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会社を訴える事は?もしくは労働局に訴える事は?

主人がうつ病と診断され 主治医から会社を3ヶ月ほど休みなさいと 以前から言われてたのですが、会社が休む事を許してくれなかったので、(主人は自ら会社に休ませて欲しいと以前から訴えていました) なので、主治医から診断書を書いていただき、それを会社に提出して来週から休みを貰うはずが、来週の金曜日からねと休みを伸ばされたいます。こういう言う事が何度かあります。 自宅から帰ると憔悴しきってます。 私が無断でも休めば?といってるのですがそんな事は出来ないと 言って辛くても会社に言っていた所に先ほど会社から電話があり 午前中から腹痛を訴えていて様子をみていたら痛みが増すばかりで 病院に連れて行きますと連絡がありました。 産業医はたぶん腸閉塞じゃないかと… 診断は病院に付き添ってる方からの連絡待ちです。 こんな事ばっかりで私まで疲れ怒り悲しいです。 タイトルの事はできますでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

まずは年休を使ってみたらどうでしょうか? 年休ならかなり労働者がわの意向が重視されますし、その分の給料も支払われます。 病気による休業に関して労働協約や就業規則等には何もないんですか?

  • maremare
  • ベストアンサー率61% (563/913)
回答No.3

法律の専門家ではありませんが、個人的にわかる範囲で。 まず、ハローワークでの相談活動は主に就労支援や ハローワークで紹介された案件に関するものになりますので、 今回のケースだと#1の方もご指摘のとおり 企業の安全配慮義務違反を問うということで、 労働基準監督署に相談することになります。 労働安全衛生法は、事業主が労働者の健康や安全に 文字通り配慮する義務を負うことを定めたもので、 従業員の健康管理に関しては66条に 「医師の意見を尊重すべき」と示されています。 医師ら専門家の意見を尊重せず、適切な配慮を怠り、 重症化させた責任を問うことになるでしょうね。 責任の問い方としては ●民事で損害賠償請求 ●労災認定 があるようです。 損害賠償請求については、あいにくこちらも詳細がわからないのですが、 医師の診断書や勤怠管理票など証拠になりうるものを集め、 労働基準監督署に相談して民事調停、小額裁判など方法を 教えていただいたほうがいいかもしれません。 あるいは、法律の専門家に相談ですね。 労災認定についてはこちらを。 http://www.rousai-ric.or.jp/ 労災は、雇用者にとっては企業に責任を認めさせるという意味でも 経済的な面でも大いに役立つものであり、企業にとっては 逆に労基署から調査が入り責任を問われる、イメージが傷つくなど さまざまな面でダメージになります。こちらも相談と手続きは 労基署ですね。ただし、手続きがとても煩雑であること、 精神疾患と業務との因果関係(業務起因性)が認められないと 認定がおりないなど、申請する側に負担や不確実な要素もあります。 業務起因性については、厚生労働省が出したガイドライン 「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」 http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_zu.html に添って判断されることになります。このガイドラインに 照らし合わせて「業務起因性あり」と認められないと 労災認定されないのです(最近では、この指針をゆるめようという 動きもあるようですが……) 会社への不信感、ご主人の体調のことなど、 さまざまな思いが重なってとてもおつらいと思います。 今後訴えるとなると、また新たな負担がかかってくると思いますが、 無理をし過ぎたり頑張り過ぎて共倒れにならないよう、 気をつけてくださいね。

noname#81963
noname#81963
回答No.2

今現在、ハローワークに通っている者です。 直接訴える方法などは分かりませんが、ハローワークは 働いている人のための労働に関する相談も受け付けているようです。 (実際、相談員に話を聞いてもらっている所を何度か見ました) 一度、相談に行かれてみてはどうでしょうか?

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

医師が「就業できない」と診断書を出したにもかかわらず、就業を継続させたということでは安全配慮義務(労働安全衛生法)に違反していると言えます。 もちろんこれだけで労働局(もしくは労働基準監督署)に是正指導してほしいと申し出ることできます。 ただし、状況から推測すると匿名というのは難しそうなので、会社には労基署に申し出たことが、分かってしまいます。 それでも労働局に行くかどうかは、やはりご主人と相談の上のほうがよいかと思います。 会社を訴えるということになると、現実的には何らかの損害が発生していないとあまり意味(といいますが益)がないと思います。 訴えて裁判費用がかかって、仮に勝ったとしても、状況が改善されて、ほんのちょっとお詫び金が貰えるだけとかでは無駄になってしまいます。 また、うつ病から腸閉塞の因果関係が無理な勤務にあるということの証明ができるかどうか・・・・ (すみません、この辺は医者じゃないのでよく分かりません) 以下は蛇足ですが・・・ 働いてる人は、最後は自分の体しか資本がありません。 恐らく質問者さんも「無理して働いて、体壊しても意味がない」と思っているんだと思いますが、まさにその通りです。 しかし残念ながら、ご主人のような、ついがんばってしまう方が、その意味を本当に理解できるのは体を壊してからです。 変な言い方で申し訳ないのですが、逆に良い機会ですので、ご主人とちゃんと話し合ったほうがいいと思います。

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