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転居と車の手続きについて

車を購入した時に実家の住所で車庫証明を取りました。 3年前市外に引越しましたが、住所の変更は行わず、車庫証明もそのままです。 この度実家で車を購入することになり、駐車スペースの問題から、車庫証明を取り直すことになりました。 おそらく来年4月には転勤の予定でまた引っ越します。 そして来秋には現車を廃車にして、新車を購入の予定です。 Q1.車庫証明を取り直したあと、住所の変更(車検証上)もしておく必要はありますか?また、転居から15日過ぎていても手続きはできますか?(最悪罰金があることは知っています) Q2.住所変更するとすれば、車検証上の所有者はディーラー、使用者が自分の名前になっていますので(現在ローンは完済)、通常の書類の他にディーラーからの委任状が必要になりますよね? Q3.この場合、ローンは完済していますが、名義変更を行わずに委任状をもらって住所変更だけする事は可能ですか?(所有者はディーラーのままにしておくということです) Q4.所有者をディーラのままにしておくと、車を廃車する再に手続きや書類が増えたり面倒なことになりますか? Q5.車庫証明のみ取り直して、住所変更を行わなかった場合、車を廃車する際手続きが面倒なことになるでしょうか? またすぐに引っ越したり、車を買い換えるため、手続きに億劫になっています。 少しでも省略できるところがあれば教えてください。 尚、転居手続きが法的に定められていることは承知していますので、その点は避けてご説明いただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h_i_d_e
  • ベストアンサー率26% (35/132)
回答No.1

A1.基本的には車検証の住所変更も行った方が良いですが、そのままでも問題はありません。また、転居から15日過ぎていても手続きはできます。 http://homepage1.nifty.com/J-hide/jushohenko.htm A2.所有権解除の手続きからになりますね。車検証の使用者欄に記載されている人の印鑑証明、実印押印済みの委任状、最新の納税証明書、車検証(コピーで可)を所有者欄に記載されている(ディーラー、信販会社など)へ提出しまて、所有権解除の手続きを行います。 http://homepage1.nifty.com/J-hide/meihen.htm#shoyu A3.A4.出来ないと思います。それに委任状を貰うなら所有権解除を行ってしまった方が後々簡単ですよ。 A5.手続きの際に必要になる書類が印鑑しょうめいしょだけで無く、住民票や転居の内容によっては除票/附表などが必要になります。 その車を最終的に手放す際の書類集めなどが面倒でないなら、最終的に手放す時に纏めて手続きすれば済みます。

beree
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございます。 後々戸籍を提出するというのはあまり気が進まないので、先に住所の変更もしておいたほうが良さそうですね。 住所を変更=所有権解除の手続きとなりそうですが、困ったことにまだ私は実印登録をしていないのです。 どうせ実印を登録するなら、しっかりした印鑑を作ってから・・・と思っておりましたので、限られた時間で全ての手続きをするのは少し難しそうですね。

その他の回答 (1)

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.2

まず確認ですが、「住所の変更は行わず」というのは、住民票上もまだ実家にいることになっている、ということでよろしいのでしょうか? もし、住民票上は引っ越されているのでしたら、以下の話は一部違ってきます(基本的により面倒臭い方向へ)。 A1. 手続きは可能です。また、登録地の変更を申請に行ったら(申請していなかったことに対する)罰金を請求される、ということは実務的には無いでしょう。 A2.~A4. ローンがまだ完済されていなければ、ディーラーの委任状をもらって手続きする(もしくはディーラーに手続きを任せる)ことになります。 しかし、bereeさんの場合は、ローンを完済してbereeさんの所有物となってしまっています。つまり、現状では所有者についても、変更があったのに未申請である状態です。 虚偽の申請であることを除けば、Q2・Q3のような手続きになると思います。しかし、所有者の変更についても、保管場所と同様に変更から15日以内に届け出ることが決められています。手続きの手間も両者でそれほど変わりませんので、この際に変更されるべきでしょう。 面倒という観点で言いますと、廃車時はもちろんですが、所有者であるディーラーはその車を好きに処分できます。さすがにディーラーともなれば勝手に売却したりすることはないでしょうが、倒産して資産が差し押さえされた場合にはbereeさんの手元に残らないかもしれません。 A5. 保管場所の要件として、「使用の本拠地(通常は使用者の自宅)から直線距離2km以内」というルールがあります。現在の駐車場が実家から2km以上離れていれば、車庫証明だけでの変更は不可能です。 距離の要件を満たしているのでしたら、手続きとしては認められてしまうでしょう。廃車の際にもそれほど問題にならないかもしれませんが、現自宅と実家で管轄する陸運支局が違うとなんとも言えません。

beree
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ここで書いていた「住所変更」とは、車検証の使用者欄の住所を変更するという意味でした。 わかりにくい書き方で申しわけありませんでした。 と言うわけで、住民票は既に当地へ移しております。 ご回答のA5の部分が変わってくるのでしょうか?

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