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詐欺!?(商品値札張替えは詐欺??)の罪は

Tomo_GTの回答

  • Tomo_GT
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回答No.5

まず、微罪処分について、現行犯以外で逮捕された場合や、告訴・告発がある場合などは微罪処分の対象となりません。逮捕(現行犯を除く。)や告訴・告発などがなく、被害額が少ない財産犯で、被害の回復(弁償)があり、被害者が処罰を希望しておらず、これまでに前科・前歴がない等の事情のあるものが微罪処分の対象です(地方によっては、検事正が特に指定した罪として、財産犯以外に、軽微な暴行や傷害なども対象となります。)ので、詐欺罪も微罪処分の対象です。 また、微罪処分であっても検察官による不起訴処分を受けたという扱いとなりますので、警察が検察へ書類送検して不起訴処分となった場合と同じ意味です。これは、前科ではなく"前歴"という扱いとなります。 取り敢えず、警察で身柄引受をされたということですので、警察では検察へ身柄を逮捕したまま事件を送致することはせず、釈放したことに間違いありませんが、その後、微罪処分となるか、書類送検されるかはその他の事情が全く分かりませんし、ここで誰かが回答できるような話でもありません。 No.3の方の言われるように半年~一年くらい様子を見て、検察庁から本人に呼び出しがなければ不起訴になったものと思われますが、もし、心配であれば、本人から警察へ検察へ書類送検したかどうかを問い合わせ、もし、書類送検されていれぱ、送検先の検察庁へ問い合わせれば、本人からの問い合わせであることが確認できれば検察で処分の内容を教えてもらえます。 身柄引受人の役割としては、今後、警察や検察から呼び出しがあった場合に、本人を責任を持って出頭させることと、本人が二度と罪を犯さないように指導・監督してあげることが重要です。身柄引受をされたのであれぱ、しっかりと指導・監督してあげてください。 ちなみに、余談ですが、微罪処分であっても、微罪処分という書類は、警察から検察へ送られます。

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質問者

お礼

NO.5,6回答いただきありがとうございます。 微罪処分であった場合の前歴という扱いはどのようなものになるのでしょうか?

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