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雇用保険の被保険者期間について教えてください

今年の4月1日付で入社した会社を9月20日で退職しようと考えております。 退職後、雇用保険の基本手当をいただきたいと考えているのですが、需給用件に「雇用保険の被保険者であった期間が満6ヶ月以上」と書いてありました。 20日付で退社だと、満6ヶ月にはなりませんよね? 会社に相談して、離職票の日付を9月末日にしてもらおうかと考えております。 ただ、実際は20日以降は働かないということで、給料は発生しません。(勤めている会社は日給月給で、有給もまだありません) その場合、「被保険者であった期間が満6ヶ月以上」ということになるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

要件は 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること になっていますが ・9月末退職になれば6ヶ月以上になりますね ・20日までに14日以上の出勤日数がありますか  (なければ、6ヶ月以上になっても支給要件に達しません) ・4月~9月の給与総額(賞与等除く)の1/180の50%~60%が、1日当りの支給額になりますよ(9月分が平月の2/3の給与でしょうから平均額が下がる) ・会社で健康保険、厚生年金に加入していましたか、加入していたら難しいでしょう(末日退職なら、会社が保険料の半額を負担しなければいけなくなります) ・国保、国民年金加入なら、会社次第になりますね  9月末日が退職日で、21日~末日まで欠勤の状態(この状態でハローワークが何も言わなければ問題は無いと思いますが・・離職票は一度ハローワークに提出されるので・・その段階でどうなるかは、わかりませんが) ・会社がその様に処理してくれるのと、それをハローワークが認めるかは別問題なので、なんとも言えないところですね    

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

本来は不正受給にあたりますので、会社がこれに協力する場合は会社も罰せられます。 とはいえ、一応は6ヶ月になりますので受給資格は発生すると思いますが、問題は会社が応じてくれるのかと言うことです。 10日間出勤しない人を社員として認めておくことのメリットが会社には全くありません。それどころかあなたが何か犯罪に巻き込まれたら会社にはそれなりに対応する義務が発生します。 また会社の給与の締日が20日の可能性もありますね。 いろいろな手続きが煩雑になる可能性があるので、やはり会社は嫌がります。 失業給付は仕事を続ける意思がある人が、やむを得ず退職したときにそれを救済する制度です。 辞めたらもらえるんですよね、的にもらわないようにしましょう。

tomatte
質問者

お礼

回答とご指摘ありがとうございます。 不正受給になってしまうんですね。 出勤していない者を社員として認めておくこと自体が不正になってしまうのでしょうか?

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