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改良発明により満了特許の実施ができない?

noname#4746の回答

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noname#4746
noname#4746
回答No.5

 すみません。補足が遅れました。 (No.4のお礼欄より)  >まさに、特許Aの実施例にはステップa+ステップb’+ステップcが記載されています。と言うことは、改良特許Bについては無効審判で争える可能性があるということでしょうか?  間違いないですね?  A、Bの2件の公報を読まなければこちらからは断言はできないのですが、  特許庁には、審査経過(俗に「包袋」と言われます)が全て保存されています。それを取り寄せて検討なさって下さい。取り寄せの申し込み先は、「日本特許情報機構」、略称「JAPIO」です。  http://www.japio.or.jp/  基礎特許Aに本当にステップa+ステップb’+ステップcが開示されているのであれば、改良特許Bは、基礎特許Aの公開公報を理由として拒絶されているはずです。これに対し、出願人(特許権者)が意見書にてどのように主張しているのかをご確認下さい。  ただ、「このように主張しているから、権利範囲はこう解釈されるべきだ」という判断は、弁理士にご一任下さい。貴社に顧問弁理士がおられるならば、話は早いのですが。  Webでの相談に限界があるのは、私どもも苦悩するところなのですが、このカテゴリの性格上、問題点を根掘り葉掘り詳細に聞き出すことがどうしてもできません。この点を何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。  

参考URL:
http://www.japio.or.jp/
i-s-i
質問者

お礼

くわしい解説ありがとうございます。 一応、弊社の顧問弁理士と係争のための弁護士に相談することにはなっていますので、結果はまた追ってこちらでご報告させて頂きたいと思います。 私も初め特許Aと特許Bを見たとき、何故Bが特許になるのか疑問でした。 今から、裁判準備です!!

i-s-i
質問者

補足

ずいぶん長い間締め切らずに申し訳ありませんでした。8月20日ごろに、相手方に、特許権が切れた方法で行っている旨の内容証明郵便を送付致しました。 それから1ヶ月以上たった今でも相手からは何も言ってきません。どうやら一安心のようです。 みなさまどうもありがとうございました。

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