ではないので しばらくシングルマザーになるのですが 子供の父親には胎児認知しておいてもらうべきでしょうか? 婚約はしているので、婚姻届と出生届けが同時にだせたら問題はないのですが 婚姻届はまだ先になりそうなのです。 出産までもう一月切ってしまったので出生届けを先にだすことになるのですが それまでに胎児認知しておいてもらわないと父親の名前の記入ができないと聞きました。 そうなると、婚姻届を出したとき、子供の籍としては どうなるのでしょうか?? 非摘出子とか、父親との関係は養子になるとか そういったことはないでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 子供の認知

    他の女性と婚姻している男性との間に子供がいます。このたびようやく彼のほうの離婚が成立することになりました。子供の認知はしてもらっていません。 今回私たちが婚姻するにあたり、子供の籍も入籍するのですが、その手続きよりも前に認知届けを提出するのと、婚姻届を出した後からとの違いはあるのでしょうか? また戸籍に記載されると云うことは、前の奥様が、離婚後に彼の戸籍を取り寄せたときに、子供の認知が知られてしまうのでしょうか? 本籍地を移動すれば、追跡することはできなくなるのでしょうか?  

  • 子供の認知について教えて下さい

    現在 既婚ですが 夫以外の男性の子供を妊娠中です。 このまま結婚生活は続ける予定ですので現在の夫婦の子供として育てる予定ですが、本当の父親である男性が認知したいと言っています。 将来自分の後継者にしたいためですが、彼のほうは認知をしても戸籍の浄化ができると思いますが、私の側の戸籍に何か記載をされたりすることはあるのでしょうか

  • 認知について

    現在私は妊娠8ヶ月です。 子供の父親はまだ大学生で、彼の両親に猛反対されていることもあり、未入籍のままです。 彼が1月に20歳になるのでその時入籍しようと思っていたのですが、いずれ彼が就職する際に妻子持ちであることが不利になるのではと思い、二人で話した結果子供の認知だけすることにしようと決めました。 しかし市役所で聞いたところ、認知した事実が彼の戸籍に記載されるとのことでした。 そこでお伺いしたいのですが、 1;認知した事実が戸籍に載らない方法というのはあるのでしょうか?確か、離婚した場合本籍地を移すことによって離婚したことがわからなくなるようになるというのを聞いたことがあるのですが、認知についても同じように出来るのでしょうか。 2;もし入籍した場合も、戸籍に載らない方法がありますか? 3;入籍して出来た子供と、未婚で出来た子供(認知してもらっている)に違いはあるのでしょうか?又、認知してもらうのとされないのではどんな違いがありますか。 4;認知のみの場合、その子供が父親の姓を名乗ることは可能ですか? 5;法律的な問題からは逸れますが、妻子もちと認知した子供がいるのとでは、どちらが就職において不利になるのでしょうか?(建前でなく本音の部分で) やたら質問が多くてすみません。でも本当に困っているのでどうぞよろしくお願いします。

  • 認知してもらうということは

    戸籍の上で子供の父親の欄に名前を書いてもらうということですよね…? 私は今妊娠してますが父親となる相手は子供を望んでいません…一人で産む覚悟ですが…認知してもらうかどうか悩んでいます… もし認知してもらわなかった場合デメリットは何でしょうか? 又養育費も貰わず認知もしてもらわずお子さんを育てているかたもいらっしゃると思いますが…もし嫌ではなければ…困った事…等あれば参考までに教えて頂けますか?

  • 認知後の入籍(婚姻)について

    こんにちは。 私には未婚で産んだ子供がおり、認知をしていないので戸籍の子供の父親欄は空欄です。 今度、私が結婚する事になり相手の男性に認知をしてもらいその後に婚姻届をだす予定なのですが、認知届と婚姻届だけで子供は私たち夫婦の実子として戸籍に入ることができるのでしょうか? それとも他に何か手続きをしないと子供だけ今の戸籍に取り残されてしまうのでしょうか? それともうひとつ、来年に子供を出産予定です。 上記のような手続きをした場合、戸籍上(法律上)産まれてくる子供と差はないのでしょうか? おわかりになる方がおみえになりましたら教えてください。

  • 子供の認知について

    私は未婚で子供を産みました。 現在子供は3歳になります。 4ヶ月前、子供の実の父親と婚姻し、順番が違ってしまいましたが、今は実の親子同士3人で暮らしています。 しかし、子供はまだ認知されておらず、戸籍も以前私といた戸籍に一人残っています。 その為、子供だけ私の旧姓のままです。 通常、認知をし、入籍をすれば、何の問題もないのですが、主人が認知をすることを拒否しております。 自分の子供とは認めていますが、私が認知をさせるつもりで結婚したと疑っているのか、認知をしようとしません。 そして認知の不受理届けまで出しているのです。 主人と話し合うと、まだ子供が小さいので戸籍を調べることはしないが、小学校に入学するときには、苗字が異なるとかわいそうなので、それまでには認知する。と言うのです。 私は、強制認知をすると主人に言いましたが、俺は調停にも行かないし、どんな事をされても認知はしないと言い張ります。 DNA鑑定をすれば間違いなく、主人の子供なのですが、本人が調停に出頭やDNA鑑定など一連の手続きを拒否し続ければ、認知をさせることは出来ないのでしょうか。 また、認知の不受理届けは最長6ヶ月が有効期間だと思うのですが、おそらくそれを提出しただろう日にちは分かっているので、6ヶ月経過後、私が認知届けおよび入籍届けを主人に内緒で出してしまう事も考えています。 受理されてしまえば、それを取り下げるのに裁判が必要だと思うのですが、万一、主人が、裁判したとしても、本当の子供を認知し、入籍することは当然のことだと思うのですが、それを取り下げる事はできるのでしょうか。 私は主人が疑うように、認知をさせる為に結婚をした訳ではないので、主人があまりにも馬鹿げて大人気ない事に腹が立ちます。 主人を説得できれば一番良いのですが、もう何回も話し合いましたが無理でした。 何か良い方法はないのでしょうか。

  • 子供は相続人になれるのか?

    正式に婚姻届を提出しない夫婦に非嫡出子の子供がいたとします。このときの親権者は単独親権である母親が親権者で戸籍も母親と同じところで子供は登録されると思います。 父親の相続財産は母親は受取人である相続人にはなれないと思います。(内縁関係できづいた共有の財産の場合は除く) では、子供の財産相続権はどうなるのでしょうか? 父親がその子を自分の子と認知すれば相続できるそうですが(父親が別の女性と法的に婚姻関係が成立している場合) 認知はふつう父親が戸籍上の届け出をすることによって行われるため、父母ともに何処にも法的に役所による婚姻関係が成立していない場合は単独親権の母親から戸籍を変える事は出来ない理由から非嫡出子を父の子供であると認知したくても戸籍登録が出来ない父親の非嫡出子は相続人にはなれないと言う理解で正しいでしょうか?もし、 かりに、相続が出来たとしたら、その相続財産は婚姻関係上にうまれた嫡出子の二分の一と減額されるようですが、 嫡出子がいない場合は(非嫡出子しかいない場合)どうなるのでしょうか?

専門家に質問してみよう