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3度目の万引きについて

知人の事で悩んでます。 3度目に万引きで警察に捕まった後の処罰について教えてください。 1~2度目は不起訴でしたが、3度目は起訴されると警察に言われたそうです。 この場合、どういった処罰がされることになるのでしょうか? 新しく罰金刑ができたと思いますが、可能性としては罰金刑になる確立が一番高いのでしょうか? また、懲役になる可能性もあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

何度か同じような事例に関わったことがあります もし起訴された場合は罰金刑になる判例がたくさんあります。 常習性が高いと認められれば罰金額も高くなり、 島根ではおにぎり1個(105円)で罰金20万円(略式命令)、山形ではドライヤー1個(2980円)で罰金30万円(略式命令)の判例もあります。 もちろん前科にもなります。   ただし生活に困って万引きの場合は、罰金刑にはなりません。この場合は懲役刑ですが、3度目なら懲役2~4ヶ月で執行猶予3~4年でしょう。   

yuyu2000_1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! とてもためになりました。 ありがとうございました。

回答No.3

 窃盗に罰金刑を導入したのは、被害額が少額の万引きを繰り返す傾向のある人間に、財産的な痛みを与えて抑制するためです。  過去2度不起訴の万引きであれば、今回は20から30万程度の略式罰金の可能性が大です。いきなり正式起訴はないです  罰金納付不可なら労役場留置の換刑処分、次回また万引きすれば正式起訴となりその回だけは執行猶予が付きます。

yuyu2000_1
質問者

お礼

罰金になる可能性が高いんですね。 ありがとうございました! とてもためになりました。

noname#65452
noname#65452
回答No.2

通常、執行猶予となります 罰金刑が既に施行されていれば、一般的に考えれば罰金でしょうね 万引きではなくれっきとした窃盗罪ですのであしからず

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.1

万引きなんて罪は、本来なくて窃盗なので、 窃盗は10年以下の懲役ですが、万引きとかの軽い刑には重過ぎるということで50万以下の罰金が作られたはず。 でも3回目にもなると悪質なので懲役喰らう恐れもありますね

yuyu2000_1
質問者

お礼

3度目だと、やはり思い処罰をされる可能性がありますよね... どうもありがとうございました!

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