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子の姓の変更について
10年前に離婚し、私(母)、子供(現在16歳、12歳)は私の旧姓を名乗っています。 親権も私が持っています。 1年前に元夫(子供の父)が亡くなりました。 養育費等もらってもおらず、年に数回子供が会うだけの関係でしたが、先日、元夫の父(子供のおじいさん)が子供の姓を離婚前の姓にもどして欲しいと言って来ました。 元夫は1人息子で姓が途絶えてしまうのが嫌なようです。 私は反対ですが、子供が二十歳になったら一年間は自由に姓が選べるのだという話を持ってこられて私としては悲しい気持ちです。 女で1つで育ててきたのに、今更姓を変更して欲しいなんて勝手だと思い、子供を奪われるようで悲しくて仕事も手につきません。 法律上、元夫が亡くなっているのに、子供達の姓を離婚前の姓に戻すことが可能なのでしょうか? 戸籍も私から抜けてしまうのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて下さい。
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こんにちは。 心中、お察しいたします。 離婚された場合、親権者が誰であるかにかかわらず、そのままでは子の氏は変更されませんよね。ですからtukimama1さんは、家庭裁判所の許可を得て、お子さんの氏を変更されたのだと思います。 さて、民法に、こういう規定があります。 ■1■子が父または母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、子の氏を変更することができる。 …この規定にのっとり、お子さんの氏を変更されたわけですね?すると、お子さんはtukimama1さん(とその親族)の戸籍に入ったわけですね。 ■2■(両親の離婚などにより)氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に届け出ることで、従前の氏に復することができる。 まず、■1■から。 離婚をしたとしても、お子さんの父は元夫であることに変わりありません。従って、お子さんの氏を母であるtukimama1さんの氏に変更したとしても、お子さんの氏が「父または母と氏を異にする」状態は続いているわけです。ですから、もう一度家裁に氏変更の許可を申請すること自体は可能だと思われます。許可されれば、お子さんの氏が戻ると同時に、元夫(とその親族)の戸籍に戻ります。 (元夫が死亡除籍されたことが載っている、元夫側の現在の戸籍です) しかし、許可されるかどうかは大いに疑問です。 次に■2■。 お子さんは、20歳になれば、改めて氏を選択できます。先方はこのこともご存知なようですね。これは、子に自分の姓を自己選択する機会を与えようとするものです。 選択の結果と戸籍移動は1の場合と同じです。 以上、参考になれば幸いです。
その他の回答 (4)
ANO.4です。補足させていただきます。「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」これが基本原則です。 「但し、自己(注:おじいさん)又は配偶者の直系卑属(注:16歳の子供さん)を養子とする場合、この限りではない。」基本原則の例外だと思ってください。民法第798条の条文のまま。おじいさんがお孫さん(15歳以上)を養子縁組する場合、家庭裁判所の許可を得ないでもよろしいよ、ということです。当然のことですが、養親と養子の合意が必要なのは言うまでもありません。子供さんが「嫌だ」と言えば無理やり養子縁組は出来ません。
15歳以上であれば親権者の同意なく祖父との養子縁組ができます(民法第798条)。15歳未満の場合は、法定代理人の承諾が必要です(民法第797条)。 言いたいことは、上の子供さんが16歳ですから、「おじいさんの養子になりたい」と言えば、養子になれる。つまり、姓を変えられるわけです。今のところそこまでに至っていませんが、そういう手段もあることをご承知ください。おじいさんが孫をうまく言いくるめることも可能性として考えられます。一応、ご参考まで。
お礼
ご回答有難うございます。 親の承諾なしに養子だなんてそんなひどい事、想像もしたくありませんが、そういう手段もあるという事を頭に入れておきます。 有難うございました。
- glifonglifon
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ANo.2です、1か所誤りがありましたので、訂正します。 婚姻した場合、夫と妻はそれまでの戸籍から抜け、2人の新たな戸籍が作成されます。従って、子供さんが再度氏を改めた場合、戻るべき戸籍は存在しません。従って新戸籍が新たに作成されることになります。
お礼
回答有難うございます。 20歳になって自分の姓を選べるのは子供の権利を守りと言う事からなのでしょうね。 20歳までまだ時間がありますので、自分の感情だけに流されず子供が正しい判断ができるよう導き見守っていきたいと思います。 有難うございました。
- wodka
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民法791条4項の規定により、子が成人した時から1年以内に届け出ることによって父母の婚姻時の氏、つまり元夫の姓に復することができます。 この復氏の選択は本人の自由意思によります。 復氏すると、その子自身が結婚していない限り、母の戸籍を離脱して父の戸籍に入りますが、元夫が亡くなられていると、元夫を筆頭とする戸籍はすでに除籍されているかもしれません。その場合はその子を筆頭者とする新戸籍が編製されます。 法律上は上記のとおりですが、お子さん達はそれぞれ6歳、2歳の時から母の姓で過ごしてきたのですから、突然母親以外の人から「父親の姓に変えろ」と言われても、はいそうですかと応じるとは考えられません。お子さんを信じて安心された方がよいと思います。
お礼
回答有難うございます。 元夫が亡くなっていても、子供を筆頭に新戸籍を編成し復氏ができるという事ですね・・・ 子供は今は戸籍の事は無知なため、おじいさんに姓をもどすよう促され、それが父の意志であるかのような責任感にかられているようです。 二十歳になるまでまだ時間がありますので、子供を信じて、見守りたいと思います。 有難うございました。
お礼
追加のご説明有難うございます。 家庭裁判所の許可もなしで、しかも親権者の承諾もなく養子縁組ができるなんてなんだか非常識なように思いますが、こういう法律があるという事を頭に入れておきます。 静かに暮らしていた私達母子にとっては、突然の改姓話で私にとっては子供を突然奪われるようで辛いですが、法律では私の意見は通らないという事がわかり落胆しました。 これからは感情に左右されず、子供の幸福だけを考えていきたいと思います。 有難うございました。