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名義変更について教えてください。

2人が結婚します。→旦那さんの姓に合わせます→2人揃って奥さんの姓に名義変更は可能なんでしょうか? またそれは簡単に出来る事なんでしょうか? よっぽどの理由がないと出来ないんでしょうか? 名義変更の理由には、旦那さんの家との不仲があります。 それ位では、名義変更は無理ですか? もし、どうしても奥さんの旧姓に戻りたいのなら離婚でしょうか?

みんなの回答

回答No.4

役場のものです。 「名義変更」はクルマなど所有物に対してですね… 正しくは「氏の変更」です。 ご質問の内容ですと、難しいですね。 何より手続きが面倒になります。 なので夫と、妻の両親とが「養子縁組」をする届出をしましょう。 これなら簡単です。紙一枚提出するだけで(正しくは両家の戸籍も添えて提出)、氏が簡単に変更となります。 …とは言っても、奥さんの両親にもしっかり届出書に自署&押印してもらう必要はありますけどね。 子どもさんがいた場合は、子の入籍届けが必要となりますのでご注意を。

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.3

こんにちわ 簡単に済ませるには、妻方の親と夫が養子縁組をすれば姓は変えられると思いました。妻は新しく姓の変わった戸籍に同席できますが、子供は入籍届けをしないと元の戸籍に取り残されます。

  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.2

No.1です。すみません訂正・補足です。 類似の質問がありました。(参考URL:QNo.2478402 結婚後の改姓について) その回答No.3によれば、離婚即再婚は「法律的には無効とされています。まぁ,検察官が無効を主張して提訴するとか思えませんが。」だそうです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2478402.html
  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.1

戦後の法律では「家」という概念は存在しないので、そのような理由での改姓は認められないと思います。 (夫(妻)の方の姓を選んだからといって、その夫婦が夫側(妻側)の「家」に属する(妻側(夫側)の「家」から離れる)ということには(法律上)ならない。 したがって、改姓するメリット(改姓しないデメリット)があるとは認められない、と思います) 技術的には、一度離婚して(妻は旧姓に戻る)、すぐさま(その日のうちはダメかも)婚姻し直す(今度は妻の姓を選択する)という方法なら、理由も不要ですし、手続きも難しくありません。 (同じ男女の再婚なら、女性側が半年間再婚できない規定は適用されない) ちなみに、妻の姓を選択した場合、戸籍の筆頭者は妻になります。 (筆頭者の名というのは、戸籍を探すときの検索項目程度の意味しか、現代の法律上はありません)

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