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慰留の条件提示

契約社員で入社し3年半、同じ部署で正社員登用され4年になります。 今月の初め、上司に口頭ですが、年内いっぱいでの退職を願い出ました。 それに対し、上司から慰留を受けています。 2回面談を受けましたが、話は平行線のまま結論は出ていません。 上司は、1・2月が業務の繁忙期のため、せめて3月まで退職を延長してほしいと言います。 私はその繁忙期の激務に耐えられなくなったため退職を申し出ているのですが、了承してもらえません。 私自身、退職後のことがまだ定まっていないのですが、何の改善も私自身へのメリットもなく、ただ留まることはしたくありません。 質問ですが、 ・ここで私が慰留に応じて3月末に退職するとした場合、退職理由はやはり「自己都合」となるのでしょうか? ・退職理由を「会社都合」とすることを、退職日延長の条件にすることは可能でしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

人事担当です >・ここで私が慰留に応じて3月末に退職するとした場合、退職理由はやはり「自己都合」となるのでしょうか? そうなります >・退職理由を「会社都合」とすることを、退職日延長の条件にすることは可能でしょうか? 可能でしょうがあまりお勧めできません どんな理由であれ次の会社では「解雇」と見なされます 条件交渉をするなら一時金か待遇のUPをお願いしては? 有給休暇がタップリ残っているのなら退職時に現金での買い取りをして貰うのも良いかも? 3/31退職...有休買い取り40日(実質2ヶ月分の給与)... これなら自己都合退職の失業給付待機期間も実質有利...。

ramazzotti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有給休暇の買い取りですか・・・。それは確かに有利ですね。就業規則には記載がないんですが、交渉できるものなのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

#2です >就業規則には記載がないんですが、交渉できるものなのでしょうか? 年休の買い取りは就業規則には書けません ただし、退職時に限っては認められています(保証します) 「労働基準監督署及び職安で私自身が確認済み」 消化できない有給休暇は退職時に買い取っても問題有りません その時の単価は  「有給休暇日数/月の所定労働日数×月給」 月給22万円・所定労働日数22日・有給休暇22日 これならちょうど1ヶ月分の給与相当が買い取り価格ですね 労働者が年次有給休暇権を行使せず、その後時効、退職等の理由でこれが消滅するような場合、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買取と異なるため、必ずしも禁止されていない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

ramazzotti
質問者

お礼

詳しい追記ありがとうございます。 >問題有りません >必ずしも禁止されていない という表現からすると、雇い主として「買い取らないといけない」わけではないんですね。 交渉しても違法ではないけど、結果はどうかわからないということですね。 貴重な情報、ありがとうございました。

  • oidondesu
  • ベストアンサー率21% (8/38)
回答No.3

先ず、質問に===でお答えします。 質問ですが、・ここで私が慰留に応じて3月末に退職するとした場合、退職理由はやはり「自己都合」となるのでしょうか? ===はい、退職願いには「自己都合」としか書きません。(・・と言うのが慣例みたいです) ・退職理由を「会社都合」とすることを、退職日延長の条件にすることは可能でしょうか?  ===交渉事になりそうですが、先ず無理でしょう。                     質問者様の考えと行動から推測しての意見です。 1.この先も会社を替わってから職に付くのなら 再就職先を決めてから退職願いを出すべき。 2.会社は休暇申請は業務都合で他に日に変更する権利はありますが、2週間前など決められた期限前に提出した退職願いは受理するしか無い。 3.業務繁忙期の激務に耐えられないのが退職理由ですから「慰留されたから退職を延ばす」のは本末転倒です。確固たる意志で正規の手順で退職せねば後悔します。その為にも再就職先を確保してから退職願いを出して下さい。   体を壊す、健康を害してまで働く理由は何処にも無いです。会社側としても社員が健康を損なうほど忙しい時期にはそれこそ臨時社員を雇用するのが本来の経営者です。            

ramazzotti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >業務繁忙期の激務に耐えられないのが退職理由ですから「慰留されたから退職を延ばす」のは本末転倒です。 おっしゃる通りですね。 もしかしたらまだ迷っている部分もあるのかもしれません。 再就職先を確保することを優先に考えます。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

・ここで私が慰留に応じて3月末に退職するとした場合、退職理由はやはり「自己都合」となるのでしょうか? はい。 ・退職理由を「会社都合」とすることを、退職日延長の条件にすることは可能でしょうか? 可能でしょう。会社側がその条件を飲むかどうかは別問題ですが。

ramazzotti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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