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DVDの万引き
私の友達なんですが三か月前に換金目的でDVD8枚を万引きして逮捕され、起訴されて先週、判決でした。懲役1年執行猶予4年でした、勾留中の検事調べの時に今回の逮捕時の万引き以外に万引きをした事があるか聞かれて、ないと答えたみたいなんですが、実際は逮捕時の半年ほど前ぐらいから逮捕時のお店の系列店などで何度も万引きしていました、防犯カメラなどから本人が特定されれば警察が動き逮捕され、現在は執行猶予中なので、その刑プラス1年されてしまうんでしょうか?
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その刑+1年ではなくて、その他の罪状を集めて執行猶予が付かなくなりますから1年の収監になります 猶予刑がつくって事は万引きではなく窃盗ですよ。
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- tomaruna2011
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回答No.1
そんな屑の友達なんですか? 答える気がしない。 さようなら。
お礼
ありがとうございました