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詐欺!?(商品値札張替えは詐欺??)の罪は

Tomo_GTの回答

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  • Tomo_GT
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回答No.6

No.4の方へ、すいません。少しだけ補足です。 刑事で前科と言う場合、確かに法令上の法律用語ではありませんが、確定判決で刑の言い渡しを受けたことを言い、ほぼ法律用語として運用されています。 刑の種類は、重いものから順に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料が主刑、没収が付加刑」ですので、これらの刑の言い渡しを受け、その刑が確定すると前科と言います。 そして、交通違反の罰金刑を除く罰金以上の刑を受けると、本籍地の市町村役場に保管されている"犯罪人名簿"というものに一定期間記載されます。これは、一定の職につく資格などの有無の調査・確認のためのものであって、この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人であっても見ることはできません。 もちろん上記は、刑の執行が猶予されたかどうかに関係ありません。 余談ですが、罰金等にも執行猶予が付されるケースもあります。 刑事で前歴と言う場合、前科に至らないもの、つまり検察で不起訴処分となったものと、少年の場合で、家裁へ送致されたのみで、刑事処分を受けなかったもの、つまり、大人と同様に確定判決で刑の言い渡しを受けなかったものを言います。 不起訴処分の内容にも種類が多々あり、例えば、警察から送検されたものの、犯罪の嫌疑がないとして不起訴処分となったものと、犯罪の嫌疑は十分にあるが、起訴するには至らないとして不起訴処分となったものとを同様に前歴と呼んでいいかなどの問題はあると思いますが、刑事では"前科"と"前歴"とを区別して使用する必要があります。

110-help
質問者

お礼

ANo.5,6と詳しい内容ありがとうございました。 現在のところ どのようになっているのかは警察に確認するようにします。 今回、採取された指紋、写真については 不起訴処分なるならない関係なく警察にて保管されることになるのでしょうか? 何度も回答いただきながら質問させていただき申し訳ありませんが よろしくお願いします。

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