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親族間の車両交換の際の手続きについて

父と私の間で現在使用している車両を交換して使用する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。 どちらも国産の普通車で所有者・使用者は本人名義で登録しています。 購入したディーラーは別々です。 使用者名だけを変更した場合、所有者・使用者両方の変更をした場合の違いについて教えてください。 自分では、将来的に買い替えや廃車等の手続きをする可能性を考えると、所有者・使用者両方の名義を変えておく方がよいと思っています。 また、お互いに事故発生時に保険が使えるようにしたいです。

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  • V36GTR
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回答No.2

おはようございます。 ただ単に、交換と言うのであれば、何もしなくていいと思いますが・・・。任意保険がカバーされていれば、問題ないと思います。 そうではなく、名義変更をしたいのであれば、話は変わります。 親子間でも、居住地が同じなのか、それとも、所轄の陸運事務局が、同じなのか、異なるのか、該当する車両が、軽自動車なのか、普通乗用車なのかによっても手続きがかなり異なります。 そのため、最寄の警察にお聞きになるか、陸運事務局に問い合わせた方が、間違いないと思います。 ↓全国陸運事務局案内 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm ちなみに、軽自動車と、普通自動車では、名義変更の手続きの仕方が異なりますので、最寄の警察に・・・。 参考までに、一般的な普通乗用車の名義変更の仕方は、 1)最寄の警察所から車庫証明書用の書類をもらう。 2)書類に必要事項を記入し警察に提出する。車庫証明書費用も払う 3)車庫証明書を取得 4)該当する陸運事務局に、必要書類を準備して、新しく所有する、車両を持ち込み、手続きをおこなう。 ナンバー返却、税務署手続き、ナンバー取得、封印作業等。 ↓名義変更に必要な書類は、確認しておいてください。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk04.htm ↓必要な書類の様式は、下記の各種様式にあります http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm 所有者をそのままで、使用者を変更した場合は、所有者の許可無く、住所変更、名義変更などが行えません。ローンで、車を購入した場合などは、所有者がディーラーとなっており、勝手に売却など出来なくなっています。 つまり、以降の手続きを行う場合には、必ず所有者の委任の書類(委任書類+実印捺印+印鑑証明書)が必要となります。

noname#184431
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変詳しく、的確な回答をいただき、 助かりました。 さっそく手続きに入りたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

有料ですが、たいていの警察署の近くにある「交通安全協会」で、 手続きしてくれると思います。 名義などは、本人名にするのがトラブルがなくてよいでしょう。 保険は、保険代理店にお願いすれば大丈夫です。 (少し高くなると思います)

noname#184431
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく手続きをしてみたいと思います。

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