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離婚後の手続き・児童扶養手当と児童育成手当について

離婚が決まり、子供(幼児1人)を引き取り母子家庭になるのですが、手続きをするのに何点が質問があります。 1.児童扶養手当について・・・    離婚後、戸籍を親に移し、住所は別という形をとりたいのですが、戸籍を両親と同じにする場合、住む場所が違っても所得は親の収入と合わせてで計算されるのでしょうか?住所が別なのであれば戸籍も両親と別にする(新しく戸籍をつくる)方が良いのでしょうか? 2.児童扶養手当と児童育成手当はどちらか一方ではなく両方とも受給手続きをすることは可能なのでしょうか? この二点について誰か教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sandglass
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

まず、諸手当の制度について整理します。 受けられる手当ですが、 ・児童手当(国の制度) ・児童育成手当(各市や区の制度でひとり親家庭に支給) ・児童扶養手当(国の制度で原則は母子家庭のみ) となり、手当は併給可能です。(受給要件・所得制限は各手当で異なります) 次に、戸籍(本籍)についてですが、お子さんと一緒に親の戸籍に戻ることはできません。母親を筆頭者とする新戸籍が編成されると思います。同一住所番地であっても新編成は可能です。 手当需給要件となる所得については、児童住民票に記載された所得者で計算されますので、親と別住所(住民票も別)なら合算されません。 色々、諸手続は煩雑ですが、頑張ってください。 事前に必要書類は役場に確認するなどすれば無駄な手間は省けると思います。

takumi1000
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。大変くわしい回答ありがとうございました。 よく考えて手続きをしていきたいと思います。

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