通販型自動車保険の所有者と使用者の変更について

このQ&Aのポイント
  • 通販型自動車保険では、事故時の車両保険金が所有者に支払われる場合もあるため、所有者と使用者の変更が必要です。
  • 使用者の変更は理解できますが、所有者がディーラーなど他の人物の場合もあります。
  • 通販型自動車保険の申し込み時に使用者の名義は入力する項目がありませんが、保険料支払いは使用者の名義ではなく車のナンバープレートで行える可能性があります。
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通販型自動車保険に詳しい方 お願いします

所有者:ディーラー 使用者:実家(商売人) の自動車を4年前購入しました(実家ですから名義は変更しませんでした、今までは大手損保で特に指摘もなし)。  本日通販型の損保に電話したら、事故時車両保険のため、所有者、使用者を私名義に変更しなければ車両保険金が所有者(ディーラー)に支払われる場合もあると言われました。しかし、使用者の変更なら理解できますが、所有者がディーラーなど数多くいると思います(他の通販型でも所有者の変更などしているのでしょうか)。またネット上で記載していく時使用者の名義は入れる項目はありません、車のナンバープレートで私が保険料を支払えばそれでよいのではないのでしょうか、それとも通販型は所有者、使用者、加入者を同一にしなければ問題あるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.1

車両保険金が車検証上の所有者に支払われるというのは当たり前のことであり、これは通販型自動車保険だけに限ったことではありません。 代理店による対面販売を主としている損保会社でも全く同様です。 ただ全ての車両保険金が車検証上の所有者に支払われる訳ではありません。 基本的には全損や盗難などで車両保険金が満額支払われるようなケースに限られ、修理などの一部損は保険契約者に支払われます。 なぜ車検証上の所有者に支払われるかということですが、所有者がディーラーになっている場合について考えてみると、それはローンの残債などがあるからです。 ディーラーはローンで販売するときはローンの残債が残っている間に車を勝手に処分されては困るので所有権留保ということで所有者をディーラー(場合によってはローン会社)にします。 つまり残債があるうちは車を勝手に処分できないのです。 全損で車両保険金を満額支払う場合は保険会社は必ず所有権の移転登録をします。 その時には必ずそれまでの所有者の委任状及び印鑑証明書等が必要になりますから、それらの手続きを確実に行うためにも保険会社は所有者であるディーラーに保険金を支払います。 ただローンの返済が終わっている場合や、残債を一括して返済するなどした場合にはディーラーは所有権留保を解除しますから、そうなれば保険会社は使用者である保険契約者に直接支払います。 ちなみに対物賠償も同様です。

koutarou73
質問者

お礼

充分理解できました、購入は(現金払い)ですがディーラーは意図的に所有権を保持したと思います、>ディーラーは所有権留保を解除します・・・まったくしていません、これから所有権移転を行い、今後は自分名義にしておきます。ありがとうございました。

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