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顧客データを消して去ってしまった社員について。
いつもお世話になっております。 早速ですが、私の勤めている会社で、社内の情報の管理などを やっていた人が、他の社員ともめてしまい、会社を辞めるという 話になったのですが、その後会社には全く来ず、引継ぎもしないまま 連絡がとれない状況になりました。 おまけに彼は、会社の顧客データの一部を消して行ってしまったそうなんです。 先日彼から書面で「給料を払え」との連絡が来たのですが、 会社に来ておらず、また、会社に損害を与えたのだから、 給料は払えないというような回答をしたそうです。 私の質問は、一、会社のデータを故意に消してしまうと、どんな罪になるのでしょうか。 ちなみにそう大きい会社ではないので、罰則規定などはおそらくないと考えられます。 (過去の質問も見てみたのですが、データの持ち出しと消去が同等かどうか わかりませんでした) 二、上記の例のように、正式な退職届を出さないまま、会社に来ず、連絡も取れなかった人に対して、給与はどの時点まで支払う義務があるのでしょうか。 この問題に当事者として関わっている訳ではないのですが、 とても興味があるので教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条ノ2)が成立します。 給料はよくわかりません。私の経験上では日割り計算の給料から規定で決まっている会社の損害金を引いた給料が支払われました。身体を壊して、アルバイトをやめた時にそんな給料明細と給料が届いたような気がします。会社の裁量で、給料を払わないって事も決められるのではないでしょうか。被用者側が一方的に辞めた場合、会社からも被用者の雇用契約における期待を裏切ったという債務不履行があるのですから、損害賠償請求ができると思いますので。 ざっと労働法を見てみましたが、被用者側の一方的な雇用契約の撤回になるから、労働法にも規定はないようですし・・・
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- shoyosi
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二、上記の例のように、正式な退職届を出さないまま、会社に来ず、連絡も取れなかった人に対して、給与はどの時点まで支払う義務があるのでしょうか。> 退職届の提出の前後を問わず、賃金部分について、請求があれば、会社側に不法行為によって生じた債権があっても、相殺することは許されていません(労基24)。ただ、すでに裁判所によって、強制執行できる状態(債務名義) となっていれば、相殺しても本条の主旨を害することはないので可能かと思われます。これは、辞めていく社員に対して、わずかな理由をつけて給料を支払いを止めるのを防止するためです。会社のほうがこのまま支払うのに合点がいかない場合は、会社の危険(遅延損害金・罰則など)において、相手からの訴訟(敗訴確定)の結論までに、刑事告訴や損害賠償手続きを進めるだけです。
お礼
文章から察するところだと、社員に落ち度があって辞めるにしても、 それを理由にして給料を払わない訳にはいかないということですね。 確かに会社の立場を主体にして何事も決められると、 社員が辞める時にそれがいかなる理由であれ、社員に対して いちゃもんを付ければ、給料を払わないで済むということに なりかねないでしょうから…。 こうした法律だけではなくて、他の法律も色々な立場の人に対して 公平であってほしいものだと思います。 聞くところによると今回の件は、出社していた時点までは給料を払って、 後は告訴か、損害賠償手続きかでどうするかというお話になっているようです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
なるほど、業務妨害罪ですね。 法律については明るくないので、参考になりました。 経験談も含めたご回答で興味深かったです。 どうもありがとうございました。