旦那の姓変更について - 再婚による姓の変更の難しさとは?

このQ&Aのポイント
  • 旦那の姓変更について再婚で考えると、姓の変更は難しい場合があります。家庭裁判所で申請する必要がありますが、一度却下されると次回の申請が難しくなる可能性もあります。やむを得ない理由が必要であり、どの程度の理由が認められるのかは明確ではありません。
  • 再婚に伴う姓の変更は家庭裁判所で申請する必要がありますが、一度却下されると次回の申請が難しくなる可能性があるため注意が必要です。姓の変更が認められるためには、やむを得ない理由が必要とされますが、具体的な基準は定まっていません。個別のケースによって判断されます。
  • 再婚による姓の変更は、家庭裁判所で申請する必要がありますが、一度却下されると再度の申請が困難になります。姓の変更が許可されるためには、やむを得ない理由が必要ですが、具体的な条件は明確ではありません。個別の状況によって判断されます。質問者は、経済的な理由から弁護士に相談することが難しいため、この質問を投稿しました。
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旦那の姓の変更について。

このたび、子どもを授かり結婚することになりました。 旦那は私との結婚が2度目で前の奥さんとの間に1人子どもがいます。 前の奥さんとの結婚で旦那は姓が前の奥さんの姓になりました。 離婚での裁判で親権を取ることが出来ず、姓だけは子どもと同じでいたいとのことで 前の奥さんの姓のままでいました。 離婚は5年ほど前の話です。 今回、私と再婚することになり、姓を自分の親の姓に変更、もしくは戻したいと思っています。 家庭裁判所で申請することができるのですが一度、申請を却下されてしまうと 次回とても難しくなるとの話も聞いております。 理由もやむ負えない理由だけなのもわかりますが、やむおえない理由とはどこまでなのか。 今回の理由では姓の変更は難しいか。 色々調べてはみて弁護士などに相談するのも考えたのですが、金銭的に難しく 今回、質問させていただきました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 ご主人の「氏」の変更について、ご主人の前回の結婚は、奥さんの「氏」を名乗られていた。しかし、離婚された。離婚後も前奥さんの「氏」を名乗られている。今回あなたとの再婚に際し、前奥さんの「氏」を名乗る必要性が無いので、ご主人の元の「生来の氏」に戻したいが、如何なものか。と、言うご質問だと理解して以下の通りアドバイスさせて頂きます。 ご主人は「婚氏」から「生来の氏」に変更したい。と、いうご希望ですので変更は割と簡単にできます。家庭裁判所に「氏の変更」の届け出をされることです。 「氏の変更」に関して、「婚氏」から「生来の氏」に戻る場合の「やむを得ない事由」の解釈は以下の通りです。 『その申し立てが恣意的で無く、(思いつきなどの勝手なこと)第三者が不測の損害を被る恐れが無い限り、他の場合と比べてある程度緩和して解釈すべし。』と、あります。(戸籍法107-1) 「生来の氏」に戻る理由を裁判所に説明されれば許可は得られるでしょう。 ご主人が「婚氏」を名乗り続けられる方が不合理ですので・・・。

miyoncho
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても助かりました!! 参考にさせていただいて、先日家庭裁判所に申請をしてきました。 今は裁判所からの通知を待っているところです。 調査官と言う人が面接をしてくれて、大丈夫そうでした。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

好き勝手な姓に変更したいというのではなく、前婚の婚姻前の姓に戻りたいというだけであり、理由もきちんとしているので通ります。 家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをしてください。

miyoncho
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答を参考に、先日家庭裁判所に変更の申立てをしてきたところです。 今は裁判所からの通知を待っているところですが、 調査官の面接から上手く変更できそうでした。 どうもありがとうございました。

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