• 締切済み

離婚後の戸籍、保険について教えてください!

[離婚する事になりました。妻は婚姻中の姓をそのまま使用し子(7歳)と共に妹(婚姻中)の家に住ませてもろう予定です、新しい戸籍を妹の家の住所に移し、子供の戸籍も移す事は可能ですか?移せたとして、国民保険に加入するのがベターなのですか?教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.2

こんにちは^^ 何をもってベターと言うのかが分かりませんが…。 >妻は婚姻中の姓をそのまま使用し… という事は、婚姻中の姓・Aで新戸籍を設けることになります。 あなたと同じ姓ではあっても、他人として戸籍を作るので、Aという姓を持つ世帯が2つになります。 >新しい戸籍を妹の家の住所に移し、子供の戸籍も移す事は可能ですか? 可能です。 親子そろって義妹さん夫婦の養子に入るわけではないので、同じ住所に2つの世帯(戸籍)が同居する形になります。 詳しくはNO.1さんが仰ってる通りかと思います。 >国民保険に加入するのがベターなのですか? 奥様と義妹さんの就労の有無、義妹さんの御主人の加入保険によります。 (1)奥様が就労して社会保険に加入出来るなら、娘さんを簡単に扶養出来ます。 (2)奥様が無職(もしくは社会保険に入るだけの勤務をしない)、義妹さんか義妹さんの御主人が社会保険であり、奥様と娘さんを金銭的援助をして養っていると判断された場合は、奥様と娘さんはどちらかの保険の扶養者となれます。 ただし、奥様の年収を130万円までに抑えないと扶養にはなれません。 また、養っていないと判断されれば、いくら義妹さんと義妹さんの御主人が社会保険に加入していようとも、扶養対象外です。 (3)義妹さんの御主人が国保の場合、同居とはいえ世帯が違うので、奥様と娘さんだけの世帯で国保に加入する必要があります。 社会保険にもいろいろありますので、その種類によっては対応は様々ですが、概ねこんな感じです。 尚年金の方は“扶養”とはいきませんので、奥様が社会保険の加入者でない場合は別途国民年金に加入する必要があります。 少しでも負担が軽くなるといいですね。

kikujiro99
質問者

お礼

参考になりました有難うございます。

回答No.1

 まず離婚した際に妻は婚姻中の姓もしくは旧姓のどちらかを使うかを申請します。今回は婚姻中の姓ですね。  離婚届を提出する際に、妻の新しい戸籍を作成します。その際本籍地をどこにするのかを決めます。妹の家でもかまいませんし、ご実家でもかまいません。または全く自分とは縁のない住所でもかまいません。  この時点では子どもの戸籍は夫の戸籍に残ったままです。  妻が親権者であれば、家庭裁判所に行って「子の氏の変更届」の許可申請をします。夫が親権者であれば夫の許可も必要です。  許可がおりれば、その書類を持って役所に行けば夫の戸籍から妻の戸籍に移動することができます。  妻と子どもの住民票は離婚前でも離婚後でも「世帯の一部のみ異動」ということでいつでも妹の住所に(厳密に言えば実際に居住する場所)に変更可能です。この場合妹一家の住民票に入る、もしくは妻を世帯主として妹一家とは別の住民票を作成する、のどちらかになります。(同じ住所でも別世帯とすることは可能です。)  健康保険ですが、妻は仕事はされていない?もしくはする予定がない?ということでしょうか。それであれば国民健康保険に加入するしかないでしょうね。国民健康保険加入であれば、住民票は妹一家とは別世帯のほうがいいように思います。(世帯単位での取り扱いになるため。)  仕事をされているのであれば、社会保険加入すればいいかと。

kikujiro99
質問者

お礼

大変参考になりました、有難うございます。

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