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交通事故  相手によって過失割合は変わるのか?

自分が車に乗っていて、歩行者または自転車と事故をしたとします。 相手が同じ状況で転倒、ぶつかるなどした場合でも 男性や若い人なら、軽傷ですんでも、女性や老人なら大怪我という場合もあると思います。 (1) 運転者の過失は、相手の怪我の程度によるのでしょうか?打撲なら治療費の何十%でいいが、骨折したら100%払うなどなるのでしょうか (2)出会い頭の事故で、運転者が同じ反応をしても 相手が若い人なら十分に反応して回避できた、 しかし老人だったために反応が遅くて事故になった。 この場合は反応速度の遅い老人の責任が大きくなると思うのですが、どうなのでしょうか? (3)追い越しざまに転倒した自転車と接触した場合、 若い人より老人のほうが、転倒する危険性が大きいと予想して、運転者は注意する必要があり 老人相手の場合の方が、運転者の責任が大きくなると思います (4)全体的な疑問として、不注意は本人の責任になるのに、 運動神経や反応の悪さ、体を鍛えていなかった事は本人の責任にならないか?というのがあります 今まさに事故でもめている、というわけではないのですが、今後の参考のためによろしくお願いします。

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  • Us-Timoo
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回答No.1

基本的に、道路交通法では、車対歩行者(歩行者扱いの軽車両)ではすべて車側の過失になります。 (1)ありえません。 (2) >この場合は反応速度の遅い老人の責任が大きくなると思うのですが、どうなのでしょうか? なりません。車の側に歩行者の安全を確保しながら運転する義務があるからです。 (3)これは、老人であろうと若い人であろうと安全確保義務があることには変わりありませんが、 老人の場合、若い人よりより注意をし、動きが遅いことを考慮して 歩行者などの安全確保を行わなくてはいけません。 ということは、事故が起きたということは、安全確保ができていなかったということになり 最低でも「安全運転義務違反」になります。 (4) >運動神経や反応の悪さ、体を鍛えていなかった事は本人の責任にならないか? なるわけがありません。 そんなものを考慮に入れていたら、事故処理は全く進まなくなるでしょう。 ただし、行政処分が行われるときに、被害者側の過失を考慮して減刑される場合はあります。 また、保険の金額を云々ということであれば、保険屋の考え方次第です。

astro999
質問者

お礼

御回答ありがとうございます >車対歩行者(歩行者扱いの軽車両)ではすべて車側の過失になります。 こう言われると、やっぱり事故って運なんだと思ってしまいます。 安全注意するのは義務ですが、自分が優先道路を走ってるのに交差点毎に飛出しを想定して徐行するなど現実的ではない。 結局、注意してても起きた事故は相手次第で運次第… うまく表現できないのですが シートベルトつけるのは、義務 目が悪い人が眼鏡かけて運転するのは、義務 暗くなったらライト点けて運転するのは、義務 自転車で自分がこけるの判ってて、補助輪も付けずに走るのはOK 運動神経悪いの判ってて車道を走るのもOK こけたら骨折するの判っててプロテクター付けづに自転車のるのもOK 田舎の中学生はメット被ってますが このへんに凄く違和感を覚えるんです 交通弱者の保護、優先もわかるけど、弱者サイドの自己防衛が軽視されすぎだと思えるんです。

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  • Us-Timoo
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回答No.3

>こう言われると、やっぱり事故って運なんだと思ってしまいます。 まぁ、違う意味で運であるということはいえるかも知れませんが、貴方のおっしゃっている運とは違いますね。 >安全注意するのは義務ですが、自分が優先道路を走ってるのに交差点毎に飛出しを想定して徐行するなど現実的ではない。 現実的でなくとも、それが車を運転するものの義務です。 そもそも、道路はすべて歩行者優先です。 >結局、注意してても起きた事故は相手次第で運次第… >うまく表現できないのですが >シートベルトつけるのは、義務 >目が悪い人が眼鏡かけて運転するのは、義務 >暗くなったらライト点けて運転するのは、義務 >自転車で自分がこけるの判ってて、補助輪も付けずに走るのはOK >運動神経悪いの判ってて車道を走るのもOK >こけたら骨折するの判っててプロテクター付けづに自転車のるのもOK 車と自転車・歩行者の違いは、罰則があるかどうかです。 自転車・歩行者の場合は、罰則はありませんが、警察官に見つかれば注意もされますし、 悪質・危険なものに関しては逮捕もありえます。 また、交通弱者優先ということなら >>自転車で自分がこけるの判ってて、補助輪も付けずに走るのはOK 車の側は、それを予想して安全回避を図るのが義務。 つまり、自転車がこけても事故にならないように運転するのが義務です。 >運動神経悪いの判ってて車道を走るのもOK それ言うなら、反射神経悪いのわかってて車運転するのもOKですよ。 免許され取れてしまえば、車の側だってそれで通用してしまうのですから。 車の側は、走っている自転車はみんなそうなんだと思って走るくらいの意識でないとダメです。 >こけたら骨折するの判っててプロテクター付けづに自転車のるのもOK ぶつかったら、事故したら怪我するのをわかっていながら、ヘルメットかぶらずに車運転してもOKでしょう。 でも、誰もこけることを考えて自転車に乗ったりしませんし、車を運転する側も それを前提にして、自転車が走っているとは考えてません。 繰り返しになりますが、自転車・歩行者は罰則がないだけです。 >このへんに凄く違和感を覚えるんです >交通弱者の保護、優先もわかるけど、弱者サイドの自己防衛が軽視されすぎだと思えるんです。 貴方の言う「軽視」というものが、「罰則がない」という意味であれば 今の法律ではそうですが、例えば、歩行者対自転車の事故では自転車の側に 責任を負わされることがほとんどです。 貴方は、車が「走る凶器」であることを意識して運転していますか? 車にぶつかられたら、それよりも小さいものはひとたまりもないことをお分かりですか? まさか、自分は気をつけているから、そんな大きな事故にあわないと思っているのではないとは思いますが 貴方が運転する車で、人が亡くなる可能性があることを、自分で認識していますか? 自分の車で人がなくなってから「自転車の側に全面的な非があるから自分に責任はない(半分は向こうの責任だ)」 といっても通用しないのはもちろんお分かりですよね? そうならないためには、交通強者である自動車の方が細心の注意を払い 事故にならないように、交通弱者の安全を確保する必要があるのです。 何度も書きますが、被害者側に大きな非がある場合は >行政処分が行われるときに、被害者側の過失を考慮して減刑される場合はあります。 ここで、貴方の考えている不公平とのバランスをとります。 この不公平が嫌なら車には乗らないことです。 (私も昔そういわれましたよ)

astro999
質問者

お礼

2度も回答ありがとうございます。 自分が事故をすることがないとは思いません。 むしろ、事故をした事が無い事が運だと思います。 危険運転をしているわけではないですが、もしこの自転車がこけて来ても回避できないだろう、この状況はあります。みんなそうでしょう、私だけですか。 法律は理想の世界を目指すもので、現実的行動をとていた結果起きた事故が裁かれるのは仕方ないと思っときます。 都市部に越せば車に乗らずに生活でるでしょうね。でも残念ながら田舎住まいで、車好きなんで乗ってしまいます。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.2

(1)運転者の過失は怪我の程度の影響はないでしょうね。 あるとすれば自転車だったか歩行者だったかでは事故の状況が多少変わることがありえますけど。 (2)動く速度の遅い老人を引いてしまったあなたの反射能力により問題が出ます。基本的に歩行者保護の義務があるのは自動車の運転手です。 (3)そのとおりです。 (4)指導者の運転手に対しては、そういえるでしょうね。 たとえば、目が悪いのに20キロ超過で住宅街の走行させていて歩行者が見えなかった・・・なんて言い訳はつうじないでしょう。 目が見えるように矯正するか、見えるまで速度を落とすのか。 どちらかでしか安全確保はできないですよね。

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