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離婚後の戸籍(入院中の子供)

離婚することになりました。 具体的な話はこれからなのですが、今、気になる事があるので教えてほしいです。 もうすぐ1歳の子供が、生まれた時から入院中です。 退院できるのは、来年の春くらいだと思います。 そこで、 退院するまで、私も、子供も婚姻中の苗字でいようと思います。 この場合、子供の戸籍は夫に残りますよね? 私の戸籍はどうなるのでしょうか? 退院したら、旧姓に戻して、新しく戸籍を作り?子供も、私の旧姓にして二人で新しい戸籍に入りたいです。 それは可能なのでしょうか? 離婚って、いろんな手続きが、とても大変なんだと実感しました。 住むとこ探すのも、お金がいるし・・・ なので、離婚してからも、今住んでるアパートに、子供が退院するまで、私一人で住むつもりです。 (退院したら、実家の近くに二人で住むつもりです。) そのうちに、母子家庭の手当てなど、手続き完了したいです。 違うカテでも回答いただいたのですが、子供は心臓病・その他内臓の病気です。 なので、特別児童扶養手当が該当すると教えていただきました。 それは、母子家庭の方対象の『児童扶養手当』と同時に受け取る事が出来るものなのでしょうか? 後、子供の健康保険を私に入れるのを、会社にお願いするタイミングはいつなんでしょうか? 分かりにくくてすみませんが宜しくお願いいたします。

noname#88562
noname#88562

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回答No.3

>離婚後、子供を婚姻時の姓にしてたいのは、1年近く入院してて、途中で苗字が変わるのも、病院に迷惑がかかるだろう。。という思いです。 入院中に離婚されたら、以前にも書きましたが、健康保険は必ず変わるでしょうから、保健情報を変更しなければならないことも考えると、氏を旧姓に変えたことによっての手間がすごく大変ということはないと思います。 逆に、氏を旧姓にせず婚姻時の姓にしたままにしておいたからといって、離婚したことを黙っておくことも健康保険をそのままにしておくこともできないと思いますので・・・ >でも、退院したら、旧姓にしたいです。 退院後もその病院には通院されるでしょうから、結局は病院側は書類上の氏の変更をしなければいけません。 また、退院後通院するのであれば「(入院中)保健情報を変更→(退院後)氏の変更」と2回変更する手間がかかります。余計に手間がかかる可能性も否めません。 >離婚後、『私は婚姻時の姓で新しく戸籍を作る→子供と二人で入り、退院したら、二人とも旧姓の姓にする』です 裁判所が「特別な理由があったとして旧姓に戻ることを許可してくれれば」戻れますが、その許可がでるかどうかはわかりませんし、世間一般的に考えた場合そのような理由は特別な事情とは考えにくいのではないでしょうか? >それは可能なのかな?。。。 裁判官が決めることなので不可能とはいえませんが、難しいと考えるのが普通かな。 例えば「入院中に病室に貼ってある名前や呼び名で他の入院患者さんや入院中お友達になった人に離婚したことを知られたくない」のであれば、離婚したこと・旧姓に戻ったことを伝えたうえで、病院側に「病室に貼ってある名札や呼び名はそのままでは無理でしょうか?」と聞いてみられたらよいと思います。 病院に迷惑がかかると思うのであれば、いずれ旧姓に戻す予定があるなら離婚時に旧姓に戻されたほうが病院としても手間が一度で済むという考え方もありますよ。 市民課の窓口で、「婚姻中の氏を名乗る届出(戸籍法77条の2の届出)」(離婚届と同時もしくは3ヶ月以内に提出する婚姻時の氏を名乗るための戸籍届書)を出された方には、 「この届出を出す限りは一生この名前を名乗っていくつもりで提出してください。基本的には旧姓に戻すことは難しく、生活に支障がでる等何か特別な事情で旧姓にどうしてももどさなくてはならない場合は裁判所に相談・申し立てして、裁判所で許可をもらってください。裁判所の許可が下りた場合にのみ旧姓に戻すことができます」 とお伝えするようにしています。これは裁判所からお願いされてお伝えしていたことです。 もし、万が一戻れなかった場合には婚姻時の氏で生きていくことになるのを覚悟されて、婚姻時の氏を名乗られる選択をしたほうがよいと思います。

noname#88562
質問者

お礼

再度詳しく教えて頂きありがとうございます。 子供は新生児集中治療室にいるので、他のご家族とは、あまり会う事はないんです。 一番手間がかからない事を優先に考えたいので、旧姓に戻そうと思います。 何も分からない事ばかりだったので、ここで質問させてもらってよかったです。^^ 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

元市民課職員で、現在児童扶養手当の担当をしております。 まず、入院中のみ今の性でいたい理由はなんでしょうか? 離婚後夫の氏をそのまま名乗る選択をしておいて、その後退院してから旧姓に戻ることは、裁判所の許可はなかなかおりない可能性もあります。 例えば、入院中のみ夫の氏を名乗り続けた理由が看護士さんや先生の手前・・ということであれば、離婚したらご主人の健康保険から抜けるでしょうから、氏だけで母子になったとわかるわけでもないので、いずれ旧姓に戻すと決められているのでしたら、離婚届では「もとの戸籍に戻る」か「新しい戸籍をつくる」をチェックして、旧姓に戻られたらどうでしょうか?そして、退院までは看護士さんに相談して、病室の名前などは今のままにしてもらえるように相談してみてはどうでしょうか? お子さんを自分と同じ氏にするためには、お子さんの「入籍届」を提出してください。(入籍届を提出するには裁判所に許可書をもらう必要があります) 裁判所の許可書を添付して、入籍届けを提出した日から氏が変わりますので、それを退院してからすればお子さんの氏は、その時点でかわります。 特別児童扶養手当は児童扶養手当と重複して手当てを受けられます。 どちらも「請求した翌月からの支給」ですから、特別児童扶養手当は早急に、児童扶養手当は離婚が成立したらすみやかに役所に相談し請求してください。 あとから「過去の分」はもらえません。 児童扶養手当は、月額最高4万円程度、特別児童扶養手当は、月額(1級で)最高5万円程度もらえます。 仕事などもお子さんの看護などが必要ならフルで働くのは難しいと思いますから、うまく手当てを利用して働く時間など調整されたらよいと思います。

noname#88562
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 看護士さんには、離婚の事は伝えました。 苗字を変えると子供のデーターなどの変更、他、いろいろ迷惑がかかるだろうな。。。と思ったからです。 だったら、子供だけでも、このままにしておけたらと思いました。 でもそんな簡単なものではないんですね。 だったら、旧姓で新しい戸籍にしようと思います。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。

回答No.1

結婚された時に「夫の姓を選択した」という前提でお話しします。 離婚した後のsumomorimoさんの戸籍は、二通り選べます。 (1)結婚前の親の戸籍に戻る(ご両親のどちらかが存命の場合に限る) (2)新しくsumomorimoさんだけの戸籍を作る。 (1)の場合は当然ご両親と同じ姓つまり「結婚前の旧姓」に戻ります。 (2)の場合は「結婚前の旧姓」と「婚姻時の現在の姓」のどちらかを選べます。どちらを選んでも法律的には変わりません。 また離婚届後3ヶ月以内なら離婚時の姓を変えることも可能です。(それ以降は家庭裁判所の許可が必要) (1)でも(2)でもお子さんをsumomorimoさんの戸籍に入れるには「入籍届」が必要でいずれも家庭裁判所の許可が必要です。(ただし、(1)の時は分籍する必要がある) ということなのでsumomorimoさんの思うようにするには (1)離婚してsumomorimoさんの戸籍を旧姓で作る(ご両親の戸籍に戻らない) (2)家庭裁判所の許可をもらってお子さんをsumomorimoさんの戸籍に入籍させる(この時点でお子さんはsumomorimoさんと同じ姓になる) という順番・方法になると思われます。 「児童扶養手当」については戸籍はあまり関係ないと思われます。 お子さんが入籍していなくとも親子関係には変わりはありませんから。 しかし、同居していなければ受け取ることは出来ないので住民登録は同じにしていなければなりません。 入院が「一時的」なものであればsumomorimoさんと同じ住所に住民登録をすることは入院中でも可能かと思いますが、この点は転居先の市役所とよく相談してください。 ひとつ注意すべき点は入籍前にお子さんの住民登録異動届けをして、入籍させるとお子さんの住民登録の氏名と本籍欄が一本線で消されて(見え消し)されて残ってしまうということです。 特に法律的には問題ないのですが気にされる方もいるので注意してください。(市外へ転居されればこの見え消しは消えますが) いずれにせよ同じ住所に登録されていないと扶養手当や保険申請は出来ないかと思われます。

noname#88562
質問者

お礼

回答ありがとございます。 新しい戸籍は旧姓でも婚姻時でも選べるんですね。 離婚後、子供を婚姻時の姓にしてたいのは、1年近く入院してて、途中で苗字が変わるのも、病院に迷惑がかかるだろう。。という思いです。 でも、退院したら、旧姓にしたいです。 私が今、思っているのは。。。 離婚後、『私は婚姻時の姓で新しく戸籍を作る→子供と二人で入り、退院したら、二人とも旧姓の姓にする』です それは可能なのかな?。。。 よろしかったら教えてください。よろしくお願いします。

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